新川達也
新川達也の発言61件(2023-03-09〜2026-06-12)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 11 | 33 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 9 |
| 予算委員会 | 2 | 6 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 3 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 4 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 新川達也 | 参議院 | 2024-05-08 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。
電力・ガス取引監視等委員会におきましては、相談窓口を設置して電力、ガスの需要家の皆様からの御相談を受け付けております。
御指摘の二〇一六年四月の前後では、同年四月から六月で二百八十五件の御相談をいただいております。例えば、電力自由化そのものに関する御質問、勧誘を受けた契約内容に関する御相談、契約切替えに関するトラブルといった内容の御相談が寄せられております。
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| 新川達也 | 参議院 | 2024-05-08 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。
御指摘のように、二〇二一年一月から相談件数が増加しておりますが、当時、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口には、例えば、市場連動型の料金プランを契約した需要家からの、電気料金が急激に高くなっているがどうしたらよいかとの御相談のほか、電気の契約の勧誘を受けて契約手続を進めたもののキャンセルを希望する場合の手続に関する御相談などが多く寄せられたと認識をしております。
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| 新川達也 | 参議院 | 2024-05-08 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、自由化されている分野における電気料金メニューの内容につきましては、小売電気事業者が基本的に自由に設定することが可能なものでございます。
一方で、需要家保護の観点から、電気事業法に基づく法令などにおきまして、例えば、契約を締結しようとするときに料金などの供給条件を説明すること、契約を締結する前と後に料金などの供給条件を記載した書面を交付すること、需要家からの苦情や問合せについて適切かつ迅速に処理することといったルールが定められておりまして、小売電気事業者はこれらのルールを遵守する必要がございます。
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| 新川達也 | 参議院 | 2024-05-08 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。
二〇二一年一月以降、相談件数は増減を繰り返す状況にありますが、相談件数が増加した局面では、例えば、二〇二二年二月のウクライナ侵略によって燃料価格が高騰したことなどにより小売電気事業者の倒産、撤退が発生したこと、ある小売電気事業者で電気料金メニューの変更に関する需要家への説明が不十分であったため二〇二三年三月頃に問合せが急増したことなどの背景があったと考えております。
なお、直近の相談件数は二〇二一年一月以前と同等近くの水準まで減少しておりますが、引き続き、相談件数や相談内容に注視し、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
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| 新川達也 | 参議院 | 2024-04-09 | 環境委員会 | |
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○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。
発電側課金につきましては、二〇一六年から電力・ガス取引監視等委員会での議論を開始し、二〇一八年六月に経済産業大臣に一度目の建議を行っております。二〇二〇年三月まで詳細設計の議論を行ってきて、その後、二〇二〇年七月に経済産業大臣から、基幹送電線用の利用ルールを抜本的に見直すこととも整合的な仕組みとなるようにとの見直しの指示が出されております。
この大臣指示に基づきまして、当時の委員会事務局では、発電側課金の課金方法として、キロワット課金だけではなくキロワットアワー課金を導入する方向で検討を進めていたところでございます。
二〇二一年一月に、再エネタスクフォースからキロワット課金とキロワットアワー課金のバランスや対象とする発電所規模に配慮することとの意見書が出され、他の団体を含め、それまでも幅広く関連する御意見を御紹介していたことから
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| 新川達也 | 参議院 | 2024-03-07 | 予算委員会 | |
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○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。
電力・ガス取引監視等委員会の公開の有識者会議において、競争圧力が十分働くことによって旧一般電気事業者に対して値上げが牽制されるような市場構造となっている必要があることから、有力で独立した競争者の存在が規制料金解除の一要件とされております。
具体的には、有力な競争者の条件について、独禁法上の企業結合審査における有力な競争者を論じる際の目安であるシェア一〇%程度を参考とすること、設備投資等を行わず、顧客のスイッチングを受け入れる余力があるといった小売電気事業の特性を踏まえると、一〇%より小さいシェアであっても牽制力を有する可能性があること、こういった点を踏まえまして、規制料金の解除条件としましてシェアが五%程度以上の事業者が複数存在することが一つの目安として示されたものでございます。
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| 新川達也 | 参議院 | 2024-03-07 | 予算委員会 | |
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○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。
電気の規制料金は、競争状態が不十分なままに規制なき独占に陥ることを防ぐために存続をされているものでございます。そのため、旧一般電気事業者が対象となっているものでございます。また、規制料金は、電気事業法において、適正な原価に適正な利潤を加えたものとして算定するいわゆる総括原価方式で算定することとなっております。規制料金の審査において人件費を審査項目としているのは、人件費が規制料金の原価に含まれるためでございます。
なお、昨年行われました規制料金の値上げ改定におきましては人件費の審査を行っておりますが、その際は他業種の最新の賃金水準のデータと比較して審査を行っており、他業種の賃金水準の変化を考慮した審査結果となっております。
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| 新川達也 | 衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 | |
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○新川政府参考人 お答え申し上げます。
今般の規制料金の審査におきましては、例えば、LNGなどの燃料調達費用につきまして、各大手電力の調達価格の実績値を調査し、トップランナー査定を行っております。また、修繕費などの固定的な費目について、各大手電力の費用水準を比較し、最大で二三%の効率化を求めるといった厳格な査定を行ったところでございます。
これらの査定につきましては、御指摘のとおり、より効率的な調達等を行うことができているいわゆるトップランナーと各事業者との経営効率化の取組状況を比較し、各事業者の足らざる部分について査定するものとなっているものと認識をしております。
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| 新川達也 | 衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 | |
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○新川政府参考人 お答え申し上げます。
値上げ申請の審査におきましては、燃料費とか修繕費などの各費目に分解をして、そして、トップランナー査定を含めた丁寧な査定を行ったところでございます。総体としての電気料金ということで一律に判断をしたものではございません。
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| 新川達也 | 衆議院 | 2023-06-07 | 経済産業委員会 | |
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○新川政府参考人 お答え申し上げます。
電力・ガス取引監視等委員会事務局にて各社に調査を行ったところでは、旧一般電気事業者による卸売のうち、社内、グループ内向けの卸売と、社外、グループ外向けの卸売の割合につきまして、販売電力量で比較をいたしますと、二〇二〇年度実績では、前者が九五・六%、後者が四・四%、二〇二一年度実績では、前者が九〇・九%、後者が九・一%、二〇二二年度見込みでは、前者が八七・九%、後者が一二・一%とそれぞれなっていると承知をしております。
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