佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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一般に明確性の原則とは、刑罰法規は明確でなければならないとするものでございまして、憲法三十一条の罪刑法定主義の内容を成すものだと理解されていると承知しております。
そして、刑罰法規が明確性の原則に適合するかどうかについて、判例によりますと、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきであると判示しているところでございます。
改正後の正常な運転が困難な状態との要件は現行においても規定されているところでありまして、この要件については、最高裁の判例におきましても、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たるとされて
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
改正後の法第二条第四号は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございます。
同号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性が認められるとともに、悪質性も認められ、適切な対処をおよそ放棄していると言える速度を定めるものでございます。そうした数値基準を定めるに当たっては、道路交通の事情に照らすと最高速度に応じて定めることが合理的であると考えられるところでございます。
その上で、今いろんな最高速度の定め方があるということでありましたけれども、具体的な数値の在り方については、最高速度を遵守していれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる、これが、物理モデルに基づく理論的な限
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別の事案ごとに判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難ではありますが、その上で、改正後の法第二条第四号の罪が成立するためには、同号に規定する行為と人の死傷結果との間に因果関係が認められることが必要でございます。
そして、一般に判例は、犯罪に係る因果関係の存否について、生じた結果が実行行為の危険が現実化したものと評価できるかどうかという枠組みにより判断していると考えられているところでございます。また、判例は、実行行為と結果との間に介在事情があった場合には、その介在事情が著しく不自然、不相当であったかどうかによって因果関係の存否を判断していると考えられるところでございます。
このような判例の考え方を前提といたしますと、数値基準を満たす高速度で自動車を運転して死傷事故が起きた場合、高速度での運転行為と結果との間に何らかの介在事情が
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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改正後の法二条第四号の数値基準を設けた場合、同号に係る危険運転致死傷罪の故意としては、犯行時に自車に適用される最高速度の認識及びそれに対応する数値基準を満たす速度で自車を運転していることの認識が必要であると考えられるところでございます。
もっとも、いずれの認識につきましても、概括的、未必的なもので足りると考えられるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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今お話しした速度とそれから自車の速度の認識でありますけれども、概括的、未必的なもので足りると考えられて、もとより個々の事案における証拠に基づく事実認定の問題ではあるとは思います。
とはいいながら、アクセル操作の状況であるとか景色の移り変わりであるとか、周囲を走行する車両との比較などから自車の速度について概括的又は未必的に認識することは比較的容易であると考えられることからすると、実務的には、客観的に数値基準を満たす速度で自動車を運転していた場合には、本人の供述によらずとも、様々な事情に照らし、自車の速度に関する概括的又は未必的な認識が認められることも多いのではないかと考えられるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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今の故意については、あくまで概括的、未必的なものであると、で足りるというふうに考えているところでございますが、先生おっしゃるように、そこの故意が概括的な、未必的な故意も認められないということになればこの罪は成立しないというのは、論理的にはそういうことでございます。
とはいいながら、今の交通事情であるとかドライブレコーダーであるとか、そういったことの客観証拠から見て、こういうふうな、現に百七十キロで走っているという認識が、ことが認められる場合には、本人も自ら自分で運転して、アクセルを踏んで運転しているわけでございますので、そういった概括的、未必的な認識が認められる場合が多いだろうということを申し上げているつもりでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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本法律案による改正後の飲酒類型や高速度類型の数値基準は、アルコール医学の知見や自動車工学の知見を踏まえて、これを満たせば個別具体的な事情を問わずに一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性、悪質性が認められると言える数値を定めるものでございます。
したがいまして、数値基準を設けることによりまして、危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性や悪質性が認められない行為までがこの罪の対象となるものではないということが大前提となるかと思います。むしろ、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性、悪質性が認められると言える数値基準を設けることによりまして、構成要件がより明確になるものというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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少なくとも法務省刑事局所管の法律に定められている犯罪には、委員御指摘のとおり、本法律案のよる改正後の危険運転致死傷罪の高速度類型のように、特定の数値を基準として定めた上で、当該基準、数値基準を定めているというものは見当たらないということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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まず、現行法第二条一号及び第三条第一項の飲酒類型に関しまして申し上げますと、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との構成要件についてその該当性判断にばらつきが生じているという指摘がなされているところでございます。
本法律案においては、構成要件をより明確化して適切な運用を確保するという観点から、個別具体的な事情を問わずに一律にこのような状態にあると認められる体内アルコール濃度による数値基準を設けることとしたものでございます。
次に、高速度類型についてでありますが、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していないような事案においてはその適用が否定される場合がありまして、実態に即した適切な対処ができていないのではないかとの指摘がなされていたところでございました。
そこで、本法律案においては、こうした第二条第二号とは異なる観点から高速度運転の危険性
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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済みません。仮定の御質問でありまして、かつ、犯罪の成否というのは、やはり収集された証拠に基づいて、当事者の主張を踏まえた上で裁判所において判断されるものであることから、法務省として現段階で一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
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