佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
ケース・バイ・ケースというふうにおっしゃいましたけれども、基本的には、平成十六年に通常審において証拠開示のルールができました。そこで証拠開示のやり方というか大きなルールが定まったことを受けて、再審請求審におきましても、今現状、規定はないわけでありますが、そのような通常審の運用あるいはルールに倣って、裁判官あるいは検察官、弁護人がそういうものを参考にしながら証拠開示あるいは証拠提出の求めをして、それを受けて、裁判所が勧告などをして行われているというのが実情であると認識しておりまして、先ほど証拠隠しという話が、長年隠しという話がありましたけれども、そういうような運用が始まったことに伴いまして証拠開示が行われるようになり、その結果として様々な、袴田事件あるいは福井女子中学生事件においても証拠が開示されるようになったという認識でございますので、ケース・バイ・ケースという意味
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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まず、再審請求審というのは、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する仕組みでございます。そこで、今回の法案におきましては、証拠提出命令の対象は、その審理、判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠と認められるものというふうに記載しているのは、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、この再審請求理由と関連すると認められる証拠というのは、関連するというのはまさに審理、判断に資するということでありまして、かつ、証拠というのは、これは書類とか物を指して、それ以上の、日本語には証拠というのは根拠といった日常用語があるわけですけれども、ここ法律用語としては、実質的には書類や物を指しているものでありまして、そうしますと、再審請求理由の判断に資するような書類、物を指すということで、これを裁判所が判断するということでございますので、多くの、かなり相当の広がりを持つ意味の証
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今の御指摘は、再審請求理由と関連しないものについてのその命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。
その上で、先ほど答弁したとおり、再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で、今の、関連しない証拠とは一体何なのかといいますと、要するに、裁判所が再審請求理由の審理、判断に資さない書類や物というものでありまして、これ、捜査機関、警察、検察にある書類とか物とか、こういったものは観念上全て含まれるというようなことになりまして、そういうふうなものを裁判所が、これは判断に資するかどうか、済みません、議連案でも、必要性、相当性がある場合に関連性がなくても証拠の提出命令を認める、あっ、証拠の開示命令を認めるというものだと思っていますけど、我々の理解は、証拠の取調べの必要性があるという場合には、これは関連性がある、判断に資するものであるというふ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えておりますので、そのような意味でチェックがないということではないというふうに理解しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察庁における通訳人の確保の取組についてお答えさせていただきます。
まず、委員御指摘のとおり、適切な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を確保することが必要不可欠でございます。これは、真相解明の観点からも、適正手続の観点からも極めて重要であるというふうに認識しているところであります。
その上で、検察庁におきましては、平素から通訳人の確保に努めて、通常必要な言語及び人数を確保した上で外国人の取調べ等を行っているところでございます。また、検察当局におきましては、最高検察庁において各地方検察庁が登録している通訳人のデータベースを作成し、必要な場合に地方検察庁相互間で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれども、別の検察庁で実施する検察官の取調べをモニター中継して通訳を実施してもらうといった取組も行っているところで
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということでございます。
したがって、この例外要件を満たさない不服申立ては、刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
ちょっと御質問の趣旨が十分理解できているかどうかはあれなんですけれども、本法律案は、先ほど申し上げたとおり、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることはできないという例外を定めているということであります。
一方で、先ほどのように、刑事訴訟法四百五十条から四百四十八条第一項を削除していることに伴いましてこれを禁止したということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
構造というのがどういうことを意味するかというのはちょっと私も今十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても、法務当局といたしましては、本法律案について、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、こういった例外の場合に限ってできることとして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということを定めたものというふうに理解しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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再審請求審で再審開始の決定が出た場合には検察官は原則争わずにというふうな表現の裏表になるかと言われると、必ずしも裏表にはならずに、検察官はその不服申立てについて、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って再抗告をすることができるということでありまして、原則とはいえ、その十分な根拠の有無につきましては、原則として不服申立てが禁止されていることを前提といたしまして、個別の事案に応じて、その再審開始決定の内容とか具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から十分に検討を尽くした上で慎重に行われることになるだろうというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
現行の少年法では、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる罪の事件において、家庭裁判所が検察官関与決定をした場合などに家庭裁判所が国選付添人を選任することとしているところでございます。
お尋ねの国選付添人の対象事件を拡大することにつきましては、刑事手続と異なり、家庭裁判所が自ら少年の後見的役割を果たすという少年審判の基本構造に鑑みると、国費を支出して国選付添人制度の対象を全ての事件に拡大すべき必要性は必ずしも明らかとまでは言い難いこと、拡大には相応の予算措置を伴うところ、現下の厳しい財政状況の下、国民の理解を得るためにはその必要性を慎重に吟味する必要があることなどを踏まえると、慎重な検討は必要であると考えているところでございます。
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