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中山智紀

中山智紀の発言27件(2024-04-04〜2025-03-27)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (61) 基準 (31) 安全 (26) 衛生 (23) 消費 (19)

役職: 消費者庁食品衛生・技術審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中山智紀 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
済みませんが、具体的なデータについては、どのようなデータだったかということは明確に申し上げられませんけれども、二〇一二年の三月の食品安全委員会での報告内容におきましてはそのような記載があるということでございます。
中山智紀 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
一定のデータに基づいて報告書はまとめられたと承知しておりますけれども、私の今現在の手元に持っている資料としてはお答えできないということでございます。
中山智紀 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
お答えします。  米国の決定の根拠となった論文には二報の論文がございまして、その論文につきまして、今現在、我が国における専門家の評価というものを聴取し、その結果をまとめているところでございまして、先ほど副大臣からも申し上げたとおり、来週の十八日に食品衛生基準審議会の添加物部会において、その内容の評価について議論をしたいというふうに考えてございます。
中山智紀 参議院 2024-12-23 東日本大震災復興特別委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法におきまして有毒な物質が含まれる食品の販売は禁止されておりますため、市場に流通している食品は安全性が確保されたもののみでなければなりません。  その前提におきまして、生鮮食品の原産地表示は、品質に基づき消費者が選択するために義務付けられているものでありまして、安全性を識別するために行われているものではないことから、御指摘のような考え方での義務化というのは困難というふうに考えております。
中山智紀 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法におきましては、乳幼児が接触することによりましてその健康を損なうおそれがあるおもちゃを指定しておりまして、これに規格を定め、その規格に合致しない製品の販売を禁止するなどの規制を行っております。  具体的に申し上げますと、乳幼児が口に接触することを目的とするおもちゃ及び手に持って遊ぶことでおのずと口に接触することが考えられるアクセサリー玩具、知育玩具などを指定しているという状況でございます。  例えば、乳幼児を対象とする子供用化粧セットは知育玩具に該当し、また乳幼児がおもちゃとして遊ぶためのアクセサリーについてはアクセサリー玩具に該当しまして、食品衛生法が適用されております。
中山智紀 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(中山智紀君) そうした真の意味での装飾品というものに関しては、食品衛生法の対象外となっております。
中山智紀 参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般的な衛生管理基準を設けておりまして、営業者は、当該基準に従い、衛生管理計画の作成が義務付けられております。  厚生労働省による小林製薬への立入検査におきましては、衛生管理計画の作成及びそれに基づき衛生管理がなされていることについて、明確な法令違反は現時点では確認されていないというふうに承知しております。  一方で、五月末の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された対応方針にあるとおり、健康被害の原因究明を進めつつ、科学的な必要性がある場合には、再発防止のための衛生管理措置の徹底を検討することとされておりまして、引き続き、消費者庁としては厚生労働省と連携してまいりたいと考えております。
中山智紀 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○中山政府参考人 お答えします。  御指摘の研究論文については承知しております。  この論文の知見も含めまして、様々な国内外の知見も含めて情報収集し、必要に応じて専門家の意見も聞きながら検討していく必要があるというふうに考えております。
中山智紀 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○中山政府参考人 お答えします。  平成十一年に食品衛生法に基づき新規に食品添加物として指定した当時の成分規格におきましては、液性という項目にpHの規定を定めておりました。平成十九年の食品添加物公定書の改訂の際に、スクラロースを収載するに当たりpHの規定を削除しているという事実はございます。  ただし、これは、国際的な添加物の評価機関であるJECFAなどにおいてpHが規定されていないことを踏まえまして、この規格との整合化を図ったものでございます。  この改正は、専門家による議論を経て、改正後の規格は、安全性や有効性について指定した当時の規格と同等であると判断したためでございます。  したがいまして、現在流通している規格に合致している製品は、指定された当時のものと同等であるというふうに考えてございます。
中山智紀 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○中山政府参考人 お答えします。  スクラロースの成分規格においては、他の塩化二糖類は〇・五%以下という基準が定められております。本項目は、国際的な添加物の評価機関であるJECFA規格などの国際規格と整合しておりまして、スクラロースの製造過程で僅かに生じるスクラロースと構造が似た物質が含まれていると承知しております。委員御指摘のスクラロース6アセテートに関しましても、この中の不純物に含まれるものでございます。  これらの物質につきましては、個別に遺伝毒性試験を実施しておりませんけれども、スクラロースの指定当時の議論におきましては、これらの不純物も含まれている可能性がある前提で、スクラロースとして遺伝毒性の懸念はなく、安全性に問題はないというふうに判断されておりますし、あと、スクラロース6アセテートに関しましては論文情報がございましたので、これにつきましては、食品衛生審議会の添加物部会で
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