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伊藤孝恵

伊藤孝恵の発言619件(2023-02-08〜2025-12-08)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: たち (98) 学校 (90) 子供 (84) 教員 (78) 教育 (61)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝恵 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 大臣が課題感を抱いてくださっていたことに救われる思いであります。  そうだと思いますというふうに御答弁をいただきました。であるならば、この書きぶり、それは改めるべきではありませんか。
伊藤孝恵 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 考えておりませんのであれば是非考えていただきたい。  これだけちょっと議事録に残させてください。義務と権利というのはセットですか。
伊藤孝恵 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 それでは、事学校の中における子供の権利というものを保障する、守る、そういった義務は誰にあると思われますか。
伊藤孝恵 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 我々、我が国は、国は子供たちの学びや育ちを保障するという義務を負っていると私は思っていますし、それらの環境を整えるために本委員会並びに大臣、文科省の皆さんが働いているものと思っているんですが、資料三を御覧ください。  これ、学校現場の長年の慣習、いわゆる宿題とか定期検査の廃止など大胆な改革で個別最適な学びにチャレンジをしている、自由な校風を目指して、公立中学校にもかかわらず様々なチャレンジをしてきた某公立中学校に関する記事ではありますけれども、これ、自由な校風から一転、このここの校長先生は二〇二〇年三月まで自由な校風を目指してといろいろな改革をしてきた、で、後任の方が三年間校長をやって、昨年四月にこの現校長、今の校長になったわけですけれども、いきなりの方針転換というのが、子供たちや保護者の中の動揺が広がっている。保護者に波紋、改革転換を検討というこれ記事でございます。  
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伊藤孝恵 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 我々は関知しないところではあるというふうには言っていただいては困るんですね。  例えば、じゃ、この学校について、じゃ、周囲の方々の理解を得ながら、周囲の方々と相談しながらこういう強権的なものが定められているかというのを一度調査していただくことは可能ですか。
伊藤孝恵 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 私、度々この委員会で学校内民主主義についての質問もさせていただきます。いろいろなその校則たるものが、法的根拠もなく、校長先生の一存でいろいろ変えられてしまう。そういうものを目の当たりにした子供たちが果たして、あなたの声が大事で、あなたの声で社会を変えることができるというような、この民主主義を学ぶ場が学校であるにもかかわらず、それらの民主主義が担保されていないという、そういう課題感について度々申し上げてまいりました。  そして、文科省の皆さんが二〇二二年に改訂してくださった生徒指導提要、この中身については本当に踏み込んでいただいて、本当にすばらしい改訂をしていただいたと思いますが、それらが実際に学校現場で浸透していない、実際に学校現場では真逆のことが起こっているというものの一例として今日これを提示させていただいたわけであります。  是非見直していただきたいとともに、私、その
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伊藤孝恵 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 違うんです。校長が決めたことだから自分たちは何も言えない、教育委員会の差配だから自分たちには何もできないではなくて、この状況を見て大臣はどう思われますかと私は聞いています。
伊藤孝恵 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 望ましくないことをどうにかする力を一番お持ちの大臣なんですから、是非取り組んでいただきたいと思いますし、では、文科省ができることについて、最後、矢野局長にお伺いしたいというふうに思います。  生徒指導提要の内容の周知が進んでいないという課題感があります。それらに関して、文科省、今までで二度、現場に調査をしていただいているというふうに聞いております。どのような浸透具合になっておりますか。
伊藤孝恵 参議院 2024-05-21 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 生徒指導については、では、また改めて質問させていただきます。  終わります。
伊藤孝恵 参議院 2024-05-15 本会議
○伊藤孝恵君 国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。  私は、会派を代表し、ただいま議題となりました法律案について、河野デジタル大臣に質問をいたします。  この身を引き裂いて我が子を産んだ後、待っているのは全身疲労とホルモンの乱高下、乳房の痛み、そして膨大な数の書類手続です。  出生後十四日以内には、戸籍法第四十九条に基づいて出生届を市区町村長に提出しなければなりません。同じく十四日以内の国民健康保険加入届提出が国民健康保険法第九条一項に義務付けられています。保険証が届いたら、すぐさま自治体条例に基づいて乳幼児医療費助成の申請をし、母子保健法にのっとって乳幼児健診の手続を行い、健康保険法に定められた出産育児一時金の申請を病院又は健康保険組合の窓口でするとともに、児童手当の申請をすぐにしなければなりません。児童手当法及び施行規則によって、受給資格と手当額の認定請求は十五日以内にしなければ
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