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堀上勝

堀上勝の発言105件(2025-11-25〜2026-04-17)を収録。主な登壇先は環境委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地域 (78) 南極 (73) 環境 (56) 環境省 (49) 捕獲 (48)

役職: 環境省自然環境局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
環境委員会 9 101
予算委員会 2 4
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
改正法の施行後に南極海域で日本船舶が油流出等の事故を起こした場合、御指摘のように、海洋汚染防止法と南極環境保護法、両方の法律が適用されるということになります。  平時からの備えにつきましては、観光や観測事業等を企画、取りまとめる主宰者が作成する緊急時計画におきまして、南極海域で法の対象とする事故が起こった場合には船長あるいは船舶所有者と連携をして対応する、そういう記載を求めるということで今検討しているところでございますが、御指摘の関係機関との連絡体制につきましては、法の対象とする事件が発生した際の関係省庁間の連絡調整ルートにつきまして、ガイドラインであらかじめ整理をしておくということで考えております。  ガイドラインの作成に当たりましては、関係機関とよく相談をし、役割分担あるいは連携について整理をしていきたいというふうに考えてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
大変失礼しました。一つ前のものを述べておきませんでした。申し訳ありません。やり直します。  南極地域における観光活動につきましては、かけがえのない南極地域の価値について学習する機会を提供するものであって、一定の意義があるということで考えております。  南極地域におけるいずれの活動につきましても、南極地域の環境の保護に関する各種の規制を遵守していただく必要がありますので、環境省としては、南極環境保護法の適切な運用を通じて南極地域の環境の保護を図っていきたいと考えております。  今回新たに事前確認の対象となる関係者につきましては、法の趣旨あるいは必要な手続について丁寧に説明をして、御相談に応じていきたいというふうに考えてございます。  大変失礼しました。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  南極地域には、海に浮かぶ氷山あるいは大陸から張り出した氷床、そういった極地に特有の自然景観がございます。また、南極地域固有の生物が生息しております。そういった野生動物の生態観察を行ったり、専門のガイドによる説明を受けることなどにより南極の自然を学ぶと、そういったことを目的として南極地域に観光で訪れていると、そういう方が多いというふうに認識をしております。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  まず、先ほどのお話がありました資料のツアーですけれども、いろんな体験をする方はいらっしゃいますが、このお示しいただいてる中では全体の一%ぐらいの人たちがそういった体験もされているということであります。全体としてその方たちがすごく増えているかどうかという状況は今ちょっと把握していないところでございますが、そういった状況をまず御説明をさせていただきました。  その上で、委員御指摘の観光船の隻数ですね、船の数でございますけれども、これは南極観光を主宰する旅行会社で組織される国際南極旅行業協会によりますと、南極地域における観光船舶数、二〇一一年度には年間二百三十四隻でございました。これが二〇二四年度におきましては年間五百六十二隻となっておりまして、近年大きく増加しているというふうに認識をしております。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  南極地域は地球上に残された最大の原生地域でありまして、地球環境のモニタリングあるいは科学的調査活動を実施する場としてもかけがえのない価値を有しているところでございます。そういったところに観光で行くということにつきましては、南極地域の価値を理解していただき、それから環境学習の機会にもなるということで、一定の意義があるというふうに考えてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
改正法案におきます環境上の緊急事態でございますが、これは、南極条約環境保護議定書附属書Ⅵにおいて規定されております、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものを指してございます。  具体的には、南極地域における船舶、航空機又は観測基地からの大規模な油等の流出などが発生した場合が、これがそれに当たる可能性があるというふうに想定されてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
南極条約協議国会議におきまして、観光に関する包括的な議論がなされているところでございます。これ、いろんなアプローチから議論をしておりまして、その規制をすぐにすると、そういうことで、今すぐにそういった議論がされているということではないというふうに承知をしています。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  一九六一年に発効した南極条約は、南極地域の平和的利用や南極地域における領土権主張の凍結、それから科学的調査の自由と国際協力の促進などについて定めております。  南極地域の環境保全に関しましては、南極条約の枠組みの下で環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効しておりまして、我が国におきましては、同議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために南極地域の環境の保護に関する法律を制定しまして、南極の環境及び生態系を保護するための措置を講じてきたところでございます。  我が国といたしましては、南極条約が掲げる南極地域の平和的利用の精神も踏まえながら、引き続き、各国と協調し、南極地域の環境の保護に関する国際協力にも貢献をしていきたいと考えてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
まず、附属書はⅠからⅥまでございますけれども、ⅠからⅤが先に効力を発揮、発効しまして、その後、附属書Ⅵについて採択をされております。  それは二〇〇五年に採択をされておりますけれども、それ以降、他の協議国の締結状況あるいは発効の見通しなども踏まえながら、附属書Ⅵを円滑に実施するための日本の国内の法律について整備をすることについて検討を重ねてまいったところでございます。  今般、南極地域における観光活動の活発化による環境上の緊急事態が発生するリスクが出てきていること、それから各国の附属書Ⅵの締結も進んできたということもありまして、全体的には発効に向けた機運の高まりがございますので、本法案の提出に至ったということでございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  まず、本法案における南極地域につきましては南緯六十度以南の陸域と海域を指しておりまして、委員御指摘のとおり、どの国の領土、領海でもなく、南極地域の海域については公海に当たるということになっております。  その上で、本改正法の施行後に公海たる南極地域の海域において環境上の緊急事態が発生した場合には、改正法の規定に基づいて、緊急事態を発生させた主宰者に対応措置義務等が生じるということになります。一方で、南極地域の海域以外の公海におきましては、この南極環境保護法、改正法の後の、この改正法については適用されないということになります。  御指摘の海洋汚染防止法につきましては、環境上の緊急事態に対応するための規定は置かれていないと承知をしておりまして、南極地域の海域を含む公海上において、日本籍の船舶から一定の量の油及び有害液体物資の排出があった場合には、海洋汚染防止法に基づ
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