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山中伸介

山中伸介の発言774件(2023-01-31〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 規制 (260) 原子力 (193) 審査 (133) 事業 (97) 安全 (58)

役職: 原子力規制委員会委員長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山中伸介 参議院 2026-04-22 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会
お答えいたします。  現在、新規制基準適合性に関わる設置変更許可申請がなされております浜岡原子力発電所三号炉及び四号炉について、当該申請に関わる申請書や申請内容を説明するための資料に関する信頼性が損なわれていることから、審査を行うことができないと判断をし、現在審査を停止しているところでございます。  また、今後の検査で保安規定に対する重大な違反が確認された場合には、許可の取消しも含めた措置を講じることができますけれども、まずは本事案の事実関係について立入検査等を通じて把握することが重要であるというふうに考えているところでございます。
山中伸介 参議院 2026-04-22 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会
お答えいたします。  一般的に、審査の中では、評価の方針、方法、条件、結果について確認をしております。事業者がデータそのものに対して不正行為を行った場合は、審査する側はこれを科学的に見抜くことは極めて困難であるというふうに考えております。  御指摘のとおり、旧JNESの中でこういうようなデータのクロスチェックを行っていたというのは承知しております。また、今回の案件で、たとえクロスチェックを行ったとしても、事業者から提供されるデータが恣意的に操作されたものであるかどうかというのは極めてその発見が難しく、不正行為を見抜くことは極めて困難だというふうに考えております。  一方で、審査対象である設置変更許可申請書等については、安全確保に一義的な責任を有する事業者が適切な品質管理体制の下に妥当性、信頼性を確保したデータを用いて作成するべきものであるため、委託された事業者等の記載や一次データの提
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山中伸介 参議院 2026-04-22 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会
審査対象である設置変更許可申請書等について、安全確保の一義的な責任を有する事業者が適切な品質管理体制の下で妥当性、信頼性を確保したデータ等を用いて作成するべきものであるため、クロスチェックを行う体制を現時点では整備する必要はないと考えております。  一方、このような不正を起こした事業者が発生したという事実は紛れもない事実でございまして、このような不正をいかにして見抜くかということについて、現在、慎重に委員会でも検討しているところでございます。
山中伸介 参議院 2026-04-22 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会
お答えいたします。  中部電力の不正事案というのは、操作されたデータが統計的な手法で導出されたものであり、不確かさの範囲の中にあって、科学的な数値解析のみで異常を検知することは技術的に限界に近いものでございました。しかし、審査の初期の段階で不正を明らかにすることができました。  我々の審査は、多層から成り、単一のデータに依存せず、データや説明の不整合の抽出が可能です。また、検査制度は、人やデータにアクセスでき、申告制度も組み込まれたデータ不正や安全文化の劣化が検出することが可能だと考えております。他の事業者に対しては、この網は有効に機能していると考えております。  したがいまして、規制委員会としては、他の事業者については不正の蓋然性はないと考えており、また事業者自身からも自主的にこのような不正はないとの御報告がございました。他の事業者への一律的なデータのバックチェックのような水平展開
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山中伸介 参議院 2026-04-22 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会
先ほど報告させていただきました活動状況報告におきまして、特重に関する説明で一部発言に誤りがございました。  お配りをしております報告の三ページ目、経過措置の起算点は、正しくは、本体施設の設計及び工事の計画の認可日から、本体施設の使用前確認日に変更する方針を了承しましたでございますので、修正の方、よろしくお願いいたします。
山中伸介 参議院 2026-04-21 経済産業委員会
お答えいたします。  現在までに特定重大事故等対処施設等が完成しているプラントが計十二基ございます。そのうち経過措置期間内に完成できたのは、大飯発電所四号炉のみとなっております。
山中伸介 参議院 2026-04-21 経済産業委員会
お答えをいたします。  改正労働基準法の施行を踏まえた建設業界の労働環境の変化により特重施設の工事に制約を受け、以前のように進めることが困難な状況が生じているという電力事業者の主張については理解をいたしましたが、作業員の確保の状況等によっては夜間工事も可能であることが確認できました。  このため、労働者個人に対する時間外労働の上限規制と特重施設工事全体の工事期間の延長との直接的な関係を示す具体的な定量的な根拠が確認できなかったことが電力事業者からの申出を認めないこととした理由でございます。
山中伸介 参議院 2026-04-21 経済産業委員会
御指摘いただきましたように、電力事業者が昼夜問わず現場工事を実施するなど、努力を費やしたにもかかわらず、経過措置期間の期間内に工事が完成しなかったプラントがほとんどでございます。  したがいまして、規制の継続的改善といたしまして、本年四月一日の原子力規制委員会において、経過措置規定の改正を行うことといたしました。
山中伸介 参議院 2026-04-21 経済産業委員会
お答えをいたします。  バックフィット制度の経過措置といいますのは公平なものとする必要がございます。また、電力事業者の個々の事情をあらかじめ見通すこともできませんので、電力事業者の個々の事情を踏まえた、プラントごとに個別の経過措置を設定するような仕組みは適切でないと考えております。
山中伸介 参議院 2026-04-21 経済産業委員会
御指摘いただきましたように、今回の特定重大事故等対処施設の経過措置の考え方の変更の決定といいますのは、起点の見直しから十年の運用の実績、十二基中十一基が期限を守れなかったという客観的事実に基づいた規制の実効性の適正化であると私自身受け止めてございます。  しかしながら、このような実績、十年間の実績を踏まえた見直しでございますので、今後、軽々に、即座にまた見直すということは今のところ考えてございません。一定程度の期間がやはり必要だというふうに考えてございます。  ただし、重大な他律的要因が発生した場合には、この経過措置期間というのは個別のプラントについて考え直さないといけない場合もあるというふうに認識してございます。