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藤本武士

藤本武士の発言287件(2023-11-10〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通報 (365) 公益 (178) 事業 (177) 保護 (94) 制度 (90)

役職: 消費者庁政策立案総括審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  体制整備につきましては、今は三百人超の事業者に対して求めているところであります。こちらにつきましては、特に従事者、公益通報を取り扱う従事者を指定する義務を、これは法律の中でも定めているところであります。従事者に指定をされますと、守秘義務がかかりまして、こちらについては罰則も、現行法でもあるところであります。  加えまして、今回の改正案では、従事者指定義務に違反をした場合には、最終的には命令、罰則も設けることを考えております。そこからしますと、企業にとっての負担というのは必ずしも軽いものではないという認識をしているところであります。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  現状におきましては、三百人超の、従事者指定義務がかかっている事業者においても十分な体制が取れていないと我々としては認識をしておりまして、まずはそこで体制整備を徹底していくということが大事だと思っています。  今後につきましては、実際の被害の状況ですとか、あるいは制度の浸透、普及の状況等を見まして今後検討する余地というのは、必ずしも否定するものではございません。ただ、現状におきましては、まずは、現行法で義務がかかっている事業者がきちんと義務を果たしていただくという形に持っていくことが極めて重要だと認識をしているところであります。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  先ほど大臣からお答えさせていただいたとおり、現行法におきましても、匿名通報であっても公益通報者保護法上の公益通報に該当するということとしております。こちらについては、内閣府の告示であります指針の解説ですとかQアンドAにおいても明示をしているところであります。  ただ、委員御指摘のとおり、そうした匿名通報も保護の対象であるということが十分世の中に周知されているかという点につきましては、我々としても課題として認識をしているところであります。ここはしっかりと、匿名通報も保護の対象であるという理解が世の中に浸透するように、今後とも周知に努めてまいりたいと考えています。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
匿名の通報につきましては、現行法でも保護の対象になっております。そこのところにつきましては、今回の法改正でその中身を変えるものではございませんが、引き続き、匿名通報についても保護の対象ではありますので、そこはしっかり守られるように執行面で努めていきたいと思っています。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今、三百人以下の事業者に対しては、体制整備の努力義務がかかっているところであります。ただ、今の段階では、制度の趣旨、あるいは、こうすれば対応できるんだというところを御理解いただくところも、まだまだ取組が必要な状況だと思っています。  そうした考えの下に、先ほど大臣からもお答えいたしました導入キット等を含めまして、こういう形で体制を整備してくださいというところを中心に、今は対策を取っているところであります。  今後につきましては、中小企業の事業者の体制整備の状況とかを見ながら、必要な措置をしっかり考えていきたいと思っています。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法は、そもそも、食品偽装ですとかリコール隠しといったような国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されたものであります。このため、現在の法目的では消費者保護という観点に重点を置いておりまして、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律としております。この中には御指摘の政治関連の法律については入っていないというのが現状であります。  現在の法目的の範囲におきましても、事業者の体制整備ですとか、不利益取扱いの抑止、救済などにつきまして、制度の実効性上の課題があると承知をしております。まずは、それらの課題に適切に対処をして、制度の充実強化を図ることが重要であると我々としては考えているところであります。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換は、この例外を設けるものであると認識をしております。  このため、我が国の労働法で立証責任を転換している事例は、男女雇用機会均等法の妊娠中又は出産後一年以内の解雇のみであるというのが現状と認識しています。  我が国では、配置転換が労働契約法上の権利濫用と認められるためには、労働者に相応の立証負担があるというのが現状であります。  このような労働訴訟実務との平仄ですとか、あるいは事業者の人事異動への影響を踏まえますと、配置転換について公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することは、現状困難であると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  中小規模事業者の体制整備を促すには、まずは事業者の経営者が、内部通報制度の重要性や必要性、また導入方法について理解することが重要だと考えています。  このため、消費者庁におきましては、中小規模事業者等の経営者向けに啓発動画やパンフレットを作成しまして、従業員や従事者向けの研修動画や、内部規程、通報受付票のサンプル等と併せて内部通報制度導入支援キットと称しまして消費者庁のホームページ上で提供しているところであります。これにつきましては、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上のターゲティング広告、業所管省庁と連携した業界団体を通じた周知、全国の約二百万の事業者に対するリーフレットの発送等を通じまして、事業者の経営者に届くように広く周知をしています。  加えまして、消費者庁に設置をしました公益通報者保護制度相談ダイヤルにおきまして事業者からの相談に応じる等しま
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藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法は、労働者等、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。  フリーランスにつきましては、委員御指摘のとおり、その多くが労働者に準ずる弱い立場にあることを踏まえまして、今回の改正で保護の対象としております。  下請事業者の労働者等は、公益通報を理由とする下請事業者による不利益な取扱いから保護はされておりますが、下請事業者自体は、個人ではないことから、公益通報者として保護の対象にはなっていないというのが現状であります。  なお、一定の通報をしたことのみを理由に報復として取引先事業者に不利益な取扱いをする場合など、下請法を始めとして、公序良俗の観点からも問題となるケースもあると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占める一方で、通報者による内部資料の収集や外部への持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があると認識をしております。  御指摘の裁判例についてですけれども、裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますが、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響などを総合的に勘案したものと承知をしております。  このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下で免責とする規定を設けることは現状困難と考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上、判断することが妥当であると考えております。