木村英子
木村英子の発言295件(2023-02-08〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
障害 (365)
介護 (135)
利用 (116)
トイレ (112)
バリアフリー (87)
所属政党: れいわ新選組
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 38 | 192 |
| 予算委員会 | 9 | 31 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 10 | 25 |
| 内閣委員会 | 4 | 24 |
| 文教科学委員会 | 1 | 8 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 3 | 3 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-11-09 | 国土交通委員会 |
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○木村英子君 早急に、大臣、改善を求めます。
現在、各自治体では、障害者差別解消法の対応要領を基に職員研修が行われています。しかし、行政の窓口によっては、知的障害者や言語障害のある障害者に対して無視をしたり対応を拒んだりする自治体もあり、まだまだ不適切な対応が続いており、窓口対応の改善が遅れています。その一方で、障害者参画を重要と考え、対応要領を障害者当事者と一緒に作り、職員研修に障害者の方を講師として招き、研修を行っている自治体もあります。このように自治体の窓口対応に格差がある中で、国の職員研修の在り方は自治体にとっても大きな影響を及ぼすと考えます。
ですから、国交省として、今後の研修を見直すに当たっては、内閣府の相談対応ケーススタディー集や国交省の対応要領を踏まえた研修内容にするために、障害当事者が研修の資料作りに参画することを委託先を選ぶ際の条件として徹底していただきたいと思
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-11-09 | 国土交通委員会 |
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○木村英子君 差別解消が進むように、早急に当事者参画を重視した上での研修をつくっていただきたいと思っています。
次に、来年に予定されている建築物のバリアフリー基準の改正についてですが、質問します。
劇場や映画館は誰もが楽しめるというところですけれども、障害者にとっては構造上のバリアがあって健常者と同じように楽しめないという場合があります。令和四年三月のバリアフリー法施行規則の改正により劇場等の娯楽施設の客席についてのバリアフリー化が義務となりましたが、多様な障害者に対応した客席などの設備はまだまだ不十分であり、バリアフリーが進んでいないという現状です。
資料二を御覧ください。
例えば、建物の構造上の問題で出入口が前の方にしかない映画館の場合、車椅子席も必然的にスクリーンの目の前にしか設置されていないところが多く、脳性麻痺者などの場合には、スクリーンやスピーカーが近過ぎて首や
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-11-09 | 国土交通委員会 |
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○木村英子君 まあ、ガイドラインだけではなくてバリアフリー基準に盛り込むということも今後検討していっていただきたいと思っております。
次に、私もよく演劇を見に行くのですけれども、大型の車椅子のために、劇場によっては車椅子席がなかったり、あるいはスペースが狭くて車椅子が設置できないという場合があります。そんなときは、劇場の座席を取り外してもらうなどの配慮をしてもらったりしています。
資料三を御覧ください。
このように席を外してもらったり可動式の席が設けられれば、健常者のお客様と同じように観劇を楽しむことができます。
来年のバリアフリー基準の改正では、新築や増改築の劇場や映画館などについては新たな基準に沿ってバリアフリー化をすることが義務になります。しかし、既存の映画館や劇場でも障害者の人が利用できるように何らかの対応をしていただけるように国交省としてガイドラインの改正や周知を
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-11-09 | 国土交通委員会 |
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○木村英子君 基準の見直しの際だけではなくて、既存の建物にもバリアフリー化が進むように積極的に働きかけをお願いしたいと思います。
次に、車椅子用客席の広さについてですが、現在の国交省が定めている劇場等の車椅子用客席のスペースの誘導基準では、横幅九十センチ、奥行き百二十センチとなっています。しかし、奥行き百二十センチでは、大型の車椅子の場合、車椅子用客席に収まらなかったり車輪が段差から落ちてしまうことがあり、斜めにしか設置できないという場合があります。
資料四を御覧ください。
オリンピック、パラリンピックの基準では、車椅子用客席の奥行きは百三十センチ以上となっています。また、自治体によってはより大型の車椅子にも対応できるような基準も定めているところであり、資料五を御覧のとおり、兵庫県の条例では奥行き百四十センチ以上とされていますし、資料六の横浜市の整備マニュアルでは奥行き百五十セ
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-11-09 | 国土交通委員会 |
