石月英雄
石月英雄の発言62件(2023-02-10〜2023-11-10)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 外務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 5 | 22 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 13 |
| 法務委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 5 |
| 内閣委員会 | 2 | 4 |
| 外務委員会 | 2 | 4 |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 安全保障委員会 | 1 | 2 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
G7諸国のうち、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダの六か国がジェノサイド条約を締結してございます。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
先ほど大臣から御答弁ございましたとおり、ジェノサイド条約を締結するには、条約上の義務と国内法制との関係を整理、必要があると考えておりまして、現在、同条約の締結について真剣な検討を進めるべく関係省庁との協議を深めているところでございますが、それが今条約を締結していない理由の最大の理由でございます。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
我が国としては、ジェノサイドのように国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えてございます。御指摘の点については当たらないと考えております。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
我が国におきましては、委員御指摘の人権侵害を認定して制裁を科すような制度はございません。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
豪州及び英国以外の国との交渉については現時点では決まっておらず、同種の協定の交渉を行っている国はございません。
その上で申し上げれば、部隊間協力円滑協定を含む安全保障に関する協定に関しては、各国の安全保障、防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、相手国からの要望等を総合的に勘案しつつ、締結の要否を検討してきてございます。
この点、フランスとの間では、部隊間の共同運用、演習のための手続を改善するための恒常的な枠組みを構築する可能性について、また、フィリピンとの間では、両国の共同訓練等を強化、円滑にするための更なる枠組みを含む方途につきましてそれぞれ検討を進めてきているところでございますが、今後同種の協定を締結するための交渉を行うか否かを現時点で予断することはできないという状況でございます。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、この手の部隊間円滑協力化協定、ACSA等を含む安全保障に関する協定に関して特段のその順番等があるわけではございませんが、先ほど申し上げたとおり、相手国との二国間関係、自衛隊との協力の実績、相手国からの要望等を総合的に勘案しつつ締結の要否を検討してきているところでございます。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○石月政府参考人 お答え申し上げます。
特別報告者は、人権理事会の決議に基づき任命された、独立した専門家でございます。
行動規範、コード・オブ・コンダクトについてお尋ねがございましたが、二〇〇七年六月の第五回人権理事会においてコンセンサス採択された決議に附属する特別手続マンデートホルダーのための行動規範、これは、特別報告者等が活動する際の基準の一つであると認識しております。また、日本は、同決議に、コンセンサス採択に参加してございます。
いずれにせよ、特別報告者は、個人の資格で任命された独立の専門家でございます。その見解は、国連や、その機関である人権理事会の見解ではなく、我が国に対して法的拘束力を有するものではないと認識しております。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○石月政府参考人 お答え申し上げます。
我が国は、二〇一六年国連人権理事会理事国選挙に立候補した際、国連人権高等弁務官事務所及び特別手続との有意義かつ建設的な対話を重視している旨表明いたしました。また、二〇一九年、同選挙に立候補した際にも同様の見解を表明しております。
これまでも、我が国としては、特別報告者を含む特別手続による報告が、客観的で正確な情報に基づき正しい理解の下になされるよう協力してきており、引き続き、関係省庁と連携して、特別報告者等に対して、日本政府の立場、考えをしっかり説明していく考えでございます。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○石月政府参考人 お答え申し上げます。
二〇二一年に、入管法改正案に関して、特別報告者等が共同書簡を発出したと承知しております。
当該書簡において、特別報告者等は、監理措置を見直すべきこと、収容命令書の発付に関し事前の司法による審査が法律で規定されていないこと、収容上限が法律で規定されていないこと、児童の収容を法律で禁止していないこと、送還停止効の制限とノン・ルフールマン原則との関係性等について指摘していると承知しております。
今般発出された共同書簡においても類似の指摘がなされているものと承知しております。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○石月政府参考人 お答え申し上げます。
これまで、入管法に関しては様々な指摘があったところですけれども、例えば二〇二〇年以降について申し上げれば、二〇二二年十一月に、自由権規約委員会から、我が国が提出した政府報告に対する総括所見が発出されているところでございます。
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