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佐藤淳

佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (222) 証拠 (202) 請求 (166) 事件 (102) 検察官 (94)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 23 394
行政監視委員会 1 11
予算委員会 2 4
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
一般論として申し上げますと、検察が常に証拠を捏造していると言われてしまいますと、何とお答えしていいのか分からないところもあるわけですけれども、お尋ねの御指摘の事件につきましては、その物証たるところのフロッピーディスクのデータを書き換えるという事態が起きたことがありまして、これを受けて、様々、その事件を立件して起訴したといった、その関連する被疑者も立件して起訴したという事例があったというふうに承知しております。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
今、警察庁さんから答弁がありましたように、現在、その案件につきましては国家賠償請求訴訟の係属中であるため、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。  その上で、先ほど検察は謝ったのかという御指摘がありましたけれども、済みません、それも含めて差し控えさせていただきたいと思います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
御指摘の事件につきまして、先ほどの委員御指摘の判決の中でそのような指摘を受けたのは事実でありまして、検察当局におきましては、そのような指摘がされたことを重く受け止めているものと承知しております。  その上で、御指摘の事件につきまして、検察当局におきましては、五月一日に、この国民的な議論や関心が高まりを見せる中で、再審制度についてですね、本件における検察官の対応についても改めて様々な御指摘がなされていることを踏まえまして、最高検の指示により、名古屋高検におきまして本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施することとしておりまして、今追加の調査中であるということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
お答えいたします。  お尋ねですけれども、今その日野町事件というのは再審開始決定が確定いたしまして、今後、再審公判が予定されているということでございまして、その中の個別事件における裁判所の判断あるいは検察官の活動に関わることについてはお答えを差し控えたいと思います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
今、先ほどの御指摘にあった事件に関しましては、捜査中ないしは起訴して公判係属中でございまして、その内容にも関わる事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、検察当局におきましては、このDNA型鑑定に関する不正が行われたことをもって起訴しているわけですけれども、それが既に起訴した公判の事件に影響があったことはないというようなことを公表しているものと承知しているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
今御指摘の幾つかの事件がありまして、それぞれに再審無罪に至った経緯というのはそれぞれに異なりますので、一概にお答えするのは難しいところあるのでありますが、いわゆる証拠開示につきましては、歴史的に様々な経緯があって、当時最高裁のルールで、最高裁の決定のルールで運用が行われていたということでございます。  その上で、平成十六年に、裁判が長期化し過ぎるといったことも踏まえて、裁判員制度を入れたりするといった過程で証拠開示のルールを設けました。その中で、それが、要するに証拠、主張に関連する証拠を示して、弁護人がしたときには、最後は裁判所の判断でこれを開示するというルールができまして、その後、これは徐々にではありますけれども、証拠開示というのは幅広くされることが定着いたしまして、そのような運用が行われているという状況にございます。現在ではそういった案件が非常に少なくなっているということは事実であり
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
現行の刑事訴訟法上、その再審請求の補正に関する明文規定は設けられておりませんけれども、実務におきましては、裁判所は、再審請求に法令上の方式違反といったものがある場合には、再審請求者にこれを補正することができるとの解釈に基づく運用がなされているところであります。  この法制審議会においても議論、そのような議論なされましたけれども、これ当然、法改正があった後も補正ができるということが前提となって、特段改めて規定を設けることはしていないという状況にございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
済みません、委員の御指摘の両論併記という意味が、済みません、私も必ずしも十分把握できていないわけですけれども、裁判所に対する提出命令とするのか、それとも弁護人に対する開示を原則とするのか、こういった議論が行われて、その結果、先ほど十対三とおっしゃいましたけれども、そこには学者さん六名が入っておりまして、検察側と言われるのは大変心外ではありますけれども。  その上で、再審請求審というのは職権主義といいまして、普通の通常審というのは、弁護人と検察官がおりまして、そこの当事者で主張とかを闘わせてという話なんですが、それについて、再審請求審は職権主義ということで、裁判所に証拠を集める手続でありますので、裁判所への提出命令が手続構造と整合的であるといった議論がなされたということでございます。(発言する者あり)
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
申し訳ございません。再審請求については今規定が非常に乏しくて、そのような規定がないのは事実であります。  一方で、通常審におきましては、先ほど申し上げましたように、平成十六年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方で、その目的外に使った場合には、それを目的外に使ってはならないと。言い方を変えれば、目的以外に使われないことを前提として広く証拠を開示しようというコンセプトで法案ができたということでございます。  したがいまして、通常審におきましては目的外使用の禁止があるということでありまして、今回、再審請求に証拠提出命令を含むそういった規定を作るに当たりまして、目的外使用の禁止を通常審と同様に入れようということでありますけれども、今御懸念などがありましたけれども、例えば、弁護人が目的外、弁護人による証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的があった場合に限ること
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-25 行政監視委員会
過去の個別の事案について、これが十分な根拠があったかどうかということを証拠も見てない法務当局の立場で区別してお話しするというのは困難であるということは御理解いただきたいと思います。