佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、今、再審の請求審に関する手続規定は極めて少ないものでございまして、いわゆる調査手続については、今回の法改正で、法案を提出すべく準備している中で出てきたものでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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済みません、個別の事件のその経過も、私、今全て把握しているわけでございませんので、法務当局としてちょっとお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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現在、法制審で答申を受けた案におきましては、裁判所が検察官に命じて提示させる一覧表については、裁判所は何人にも閲覧、謄写させることはできないこととされているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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済みません、議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、今の御質問は、いわゆる関連性を問わない裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという御質問だとして受け止めますと、その上で、御指摘のような制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続でありまして、この再審請求理由と関連しない証拠まで提出を命ずることは裁判所、再審請求審の構造と整合しないであるとか、再審請求理由との関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断することは困難であるとか、今の答申の証拠の提出命令制度によって必要十分な証拠が提出されることになるので別途規定を設ける点については乏しいといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますが、法務省としては、法制審議会の答申を重
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。
その上で……(発言する者あり)
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現行で、再審請求審におきましては、いわゆる証拠、いわゆる証拠開示命令制度、あるいは証拠提出命令に関するルールはございませんので、目的外使用の禁止についても通常審と異なって、ないということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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済みません。お尋ねにつきましては、与党内審査において議論いただいているところでありますので、現時点において私からお答えするのは差し控えさせていただきます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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例えばということでございますけれども、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法二百五十五条第一項におきましては、犯人が国外にいる場合には、公訴時効は、その国外にいる期間その進行を停止することとされているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
職員からのハラスメントに関する苦情相談に対応するため、法務省におきましては、各組織ごとに相談員を設置しているところでございます。まず、検察当局におきましては、各地検に加えまして、高検、最高検にも広く相談員を設置しているほか、人事院、法務省大臣官房人事課、法務省刑事局などにも相談窓口があることを職員に対して周知するなど、ハラスメントの有無を把握できるように努めているところでございます。
お尋ねの通報件数については、網羅的、統計的には把握しておらず、お答えすることが困難ではありますが、残念ながらハラスメント事案が発生した場合には、各相談員において被害を受けた職員に寄り添うなどしつつ、検察当局において事実関係を調査した上で、厳正に職責を問うなどしているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の要望書は特定個人の要望等が記載されたものでございまして、その具体的内容を明らかにすることは差し控えるべきものであると考えておりますが、当該女性が自ら公にしている内容もあることに鑑みまして、その一部について概略をお答えしますと、当該女性に関わる個別案件についての具体的要望を含む相当多岐にわたる要望の一つとして、検察庁、法務省から独立した専門家による第三者委員会を設置し、犯罪被害、ハラスメント被害の実態調査や原因究明の検証を求める旨が記載されているものと承知しているところでございます。
もっとも、お尋ねの女性は、要望書を提出する一方で、その内容を含む国家賠償請求訴訟を提起したとされているところでございまして、その個別具体的な対応に関する事柄についてはお答えが困難でありますけれども、検察当局におきましては、令和七年五月、次長検事名によりハラスメントの防止等に係
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