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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 参議院 2024-03-28 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) まず、任意団体が開催するものが政治資金パーティーに該当するかどうかという認定がまずあろうと思います。  そして、政治資金パーティーに該当するとした場合でございますが、これにつきましては、規正法上の政治資金パーティーに係る規制というのは掛かってございますが、告知義務の規定とかですね、そういったものが掛かってきます。  ただ、先ほど申し上げたように、収支報告等の義務につきましては、一千万を超える特定パーティーと見込まれるものに義務が課されているということでございます。それ以上に、任意団体について更なる、任意団体が行う活動について義務が課されるといったような規定は現行法上置かれていないと。あくまでも、団体等の政治活動の自由といったものを尊重といいますか、過度に制限をしないということだろうと思います。  いずれにしても、もし更に何らかの規制等が必要であるとお考えで
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笠置隆範 参議院 2024-03-28 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) はい。  任意団体については、収支報告の義務はないということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-03-22 内閣委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 個人の方が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除証明書の政治団体への返還につきましては、現行におきましては、対面による直接引渡しのほか、収支報告書をオンライン提出した場合には政治団体に郵送すると、先ほど御紹介いただきました、といった方法を取っております。  御提案のように、寄附金控除証明書につきまして電子的に発行できるようにするためには、総務省と国税庁の双方においてシステムの改修が必要になると考えられますが、実務上のあるいは運用上の課題や費用対効果も含めて考えていく必要があり、国税庁と連携をして課題の整理をしてまいりたいと考えております。
笠置隆範 参議院 2024-03-22 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。  政治資金規正法上、収支報告書の訂正ということにつきましては特段の定めは明記されておりませんで、しかしながら、収支報告書は事実に即して記載されるべきものであることから、事実に即しての訂正であるという申出があった場合には訂正をしていただくという取扱いで現在まで来ております。その中には、何らかの事情によりまして政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目につきまして不明と記載された収支報告書の訂正があったといたしましても、実務上、受け付けない取扱いとはしていないということでございます。その場合には、先ほど委員から御紹介
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笠置隆範 参議院 2024-03-22 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 直近の令和四年分の総務大臣届出に係る国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出率ということで申し上げますと、九・一%となってございます。
笠置隆範 参議院 2024-03-22 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 今委員から御紹介のあった、御指摘のような、御提案のような形で政治資金収支報告書を公表をするというためには、まず国会議員関係政治団体の収支報告書につきましてはオンライン提出を義務付けると、今は努力義務でございますが、これ義務付けるということ、また検索というお話がございましたが、どういった検索機能の内容を定めるのかといったこと、また、現在、都道府県選管、総務省でそれぞれ各政治団体から提出を受け付けて公表をするとされております収支報告書につきまして、総務省において一元的に、まあ横断的にといいますか、に公表し、検索できるようにすることが必要にまずなろうと思っておりますが、いずれも法律の根拠といったものが必要ではないかというふうに思っております。  その上で、法律におきまして収支報告書の提出や公開の仕組みが変更をされ、検索機能などが定められれば、これに従い、検索が可能な
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笠置隆範 参議院 2024-03-19 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 一般論でということでございますが、政治資金規正法における政治資金パーティーは同法第八条の二に規定をされておりまして、同条の催物とは、人を集めて行う様々な会合と解されております。したがいまして、人を集めずにオンラインで開催するものは、こうした人を集めて行う会合と解することは難しいと考えております。  なお、現行の政治資金規正法におきましては、基本、政治団体、どんな事業をやるということは基本自由でございますが、政治団体がオンラインによる動画配信事業を行うことについて、これを固有に制限するような規定といったものはございません。  一般論としては、政治団体がオンラインで動画を配信し、動画の視聴者から得た収入といいますのは、動画の視聴に対する対価の支払としてなされるものと考えられ、政治団体が事業として行う場合には事業収入として収支報告書に記載をするということでございま
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笠置隆範 参議院 2024-03-19 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事業につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論としては先ほど申し上げたとおりでございます。(発言する者あり)
笠置隆範 参議院 2024-03-18 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限の規定でございますが、政治資金規正法第二十一条の二に置かれておりまして、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、選挙運動に関するもの、政治団体に対するもの及び政党がするものを除いて、金銭等による寄附をすることは禁止をされております。
笠置隆範 参議院 2024-03-18 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、河井案里氏が代表を務めていた自由民主党広島県参議院選挙区第七支部の令和元年分の政党交付金使途等報告書の記載を確認をしたところ、令和元年六月までに当該支部が受けた支部政党交付金として、自由民主党本部から七千五百万円、河井克行氏が代表を務めていた自由民主党広島県第三選挙区支部から四千五百万円の合計一億二千万円の記載がございました。