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塩崎彰久

塩崎彰久の発言165件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (66) 国旗 (58) 要件 (52) 構成 (51) 我々 (48)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
階先生にお答えいたします。  本法案の立案に当たりましては、外国国章損壊罪と同様に刑法に規定する、こういう選択肢についても検討したことは事実でございます。  ただし、検討の過程の中で、やはり、保護法益を侵害する行為としてどういったものを処罰対象とするのか、そして表現の自由の侵害にならないように配慮するべきではないか、こうした議論が様々ありました。そうした中で、今回の法案でございますけれども、構成要件該当性の判断は、客観的事情を総合的に勘案して行う旨の規定、これを設けるであるとか、本法の適用に当たっては、表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の規定を設けております。  御案内のように、こうした規定はなかなか刑法の本法になじむ形式ではないので、今回は、罰則部分を含め、一つのパッケージとして特別刑法として提案をさせていただいている次第でございます。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今回の法律、我々の提案している法律ですけれども、元々、外国国章損壊罪では、外国の国旗の損壊行為は処罰されるけれども、日本の国旗の損壊行為に対する処罰ができないのではないか、こうした様々な声がある中で、今回、そこのアンバランスといいますか、そこについての、感情についての手当てということで、本法を提案させていただいている次第でございます。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  階先生の今の御提案も、傾聴に値するお考えだとは思います。  一方、我々としても、検討していく中で、一つは、器物損壊罪というお話が今ありましたが、これは自己所有の国旗などを損壊したときに適用ができないという制約がございます。また、親告罪でありますので、被害者からの告訴がなければ起訴がされない、こういう形式となっているところでございます。  それを今回の国旗という損壊行為に当てはめた場合に、保護法益において国旗を大切に思う国民感情と置くと、やはり、自己所有の国旗だから破っていいんだとか、又は被害者からの告訴がないから処罰しなくていいんだという、この器物損壊罪の形式には必ずしもなじまないのではないか、そういった意味で、国民の皆様の感情を正面から保護する形で今回、国旗損壊罪という法案を提出させていただいている次第でございます。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えします。  階先生が今おっしゃったような御懸念につきましても、我々が今回法案を作っていく中で、まさに検討したポイントでございます。  そうした意味では、我々としても、個人の内心の自由、これはやはり、憲法上保護される非常に高度な必要性のあるものだというふうに考えております。  そういった意味で、今回の法案のたてつけとしては、あくまで国旗の損壊として外形に表れた、かつ公然と行われた行為に限定する形で処罰の対象とするものでございまして、心の中でどういうことを思っているかとか、又は公然でないプライベートな空間でどういう行為を行うかとか、そういった思想や信条を処罰するものとはしておりません。  以上でございます。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  今、階先生からありました小渕総理の御発言、これにつきましては我々としても認識をしております。法制化に伴い、国旗に関する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていないと当時おっしゃられたわけでございます。  我々としては、今回の法案というものは、尊重義務を課すような内容ではないと考えておりますし、侮辱罪に当たるようなものでもないというふうに考えております。  今回の我々の提案している国旗損壊罪というのは、あくまで国旗の損壊、除去、汚損という特定の外形的な行為、これのみを処罰の対象とするものでございますので、そういった意味では、今回の法案の射程というものは限定されているかというふうに思っております。  過去の政府答弁との整合性の点につきましては、これはちょっと、我々でお答えするというよりは、政府の方からお答えいただければと思います。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今私の方から申し上げましたように、今回の法律自体は、あくまで外形的な特定の行為に関する処罰を規定するものでございます。内心において国歌・国旗を尊重しなければならないというような小渕総理のおっしゃられた尊重規定であるとか、又は広範な侮辱罪、こういったものとは性質を異にするものであるというふうに理解しております。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  器物損壊罪と適用場面が重複する部分があるのではないかという御指摘、大変鋭い御指摘だと思っております。  御案内のとおり、今、他人の国旗を勝手に破いたり汚損したりした場合には、普通に考えれば器物損壊罪の構成要件に係ってくる部分がございます。  ただ、今先生からお話がありましたように、器物損壊罪については親告罪となっておりますので、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになっております。今回の我々の法案の趣旨としては、国旗につきましては、これはやはり、国民の感情の観点から、被害に遭った方の告訴を待つことなく、構成要件に該当するものとして処罰していく必要があるのではないか、こういうことで、告訴、親告罪とはしない形で設計をしております。  仮に、ある方が他人の国旗を損壊して、そしてその被害者の方から親告があった場合には、御案内のように、国旗損壊罪と器物損壊罪
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  自己所有の国旗の損壊行為が政治的主張に付随して行われた場合であっても、これが公然と行われて、そして著しく不快又は嫌悪の情を催す方法で行われた場合であれば、これは構成要件に該当し得るというふうに考えております。  ただ、実際にそれが処罰されるかどうかということにつきましては、これはまさに、一連の行為の態様であるとか周辺の事情、こうした個別事情を総合的に判断してされるというふうに理解しております。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  階先生の資料四の一番の事例でございますが、こうした行為に及んだ場合に、行為の目的は今回の法案の要件となっておりませんので、構成要件には該当し得るということだと考えております。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
米国に限らず、海外でも様々な検討、こうした議論、表現の自由にまつわる議論が行われているということは承知しております。  今申し上げましたように、今回の国旗損壊罪におきましては目的要件を課しておりませんので、外形的に構成要件には当たり得るわけでございますが、実際にそれを処罰対象とするかどうか、これにつきましては、まさに個別の事情、事案ごとに、外形的な事情、周辺の状況であるとか一連の行為、こういったものを総合的に判断して適用がされるものというふうに理解しております。