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塩崎彰久

塩崎彰久の発言165件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (66) 国旗 (58) 要件 (52) 構成 (51) 我々 (48)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  委員のおっしゃるとおり、やはり、今回の法案によってどのような行為が犯罪に当たるかどうかということについて、なるべく明確に分かる、そして萎縮効果を及ぼさないように配慮するということは重要であるというふうに我々法案提出者としても考えているところでございます。  そのため、理事会協議事項とされた件につきましても、我々として一定の具体例をお示しすることで、この判断に資する参考となる基準を御提示したところでございます。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えします。  委員が今御指摘をされましたように、既に損壊等された国旗を公然と陳列する行為は構成要件に該当せず、処罰対象外となります。なお、附則の検討条項におきましては、三年をめどとした検討に当たって勘案すべき事項として、まさに、損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況等を例示して、明記しているところでございます。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  具体的な事案における行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案し、最終的には司法判断によるものになると思います。  ただ、それを前提に、今委員から御質問があったケースについて考えをお示ししますと、やはり、一般に市販されている黒いマジックで国旗に文字を書く行為というのは、例えばこれは、汚物によって何かそういったものを書く行為などと比べると、一般論としては、通常は人に不快又は嫌悪の情を催させるその程度というのは、限定的なものではないかというふうに考えております。  いずれにしても、全体としては、国旗に書かれた文字の内容について、委員がおっしゃったように、構成要件該当性の判断が左右されることはないというのが本法案の考えですし、一方で、その態様が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であると評価される場合には構成要件に該当し、処罰対象となり得るとい
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  今申し上げましたとおり、書かれた文字内容によって構成要件該当性の判断が左右されるものではないということで、例示としても、委員会提出資料の中でも出させていただきました。  また、御指摘のような態様で、一般に市販されているような太い黒マジックで文字を書くような形態というものは、著しく人に不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当する例というのは限定的であろうかと思っております。  一方で、その態様などにおいて、著しく人に嫌悪又は不快な情を催させる方法が行われた場合ということは、これはやはりそうした構成要件に該当してくる可能性というのはないとは言えないというふうに考えております。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
重ねて申し上げますが、個別のケースごとに、やはり、構成要件に該当するかというのは、そこに置かれた行為そのものだけでなく、その周囲の状況や一連の流れ、そういったものも総合的に判断されて構成要件該当性が判断されるものとなりますので、一概に、こうした場合はイエス、こうした場合は違うということをここで指し示すのは適切でないというふうに考えております。  その上で申し上げるとすれば、黒いマジックペンを用いて文字を書くという行為形態については、やはり、汚物を使った行為の形態であったり、又はそれ以外の形での損壊行為を行う事例に比べると、一般的には、こうした著しく不快や嫌悪の情を催させる行為に該当するケースというのは限定的なのではないかというふうに考えております。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますが、文字の大きさなども含めて、外形的、客観的に行為態様が著しく人に不快又は嫌悪の情を催させるかどうかということが構成要件でございますので、そうしたことを勘案して判断されるということになろうかと思います。これは、黒マジックで書く場合であっても、ほかの行為である場合でも、判断の基準としては同じでございます。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  まさに、例えば、公的な儀式の場で掲揚されているなどの、場所など外形的な事情に関わる場合などもありますので、一概に申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思いますが、例えば、黒いマジックを使ったり塗料を使ったりするような場合でも、これは様々な極端な事例というのがあり得ますので、一概に、全てよし、全てなしということをここで申し上げるというのは、なかなか、個別の判断になるということを申し上げております。  例えば、黒い塗料などで日の丸全体を広く塗り潰したりするような行為、これは、マジックだったらいいのかとか、こういったことはやはり個別に考えていかなければいけないケースとなりますので、そういった意味で、個別の判断になるということを申し上げているわけでございます。  そういった意味では、一般的には、文字などを書いていく場合においては、著しく人の感情を害するよ
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  まず、委員から御質問がありました、汚物のように見える汚物ではない物体による国旗損壊行為につきましては、これは一般通常人の認識からは汚物のように見えるわけでございますので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えます。  次に、泥や土による国旗損壊行為について、例えば、泥靴で踏みつけるという行為ということで理解すれば、これもまた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えております。  また、国旗をくしゃくしゃにするが引き裂いてはいない行為についてでございますが、これは物質的な破壊を伴っていないため、損壊に該当しないというふうに考えております。  国旗を引き裂く行為を公然と、行為者の内心としては芸術表現として行った場合等については、行為者の意図、これは構成要件該当性
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  提出者が申し上げてきましたのは、行為が構成要件に該当することを前提に、それでも刑法上の正当行為として社会通念上相当と認められれば違法性が阻却され得るという、違法性阻却の一般的な法理として御説明をさせていただいたものでございます。  今、チャタレイ判例等の引用をいただきましたが、御指摘のこちらの判例は、あくまでわいせつ物頒布等罪、こちらの構成要件であるわいせつの解釈について、芸術性とそしてわいせつ性というものは両立し得るということを判決の中で判示したものでございまして、芸術性で違法性が阻却されないという判断まで示したものではないというふうに我々としては理解をしております。  したがいまして、芸術表現としての国旗の損壊等の行為が仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  今、後藤委員から改めて御質問がありました点につきましてですが、個別案件ごとに諸事情を総合的に勘案して判断するということになりますが、その上で、一般論として申し上げれば、文字の大きさのみによって、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当すると判断されるものではないと考えております。