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塩崎彰久

塩崎彰久の発言165件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (66) 国旗 (58) 要件 (52) 構成 (51) 我々 (48)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
塩村先生からの御質問にお答えいたします。  政治的な抗議として行われた場合に、これは原則として違法性が阻却されるのかということでございますが、我々としては、違法性阻却事由というのは、これは個別具体的に判断されるというふうに考えておりますので、政治的な抗議だから原則としてという考えに立つものではございません。
塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
まず、構成要件該当性についての判断ですが、これは政治的な意思や目的、思想、信条を対象要件としているものではございません。また、捜査の過程の中でそうした、例えば、御質問、通告にもいただいておりますけれども、端末などが捜索、差押えの対象になるのかどうかということでございますが、これ、捜査につきましては、これは、任意捜査の場合を含めて当然、必要性、そして関連性、相当性、これを欠かない範囲で行われなければならず、また、とりわけ物の捜索、差押えなどにつきましては、これは令状主義の下で厳格に要件が定められておりますので、その範囲内でのみ行い得るものというふうに考えております。
塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
この三条の規定でございますが、これは、本法案が憲法に違反するものではないということを前提に、なお念のため、本法の適用に当たっての留意事項として、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないよう、その旨を定めたものでございます。  そういった意味では、この刑事手続、刑事訴訟手続のですね、逮捕、捜索、差押え、取調べ、こういった手続を要件を変更するというものであったり、新たな手続的な制限を設けるというものではなく、これは当然、刑事訴訟法に基づいて適切な捜査が行われるというふうに思っております。  他方で、この第三条というのは単なる宣言というものにとどまるものではないというふうに考えておりまして、本法を適用する全ての機関において向けられた規範としてしっかり尊重していただくように趣旨が及ぶものと考えております。
塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
第三条は単なる宣言というものにとどまるものではなく、やはり、この三条の趣旨を踏まえてこの法律の運用、施行などを進めていってほしいという、そういう趣旨が及ぶものと考えております。
塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
今の点につきましては委員からの御提案ということかというふうに思いますが、ちょっと今ここで即答することは避けさせていただきたいと思いますが、今申し上げたとおり、いずれにしても、この第三条の趣旨というものが運用の中で具体化されていくべきものとして我々法案提出者としては考えております。
塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
やはり、この今回の法律を通じて表現の自由とか様々な権利が侵害されるべきでないという思いは我々も同じ思いでございます。そうした中で、この第三条というものがしっかりと運用の中で反映されていくということを、我々も思いは同じくするところでございます。
塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えいたします。  自己所有である国旗の損壊等の事例につきましては、まさに現行法においてこういう行為を処罰の対象とする法律がないため、その件数の統計であるとか、又は報道で取り上げられる、そういったことがなかなかないということでありまして、そうした背景もあって、具体的な事実として現在確認をしているものではございませんというふうに答弁をしております。  ただ、だからといって立法事実がないというふうには我々は当然考えているわけではなくて、まず、この現行法の下でも、SNSが加速度的に普及している中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊等する行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところになり、様々な形で影響を与えることは否定できないというふうに思っております。  また、立法事実の考え方につきましても、これは既に発生した被害事例の存在に限られるという、そういうお考
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塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えいたします。  塩村先生から、海外の事例が国内で同様の行為を誘発するということの因果関係を証明したような論文とかそういったものはあるかという御質問がありました。  なかなか、特定の海外事案が国内の特定の行為を誘発したということを個別の因果関係を持って統計的に立証するということを立法の前提として求められるとすると、これはなかなか厳しいところではないかというふうに思っております。  むしろ、我々として立法事実として考えておりますのは、そうした個別の因果の証明ではなくて、やはり規制の必要性を基礎付けるこの社会的事実として、やはり海外でもそういったことが起きている、そして国内でも多くの市議会などからそうした懸念の声が上がっている、同様の行為を行ったときにこの処罰の間隙が今の規制の体系の中にあるのではないか、こうした点を立法事実として考えているところでございます。
塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
立法事実についてのお尋ねだというふうに理解いたしました。  この予測について立法が無限定に許されるという趣旨で申し上げているつもりではもちろんございません。本法案につきましては、先ほど申し上げた現行法との間隙や、又はその海外事案、その伝播してくる可能性の状況、諸外国の立法例、こうした様々なものを前提に、やはり立法事実として社会的な保護法益、つまり、国旗を大事に思う、それを目の前で公然と損壊されたくない、汚損されたくないというこの国民の皆さんのお気持ちにしっかり正面から立法で応えていきたいと、そういう思いでございます。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  表現の自由は民主主義の根幹を成す極めて重要な権利でありまして、萎縮を招かないようにすることが大事であるということを提出者としても重く受け止めております。  今委員から御指摘のありました志田参考人の配付資料の中で四つ、こういう萎縮効果の可能性について言及しておりますが、例えば漫画、アニメ等への波及の可能性につきましては、漫画、アニメ、ゲーム、生成AIの画像はそもそも客体に当たらないということを明確にしておりますので、対象が無制限に広がるということにはならないと思っておりますし、今委員からもお話のありました嫌がらせ通報や炎上の懸念、こうしたことにつきましては、構成要件該当性というのは、通報者の主観ではなく、一般通常人を基準とした客観的態様で判断されるものとなりますので、通報があったとしても、客観的態様で該当しなければ処罰対象とはならないものだというふうに考えております
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