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堀上勝

堀上勝の発言156件(2025-11-25〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は環境委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地域 (120) 南極 (106) 環境 (97) 環境省 (61) 保護 (57)

役職: 環境省自然環境局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
環境委員会 15 146
決算委員会 1 6
予算委員会 2 4
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
南極地域の海域や沿岸域には、コウテイペンギン、アデリーペンギンなどのペンギン類、それからウェッデルアザラシ、ロスアザラシなどのアザラシ類などが生息しています。  また、委員も御指摘いただきましたけれども、植物も生育しておりまして、氷に覆われていないような僅かに岩が露出しているような、そういったところで、雪解け水でできた湖の中、あるいはその周りにコケ類などの植物が生育しています。  国際自然保護連合、IUCNが選定するレッドリスト、絶滅のおそれのある生物のリストでございますけれども、ここにおきまして、南極でミナミゾウアザラシ、ナンキョクオットセイ及びコウテイペンギンが絶滅危惧種として位置づけられております。  これらのうち、コウテイペンギンにつきましては、特に繁殖期と羽が生え替わる時期に、海氷の上に、そこで生息しているということで、気候変動の影響によって海氷が減少しますと、生息環境が脅
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堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  本法案におきまして、南極地域活動により南極地域の環境に少しでも悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合には通報を義務づけているということでありまして、これに対して、環境上の緊急事態につきましては、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫した、差し迫ったおそれがある、そういうものとされております。  これにつきましては、どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものなのかということについて、一九九九年の第二十三回協議国会議で検討された経緯がございます。この結果によりますと、大規模な油等の流出に加えて、野生生物の生息に重大な影響を及ぼすようなものが南極の環境に対し重大かつ有害な影響を与える、そういう認識が協議国間で共有されていると承知しておりまして、これが委員御指摘の境界線というところだと考えております。  こういったこ
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堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  取られるべきであった対応措置の費用の算定に関しましては、附属書6に明確な規定がない状況でございまして、現時点で判断の基準が明らかになっているということにないわけでございますけれども、法案の成立後に、海難事故等に関する知見を有する専門家からも意見を聞きながら、具体的な算定方法に関するマニュアルを策定するということで考えてございます。  その上で、実際の算定に当たりましては、発生した環境上の緊急事態の態様に応じて、その都度検討することになると考えておりまして、そういうふうに進めていきたいということでございます。  対応措置費用の支払い責任を担保するための資金の調達手段でございますが、これは、計画の申請のときに、責任限度額までの対応措置費用の支払いに利用できる保険に加入していることを証明する書類、既にそういった保険があるということは我々も確認をしているところでございま
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堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  南極地域の観光旅行を主宰する旅行会社等で構成される、委員御指摘の国際南極旅行業協会の報告によりますと、二〇二四年度に観光で南極地域を航行した船舶数は五百八十三とされておりまして、このうち、アメリカの主宰者による船舶数は三百十二で最も多く、全体の五三・五%を占めているということでございます。  また、観光で南極地域を航行する船舶は、主にアルゼンチンのウシュアイア港から南極に向けて出港しているというふうに承知をしています。
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。  これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。  また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これは、この条約については、海難事故で生じた損害に関係する海事債権について負う責任を一定額まで制限するということを定めておりまして、これについて、附属書6では、採択当時に有効であったこちらの海事債権責任制限条約の一九九六年議定書に定められ
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堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  南極条約協議国会議では、観光活動の包括的な規制、管理の枠組みについて、観光客がアクセスできるシーズン、場所の限定、それから観光活動への料金の徴収、環境影響のモニタリング、恒久的工作物の規制等に関する議論が行われました。  これらの議論を受けて、科学的根拠に基づく規制、管理や関係機関の協力の重要性とともに、既存の環境影響評価制度や観光に関するガイドラインの活用を含め、対策を強化する方向性が確認をされたところでございます。  観光活動への規制導入に向けたスケジュールの議論についてはございませんでしたけれども、次回の会合に向けて会議終了後も議論を継続する、包括的な枠組みを具体化していく、そのことで一致したというふうに承知しております。
堀上勝 衆議院 2026-05-15 環境委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、熊だけでなく、ニホンジカ、イノシシにつきましても指定管理鳥獣に指定しているところでございます。  指定管理鳥獣は、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものでありまして、これらの鳥獣について捕獲や被害対策を含めた管理を行う必要があるということで指定をしているものでございます。
堀上勝 衆議院 2026-05-15 環境委員会
捕獲従事者の確保につきましては、令和七年度の補正予算から、環境省の交付金の支援対象に自治体の捕獲に従事する職員の人件費も加えて支援を行っておりまして、各自治体において随時配置が進んでいるところでございます。  また、捕獲従事者の育成のための研修につきましても、この交付金の支援対象としております。国においても、大学と連携した人材育成プログラムを実施する、そういうこともしておりまして、専門人材の育成に努めております。  また、資格につきましては、高度な捕獲技術を持った事業者を認定鳥獣捕獲等事業者として認定をしておりまして、こうした認定制度を通じて専門的な事業者の育成に努めているところでございます。  引き続き、鳥獣管理を担う人材の育成、確保に努めてまいります。
堀上勝 衆議院 2026-05-15 環境委員会
お答えいたします。  環境省といたしましては、今年の四月に、クマ対策専門官、それから広域鳥獣対策専門官を各地方環境事務所に配置又は拡充をしまして、地方公共団体への技術的助言を行えるように体制の強化を図ったところでございます。  また、鳥獣保護管理に関する取組について専門的な知識や経験を有する技術者を鳥獣のプロとして鳥獣プロデータバンクに登録をしまして、地方公共団体等の要請に応じて、登録者の情報を紹介しております。  このデータバンクですけれども、登録された専門家を自治体が招聘する際の経費についても環境省が負担しておりまして、これは人材派遣事業として行っているところでございます。  引き続き、地方公共団体の意見を聞きながら、必要な支援について進めてまいります。
堀上勝 衆議院 2026-05-15 環境委員会
お答えいたします。  環境省では、鳥獣の捕獲等の一層の促進のために、平成二十六年度に改正された鳥獣保護管理法に基づきまして、安全に公的な捕獲等を実施可能で、高度な捕獲技術等を有する事業者について、都道府県が認定する認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設いたしました。  また、都道府県が実施する当該事業者の育成や当該事業者に委託して行う広域的な捕獲の取組につきまして、交付金により支援をしています。  自治体が行う捕獲等の実施主体につきましては、これは認定鳥獣捕獲等事業者を活用するかどうかも含めて、事業主体である自治体において適切に判断していただくべきものというふうに考えております。  その上で、環境省では、令和八年度から地方環境事務所に配置している広域鳥獣対策専門官等が、地域における捕獲体制の整備に係る検討会等に参加をいたしまして必要な助言等を行う、そういうこともしておりまして、自治体の取組
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