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○木村英子君 今後、映画館や劇場等のバリアの解消について、障害があっても健常者と同じように観劇できるような基準や法令をその状況に合わせて一刻も早く変えていただきたいと思います。
次に、介護の必要な車椅子ユーザーにとっては、劇場などで観劇するとき、介護者席が前方や後方にしかないところが多く、介護を受けるために介護者を呼びたくても、大きな声を出さなければならず、周りのお客さんに迷惑を掛けるのではないかと思い、観劇を楽しめなかったり、劇場や映画館に行くことを諦めてしまうという人もいます。
また、言語障害のある方や、介護者が両側にいて首や体を押さえないと観劇できない障害者の方もいます。その際には、劇場に頼んで車椅子の隣にパイプ椅子を置いてもらうことがあります。ですが、通路にはみ出すという理由で入場を断られるということもあります。
資料七を御覧ください。
オリンピック、パラリンピック
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-11-09 | 国土交通委員会 |
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○木村英子君 大臣、是非、劇場や映画館のバリアフリー化を早急に進めていただきたいと思います。お願いします。
以上です。
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-06-15 | 内閣委員会 |
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○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。
本日は、LGBT理解増進法案について、松岡参考人に、当事者の立場からの意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
まず、資料一を御覧ください。これは、二〇一五年にLGBT法連合がLGBT差別禁止法に対する考え方を発表したものです。
このように、当事者団体からも差別禁止法が求められていましたけれども、二〇二一年に超党派で議論が重ねられ、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案が作られ、その後も何度か見直しが重ねられてきました。しかし、本日参議院で審議される法案は、与党と維新、国民民主が協議をして作られたものですが、当事者の方たちが求めていたものとは程遠いものとなっています。
例えば、私事で恐縮ですけれども、障害者運動の歴史においては、昔は施設収容が当たり前でしたが、一九七〇年代に施設を拒否して地域で
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-06-15 | 内閣委員会 |
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○木村英子君 ありがとうございます。
今お話を聞いても分かるとおり、まだまだLGBTの方の状況が知られていないということが差別を助長している原因だと感じました。特に、LGBTの方は子供の頃から他人と違うことでいじめられたり疎外されたりして、大人になってからも心や体の傷に苦しんでおられる方が多いと聞いています。そういう意味では、学校生活の体験がその後の人生に大きな影響を与えると思います。
法案の中の学校での理解増進については、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつという文言が入りましたが、松岡参考人は、この文言が入ったことによって子供たちにどのような影響が及ぼすのか、お答えください。
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-06-15 | 内閣委員会 |
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○木村英子君 ありがとうございます。
子供の頃に受けた心の傷は、トラウマになったり、大人になって社会に出たときの大きな弊害になります。私も、幼いときに施設で受けた虐待はトラウマとなって、今でも苦しめられています。ですから、私にとって、地域で生きていく上で障害者差別解消法は不可欠であり、大多数の健常者の人たちに障害者のことを理解してもらうためにも、合理的配慮の提供がなされないと差別の解消は進まないことを私自身実感しているところです。
LGBT理解増進法案では合理的配慮の提供は明記されていませんが、LGBTの方たちにとってはどのような合理的配慮の提供が必要なのでしょうか。そしてまた、法案の中に合理的配慮について定める必要があると思われるか、松岡参考人のお考えをお聞かせください。
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-06-15 | 内閣委員会 |
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○木村英子君 ありがとうございました。
それぞれの当事者に合わせた合理的配慮があれば、地域や学校でも生きやすくなるというふうに思います。そうした意味でも、障害者差別解消法にある具体的な合理的配慮の提供がLGBTの法律を作る上でも最も重要であると認識いたしました。
今回の法案で最も問題があると私が思われたのは、十二条についてです。その点、内閣府、法務省、厚労省に質問したいと思います。
先ほど松岡参考人の答弁であったように、今回のLGBT理解増進法の修正案では、措置の実施等に当たっての留意という条文が追加されています。これまでに、差別や偏見に苦しむ少数者への差別解消をも目指す法律の中で、このような多数者側への配慮を留意する旨の記載がある法令は存在しているのでしょうか。内閣府からお答えお願いします。
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