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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2024-04-09 総務委員会
○笠置政府参考人 お答え申し上げます。  選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するため、本人確認を確実に行うことが重要だと考えております。  投票の際の手続といたしましては、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は選挙人名簿との対照を経なければ投票することができないとされております。  各投票所ではそれぞれ適宜の方法でやっていると思いますが、具体的には、各投票所においては、選挙人が投票所入場券を持参した場合には投票所入場券の情報を選挙人名簿と対照することにより、また、投票所入場券を持参してこられなかった場合などには身分証明書の提示を求めることや、先ほどお話がございました氏名とか住所といったものを確認することによりまして本人確認を実施しているというものと承知しております。  総務省におきましては、国政選挙でありますとか統一地方選挙に際しまして、選挙人名簿との対照に当たり
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笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 住民の、特に若者の政治意識の向上を図る観点から、先ほどお話がございましたけれども、政治に実際に関わっている方から直接お話を聞くということは、現実の政治について具体的なイメージをつかみやすいということから、大切な試みだろうというふうに考えております。  こうした取組につきましては、公職選挙法などの規定に抵触しない限り、特段制限をされることではございません。各地域におきましては、若者や住民と政治家、議員の方々が対話、交流する機会を設けるために、先ほど委員からお話がございました例のほかにも、若者と議員が集まってトークセッションや意見交換などを行ったり、また、学生が議員を交えて数か月にわたって政策提案の準備を行い、取りまとめた政策提案を議場で発表するといったような工夫した取組が行われている例もございます。  総務省といたしましては、こうした各地域の事例の具体的な内容あるいは手
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笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 お答えをいたします。  大学や専門学校、大学等に期日前投票所などを設置したらどうかというお尋ねかと思います。それが効果があるのではないかということでございますが、投票率という観点から申し上げますと、投票率は選挙の争点あるいは当日の気候など様々な事情が影響して上下をするものでございますことから、大学に期日前投票所や移動期日前投票所を設置したということが投票率の向上にどの程度寄与しているのか、効果があるのかについて一概に申し上げることは困難でございます。  ただ、一方、既に大学などに期日前投票所を設置したことのある取組を行った選挙管理委員会からの報告を御紹介いたしますと、大学に設置した期日前投票所の場合には、授業の合間、例えば昼休みとかに投票ができるといったことから、このほかの、例えばスーパーとかショッピングセンターとか、そういったところに設置した期日前投票所に比べまして
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笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 公職選挙法第百九十九条の第一項でございますけれども、第一項におきましては、衆議院議員の選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとの規定がございます。
笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 お答えをいたします。  故意又は重大な過失により公職選挙法第百九十九条第一項に規定する者が同項の規定に違反して寄附をしたときは三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する、また、受け取った方でございますが、故意又は重大な過失により同法第二百条第二項の規定に違反して寄附を受けた者は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するということでございます。  個別の事案につきましては具体の事実関係に即して判断ということでございますが、一般論として申し上げますと、罰則につきましては、実際には行為時の行為が問題になりまして、後日とかに寄附金を返金したからといってその当初の行為が変わるものではないというふうに考えてございます。
笠置隆範 衆議院 2024-04-02 総務委員会
○笠置政府参考人 二連ののぼり旗ということでございまして、その形状自体は、先生方御案内の二連のポスターと同じ形状、三分の一ずつとか、そういう前提で申し上げたいと思いますが、先ほど御紹介いただきました公職選挙法第二百一条の十四の規定によりまして、選挙期日の告示又は公示の前に政党等の政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名等が記載された者が選挙期間に入って公職の候補者となったときは、その日のうちに当該選挙区内においてそのポスターを撤去しなければならないこととされておりますが、のぼりにつきましては、公職選挙法上、ポスターではないということから、同条の撤去義務の対象とはなっていないところでございます。  ただし、のぼりを含む文書図画につきまして、選挙の公示又は告示前に掲示された場合でございましても、選挙管理委員会は、選挙運動の禁止を免れる行為として掲示されたものと認
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笠置隆範 参議院 2024-03-28 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、志帥会、清和政策研究会、あと宏池政策研究会について確認をいたしましたところ、昨日三月二十七日現在で政治団体の解散届は提出されておりません。
笠置隆範 参議院 2024-03-28 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど大臣から申し上げましたけれども、八条の二におきまして、政治資金パーティーは政治団体によって開催されるようにしなければならないという訓示的な規定はございますけれども、任意団体など政治団体以外の者が政治資金パーティーを開催することは、先ほど申し上げました集会、結社の自由というところで、平成四年でしたか、政治資金パーティーの規定が導入された際に禁止はされていないと。  ただ一方で、政治団体以外の者が、対価に係る収入の金額が一千万円以上、特定パーティーに該当するようなものですね、になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、政治団体とみなされて、届出でありますとか収支報告の義務、届出前の対価への支払の授受や支出の制限といった規定が制限をされるということで、政治資金規正法の方に読替え等の規定が置かれているということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-03-28 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、政治団体の収支についての報告の義務、収支報告書の提出の義務がございまして、政治団体に該当しない任意団体につきましてはその報告の義務等はないということでございます。  先ほど申し上げたとおり、特定パーティーに該当するようなものをやった場合には、一千万円以上のものになった場合には収支の報告の義務といったものが別途生じてくるということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-03-28 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金パーティーでございますが、先ほど、定義が置かれてございまして、対価を徴収して行われる催物で、収入金額から経費の金額を差し引いた残額を政治活動のために支出するものということとされておりますが、こちらにつきましては八条の二で、まずは政治団体によって開催されるようにしなければならないということでございますが、任意団体など政治団体の者が政治資金パーティーを開催することは現行法上は禁止をされていないということであります。