西村智奈美
西村智奈美の発言1060件(2023-02-01〜2025-11-10)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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提出 (30)
総理 (30)
法律 (27)
お願い (26)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 35 | 609 |
| 予算委員会 | 10 | 168 |
| 厚生労働委員会 | 10 | 150 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 19 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 19 |
| 環境委員会 | 1 | 18 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 14 |
| 内閣委員会 | 1 | 11 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 6 | 6 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○西村(智)議員 お答えいたします。
本法案第三条は、宗教法人法に基づく解散命令請求等がなされた宗教法人のうち、多数の被害者がおり多額の損害が想定されることから財産の隠匿又は散逸のおそれが問題となるケースを想定いたしまして、その上で、宗教法人の信教の自由、財産権の保障に配慮して、第三条第一号及び第二号で、極めて厳格な要件として判断のポイントを明記し、その該当性を裁判所の判断に係らしめたものでございます。
その上で、対象宗教法人という用語はあくまでも自公民の法案の中での定義でありますが、あえてそれを使わせていただきますと、委員御指摘のとおり、宗教法人の財産の規模、想定される被害額、対象宗教法人がどのような財産処分をしようとしているか等を踏まえて、裁判所において適切に判断されるものと考えております。
また、仮に我々の案と同時に自公国案が成立するということになりましたら、宗教法人の不
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○西村(智)議員 お答えいたします。
宗教法人の財産構成につきましては、私たち、できるだけ誠実にお答えしたいと思っておりますけれども、余り宗教法人の財産の構成や処分の状況などを具体的に答えますと、これまたいろいろな誤解を招きかねないというふうにも考えております。
ですから、裁判所の方でこれは個別具体的に判断すべきものであるというふうに思っておりまして、いろいろな想定は私たちも考えてはまいりました、SNS上の発信であったり、あるいは旧統一教会側からの発信であったり、いろいろなことはありましたけれども、それをもってなかなか立法事実というふうには捉え切れないというふうに考えまして、ここは裁判所の個別具体的な判断になるということでございます。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○西村(智)議員 國重委員が、そもそも、なぜ旧統一教会の「教会改革の方向性」というものにお触れになられたのか、旧統一教会に寄り添うような例示をされたのかということについては、私はうかがい知ることができませんし、また、海外への多額の送金の有無などについてもいろいろなことを例示されましたけれども、私はそれはそれだというふうに思っております。
どのような事情が考慮されるかにつきましては、個別具体的な事案ごとにより、申請者による疎明等に基づき裁判所が適切に判断されるものであるということでございます。したがって、委員御指摘の事実についても、裁判所において、考慮すべき事情とするのかしないのか、適切に判断されるものと考えております。
ただ、念のために申し上げますと、その際、考慮すべき事情は、御質問にありました、旧統一教会が大幅に減額する旨を表明しているという事実ではなくて、先生がおっしゃる、海外
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○西村(智)議員 ありがとうございます。
國重委員におかれましても、思いは共通であると、被害者の救済に資するような法制度をつくりたいということは共有させていただいていると思っております。
であれば、私たちが提案している法案、これは裁判所が個別具体的に判断するということで、私たちは一〇〇%のものと思って提案をいたしておりますけれども、それでもなお裁判所が判断に迷うということがあるのではないかというふうにお考えでしたら、是非、その実効性を上げるための方策を一緒に考えていただきたいとお願いをしたいと思っております。
その上で御答弁を申し上げますと、本法案の第三条の要件該当性の判断については、所轄庁等の申請者からの疎明、あるいは裁判所の調査等を踏まえて裁判所の適切な判断によるものでありまして、提出者が判断すべきものではないと考えております。提出者としては、旧統一教会について、多くの被害
