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西村智奈美

西村智奈美の発言1060件(2023-02-01〜2025-11-10)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (83) 提出 (30) 総理 (30) 法律 (27) お願い (26)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2023-04-12 厚生労働委員会
○西村(智)委員 じゃ、ガイドラインの見直しだけではなくて、働き方改革の五年見直しが近づいてきているので、法改正も含めてそれは頭の中にはあるというふうに大臣の今の御答弁だったと思います。どうですか。
西村智奈美 衆議院 2023-04-12 厚生労働委員会
○西村(智)委員 コロナで一番困難を極めたのは、やはり非正規雇用者、それから女性の雇用者、労働者だと思っております。私どもは、先般、短時間パート・有期労働法等の一部改正案を議員立法として国会に提出いたしました。非正規雇用処遇改善法案というふうに通称で呼んでおりますけれども、パート・有期労働法、それから派遣法、労働契約法、職務待遇確保法、こういったことの改正、見直しで、合理的と認められない待遇を禁止すること、それから正規と非正規の範囲をもうちょっと分かりやすく判断できるようにすること、それから事業主の説明責任を強化すること等々、様々な項目を盛り込んで提出をいたしました。やはりこのくらいのことを抜本的にやらないと、本当に雇用の在り方の見直しには私はつながっていかないと。  先ほど、全世代型の報告書で書かれていた同一労働同一賃金ガイドラインですけれども、ガイドラインって、皆さんも、見たことない
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西村智奈美 衆議院 2023-04-12 厚生労働委員会
○西村(智)委員 ちょっと、いつもそうなんですけれども、大臣の答弁はすごく事務的で、質疑に対しての答弁が、やはり、説明責任を果たしているというふうには私は言えないと思います。やはり負担をお願いするわけですから、それなりに、まさにそういった痛みに寄り添った説明をしていただかないと、これは賛否の判断そのものも私はできない。賛成とか反対とか言うという前の段階だというふうに思うんですよね。  今日はこれから総理が入って質疑が行われるということですけれども、私は、今の状況では、賛否の判断すらもできる状況の手前の段階に残念ながらこの法案はあるというふうに言わざるを得ない。それを強く申し上げて、私の質問を終わります。
西村智奈美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○西村(智)委員 立憲民主党の西村智奈美です。  昨年の七月八日以降、我が国は、旧統一教会の被害がこれほどまでに長く、そして深く根づいていたということを改めて思い知らされることになりました。私たち立憲民主党は、七月に既に旧統一教会被害対策本部を設置いたしまして、救済法案を作成し、十月に提出いたしております。  その間、大変後ろ向きだった政府・与党の方も、少し同じ方向を向いてくださるようになって、悪質寄附規制法ですね、現行の法案が閣法として提出をされた。議員修正も行われまして、私たち、内容としては極めて不十分だ、救済のためには不十分だという思いは強く持ちながらも、これが救済の第一歩になればという思いで成立に至ったわけであります。  成立は本当に終盤国会のぎりぎりでして、参議院での質疑は土曜日にも行われたという極めて異例のことでありましたけれども、その質疑が、これはいかに大事であったかと
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西村智奈美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○西村(智)委員 次にしようと思っていた質問も全部一緒に答えていただきました。  私、十二月八日に質問したときには、行政処分の基準について、施行期日までの間に、実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに大臣は答弁されていたんですけれども、四月一日に施行される。行政処分基準については、今急いで作業していただいているというふうに私もお聞きしておりますので、できるだけ早期に策定をして公表されるということで確認ができたというふうに思っております。  それで、処分基準案についてなんですけれども、私たち、三月三日の緊急要請で、五点について緊急に要請をいたしました。一つずつ伺っていきたいと思います。  一つ目は第六条についてなんですけれども、配慮義務の遵守に係る勧告について、こういうふうに書かれております。「個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らか
