坂本三郎
坂本三郎の発言124件(2023-11-08〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会、文教科学委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被害 (235)
制度 (171)
援助 (153)
弁護士 (141)
犯罪 (118)
役職: 法務省大臣官房司法法制部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 14 | 110 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 2 |
| 文教科学委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度でございますけれども、対象といたしましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ援助の対象としております。
さらに、これらの被害者等以外の方々についても、本制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とすることができるよう、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。
また、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は被害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあること
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 条例違反となる痴漢行為につきましては、この制度による援助の対象となる一定の性犯罪には含まれていないというところでございます。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、財源や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類型化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。
もっとも、本制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況を見定めながら、委員御指摘の点も含めまして援助の必要性等を勘案し、真に犯罪被害者やその御家族に寄り添ったものとなるよう不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度は、被害の実情に応じまして、被害直後から様々な対応が必要となる犯罪被害者やその御家族に対し、原則として費用を負担させることなく、早期の段階から包括的、継続的に援助をするものでございます。とりわけ、被害者等は、被害を受けた後、早期の段階で捜査その他の様々な対応が必要となり、この制度による援助の必要性が高いと考えております。
加えて、この制度の趣旨を全うするためには、財源あるいは弁護士の体制等に一定の制約がある中で、これらを最大限活用いたしまして、被害直後から包括的かつ継続的な援助を確実に実施する必要があると考えております。
そのため、この法律の施行日以後に行われた犯罪行為による被害を本制度の対象とすることとしておりまして、可能な限り早期に制度を開始できるよう最大限努力してまいりたいと考えております。
他方で、この制度の対象とならな
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
先ほどと繰り返しにはなりますけれども、この制度の対象となる罪の被害者等は、被害を受けた後、早期の段階においてこの制度による援助の必要性が高く、本制度の趣旨を全うするためには、財源や弁護士の体制等に一定の制約がある中で、これらを最大限活用し、被害直後から包括的かつ継続的な援助を確実に実施する必要がございます。そのため、この法律の施行日以後に行われた犯罪行為による被害を本制度の対象とすることとしておりまして、可能な限り早期に制度を開始できるよう最大限努力してまいりたいと思っております。
これもまた先ほど申し上げたことでございますけれども、この制度の対象とならないものにつきましても、日弁連委託援助でございますとか民事法律扶助等を活用することによって最大限援助を行ってまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度におきましては、契約弁護士等が担い手となるところでございますけれども、それ以外に法律上特段の資格は定めてございません。
もっとも、今御指摘いただきましたとおり、この制度の円滑かつ充実した運用のためには、犯罪被害者等支援に精通した弁護士に担い手になっていただくことが必要だと考えております。そこで、この制度では、犯罪被害者等支援に精通した弁護士等をあらかじめ確保した上で、各案件を担当していただくということを考えてございます。
あまねく全国におきまして犯罪被害者やその御家族に寄り添った援助を行うため、日本弁護士連合会や各単位弁護士会等と連携を図り、担い手となる契約弁護士等の確保に努めてまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
弁護士は法テラスが実施する援助業務の中核を担っておりますので、犯罪被害者等支援を含めた総合法律支援に関する制度全体の円滑かつ充実した運用を図るためには、先ほど委員御指摘いただきましたとおり、質の高い弁護士を十分に確保していくことが極めて重要となると考えております。
法テラスでは、各種援助業務の担い手となる契約弁護士に対しまして、民事法律扶助業務について、弁護士会と連携しつつ、法テラスの業務に関する説明会、協議会等を実施いたしまして、制度のより深い理解を求めることで、弁護士の業務を全国的に均質かつ効率的なものとするよう努め、サービスの向上を図ることや、国選弁護等関連業務や犯罪被害者支援業務について、法テラス地方事務所と弁護士会との共催による研修等を実施すること等の取組を行っているところでございます。
また、法テラスは、所属する常勤弁護士につき
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
今委員から御指摘いただきましたとおり、この制度の円滑かつ充実した運用のためには、犯罪被害者等支援に精通した弁護士をあまねく全国において確保して、担い手になっていただく必要がございます。
法務省及び法テラスでは、各種援助業務について、日本弁護士連合会及び各地の弁護士会と連携しつつ、各地の弁護士に対し説明会や研修を実施するなどして、精通弁護士の確保を図っております。
法務省といたしましては、法テラス及び日本弁護士連合会等と連携し、この制度についても各地の弁護士にしっかり説明をいたしまして、その理解を得るなどして、十分な数の精通弁護士を確保できるよう努めてまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
犯罪被害者やその御家族は、その被害の実情に応じ、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によって自らが直接対応できない場合があることから、この制度では、これらに該当する場合を類型化いたしまして、本制度による援助の対象としております。
そして、法律に規定した二つの類型の罪以外の罪の被害者等につきましても、その被害の内容、程度によっては、精神的、身体的被害等により自らが直接対応できず、弁護士等による包括的かつ継続的な援助が必要となる場合があると考えられます。そこで、そのような必要性等を考慮いたしまして、適時適切にこの制度による援助の対象とすることができるよう、政令で定める人の生命又は心身に被害を及ぼす罪の被害者等であって、政令で定める程度の被害を受けた場合をこの制度の対象とすることとしております。
その上で、政令で
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 御案内のとおり、この法律案は、法テラスの業務を拡充することによってこの制度を創設しようとするものでございます。
したがいまして、この制度の対象となる罪やその被害者等への該当性につきましては、法テラスにおきまして、申込者本人の申述内容や提出書類等を踏まえて適切に判断されるものと考えております。
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