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○西村(智)議員 御指摘のとおり、自公国案第十条第三項においては、所轄庁に通知をせずになされた不動産の処分は無効としますが、これは所轄庁に通知を行わせるための担保措置であり、仮に通知を行わずに無効とされた場合であっても、改めて通知を行うことにより有効に不動産の処分を行うことができるものと承知いたしております。
委員の御指摘は、自公国案第十条第三項にはこのような限定的な効果しかないことを踏まえた上で、あえて管理人の権限規定の不備を我が方に対して指摘されたものと考えております。
御指摘のとおり、管理人に無断で行った処分を無効とすることはできませんが、これは会社法、これを準用する弁護士法でも同様であると理解しております。委員御承知のとおり、裁判所の管理命令があれば管理人が裁判所の監督の下で管理を行い、適切な管理がなされていなければ管理人が解任されるものと理解いたしております。それでもなお
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○西村(智)委員 立憲民主党の西村智奈美です。
旧統一教会の問題については、一九八〇年代以降明らかになってまいったわけですが、政治の対応は私は極めて鈍かったというふうに思っております。我が党でも、有田芳生前参議院議員など一部の方々を除いて、私も含め、政治の取組がこの間不十分であったということは、国会に籍を置く全員が実は反省をしなければいけない、大変申し訳ないことだったと私は思っております。
また、この中で、政治と旧統一教会との関わりも明らかになりました。関わりのあった国会議員について、私たちの党にも何人かはおられまして、全て公表いたしておりますが、関わりの多くは自民党の議員でいらっしゃいます。国会全体の責任として、だからこそ、この反省を基に、解散命令請求も十月に出されましたので、被害救済のために立ち向かっていかなければ、何のための国会かということで、国会全体の責任が問われる事態だと
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○西村(智)委員 速やかにと言っていただいたり、長ければというふうに言っていただいたり、一体どのくらいの期間なのかというのは依然として明らかになっていない。対象宗教法人から特別指定宗教法人に一回で指定されるということはあるということで、手続の簡略化、それはいいことだと思うんですけれども、この期間が余りに長いと、またこの間に財産の隠匿や散逸が起きかねないということですから、ここはやはり、どのくらいの期間なのかということは想定として明らかにしていただきたいなというふうに思っております。ちょっとお答えがないということであれば、また後でお聞かせいただきたいと思うんですけれども。
次に、財務書類の閲覧について伺いたいと思っております。
これまでもいろいろ議論がありましたけれども、財務書類に仮に虚偽の記載が行われていた場合、これは文化庁の方にお尋ねすることになりますが、どのような罰則が科せられ
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○西村(智)委員 百億円を供託しようかと言っていた団体に対して十万円以下の過料というのは、ちょっとどのくらいの意味があるのかなというふうに言わざるを得ません。今回、宗教法人法の特例というのを設けているわけですから、この罰則についても、その中で見直しをするということについては検討されなかったんでしょうか。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○西村(智)委員 後段の部分については、私、理解できるところがあります。ただ、四半期ごとだからそっちの罰則の方を重くするのはいかがかということについては、それはそういう考え方だけではないんじゃないかなというふうに思います。ここも是非検討していただきたいと思っています。
また、閲覧ですね、財務書類の閲覧を、いわゆるかぎ括弧つきの被害者という方ができるようになるわけなんですけれども、どういった方々が具体的に閲覧することができるようになるのか。被害者の証明というのか、それはどのように行って、その方が被害者であるというふうに認められて閲覧することができるようになるのか。この辺りの実務についてはどうでしょうか。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○西村(智)委員 所轄庁が判断をされるということなんですけれども、私も、被害を受けた方にお伺いをしますと、つまり、献金とかをしたときに領収書を取っていないというのがほとんどでありますし、また、ですから記録が手元に残っていないというケースが多いと聞いています。
例えば、通帳から多額のお金が一気に引き出されたようなときは、もしかしたらこの時期のこのお金ということである程度の疎明ができるかもしれませんけれども、そうじゃない、本当に手元に何も残っていない、ノートの切れっ端に書いたのが残っているぐらいのことであっても、これは疎明たり得るということでよろしいでしょうか。
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