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西村智奈美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○西村(智)委員 先ほどの黒田参考人の答弁と全く一緒なので、本当にちょっとがっかりいたしました。これで本当に救済ができるのだろうかということであります。  外形的に、例えば程度、それから期間の長さ、それは外から見て客観的に分かりにくいんだと。旧統一教会の勧誘の仕方というのはどれだけ特徴的かということも、参考人質疑の中でも本当に多くの方が語っておられるわけです。それにしっかりと着目をすれば、私はもう少し、例示というのは、もっと主体的な主観的なこと、客観的なことだけではなくて、まさにカルト団体によるマインドコントロールなんだから、それが分かるように書かないと、これは、せっかく法律を作っても行政処分が行われない、勧告も報告徴収も行われないということに私はなりかねないというふうに思うんですね。  二つ目と関連もしますので、伺いたいと思います。  著しい支障が生じていると明らかに認められる場合
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西村智奈美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○西村(智)委員 ですので、御説明はそのとおりだと思います。  私が伺っているのは、不法行為認定、不法行為責任を認めた判決が存在する場合に勧告が行われるということですよね。ということは、判決と同じ内容の事件あるいは不法行為、こういったものがないと勧告は行われないということですか。ちょっとおかしいんじゃないですか。
西村智奈美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○西村(智)委員 判決というのは、多分、どれ一つ、同じ判決ってないと思うんですよ。どれ一つ、同じ事件だってないと思うんですよ。どれ一つ、同じ不法行為責任だって私はないと思うんですよ。それぞれのケース、ケースがあって、だから、みんな、それぞれの判決が出てくる。その判決が存在する場合でないと勧告が行われないということって、これは本当に被害防止になるんですか、大臣。  大臣、去年の十二月、私が行政処分について質問したときに、ジャパンライフのことを私はお話をさせていただいて、質問しました。ジャパンライフは、特定商取引法でこれは明確に禁止規定があるわけです。だけれども、それでも行政指導が行われるまで、問題が発覚してから約三十年かかっている。行政指導も一回では終わらない。二回、三回、四回行われて、それで最後に詐欺容疑ということで元幹部が逮捕されて、それで終わっている。こんなに時間がかかっているんです
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西村智奈美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○西村(智)委員 いずれにしても、まずは報告徴収するわけですよね。確かに、多数と言われたら、百件なのか千件なのか一万件なのか、いろいろあるとは思いますけれども、現に今、例えば消費者庁に、あるいは法テラスに相談件数がたくさん寄せられているじゃないですか。関係省庁連絡会議でつくった相談電話、ここのところでも多数電話は来ているし、消費者庁の方でも把握しておられますよね。私、資料をいただきましたよ。  現にそういうふうにあるわけだから、ここは例示くらいはしないと、このままだと本当に、判決で、それは確定判決じゃないかもしれないけれども、判決が出たものしか、ここで言うと勧告ができないというのは、これは被害防止にならない、逆に消費者庁が司法の後を追っかけていくということにしかならないんですよ。  ちょっと済みません。時間がすごくなくなってきてしまって、次に移ります。  次はこの文言です。「なお、過
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西村智奈美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○西村(智)委員 大臣、もう一回よく処分基準案を御自身の目で見ていただきたいと思うんですよ。本当にこれで大臣が意図されていたような被害救済ができるのか。  もう一回私は聞きます。  では、ちょっともう時間もなくなってきたので、ジャパンライフのことを引き合いに出させていただきましたけれども、ジャパンライフは、本当に、一回目の行政指導が行われるまで問題発覚から大体三十年。実に、二〇二〇年ですから、四十年ぐらいですかね、ジャパンライフの事件が一つ終わるまで時間がかかってしまっているんですよ。こういったことがないように、行政指導についてはジャパンライフほどには時間をかけません、行政処分案ができたら、適時適切というか、時間をかけない、本当にスピーディーにやっていくと、十二月八日の私に対する大臣の答弁と同じことをもう一回言っていただけませんか。