菊池雅彦
菊池雅彦の発言57件(2023-03-16〜2024-06-07)を収録。主な登壇先は災害対策特別委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 国土交通省大臣官房技術審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 災害対策特別委員会 | 9 | 27 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 10 |
| 内閣委員会 | 2 | 8 |
| 環境委員会 | 1 | 4 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 農林水産委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 農林水産委員会 |
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○菊池政府参考人 お答えいたします。
盛土規制法の施行に向けた取組につきましてでございます。
本法は、昨年五月二十七日に公布され、本年五月二十六日に施行を予定しております。本法の施行に向け、昨年十二月二十三日には政令が、本年三月三十一日には省令がそれぞれ公布されており、現在は、地方自治法第二百四十五条の四に規定する技術的助言の実施などに向け、関係省庁が連携して検討を進めております。
また、法令や技術的助言の検討状況について地方公共団体へ情報提供するため、複数回にわたり説明会を開催してきたところです。
加えて、地方公共団体においては、広島県を始めとする二十五団体が令和四年度から基礎調査の事前調査に着手すると伺っておりまして、本法の施行に向けた取組を進めているところです。
引き続き、法施行に向け、関係省庁及び地方公共団体が連携して必要な取組を推進してまいります。
以上で
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 農林水産委員会 |
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○菊池政府参考人 お答えいたします。
大阪府の土砂条例は、現に盛土が行われている区域について、追加的な土砂搬入が継続された場合に、災害発生のおそれがあるときは、一定の期間を定めて、土砂搬入禁止区域に指定する仕組みを設けているものと承知しております。
一方、盛土規制法においては、工事施行停止、土地使用禁止、災害防止措置の命令、都道府県などによる迅速な行政代執行などを措置し、これらの運用面の徹底を図るとともに、無許可や基準違反、違反命令などに対する実効性の高い罰則を措置することとしており、不適切な盛土に対しては、大阪府条例で定める禁止区域の仕組みに類する規制が可能となります。
本法の施行後は、大阪府において、条例の規制内容と本法の規制内容を勘案した上で、条例の内容を大阪府で御判断されるものと認識しております。
以上でございます。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 環境委員会 |
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○政府参考人(菊池雅彦君) お答えいたします。
奈良県平群町のメガソーラー事業によって造成される盛土につきましてお答えを申し上げます。
御指摘の盛土造成地につきましては、奈良県において盛土造成地の計画を審査した上で、宅地造成等規制法に基づき許可を行ったものと聞いております。
同法に基づく許可は奈良県の判断となりますが、国土交通省といたしましては、奈良県を通じて今後の事業の状況等を注視してまいります。
以上でございます。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 環境委員会 |
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○政府参考人(菊池雅彦君) お答えいたします。
御指摘のありました開発に伴う調整池整備につきましては、開発行為に伴う雨水の貯留を適切に管理する観点から、奈良県において県が作成した技術基準に基づいて判断しているものというふうに考えております。
以上でございます。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 環境委員会 |
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○政府参考人(菊池雅彦君) 繰り返しになりますが、御指摘のありましたこの調整池整備につきましては、奈良県の方でその雨水の貯留量、流水量を適切に管理する観点から、県が作成した技術基準に基づいて判断しているというようなことになってございます。
以上でございます。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 環境委員会 |
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○政府参考人(菊池雅彦君) お答えをいたします。
御指摘のありました件でございますが、これは、奈良県において宅地造成規制法に基づいてこの造成の計画を審査した上で許可を行ったものでございます。同法に基づく許可は奈良県の判断となるところでございます。
国土交通省といたしましては、奈良県を通じて、今後の事業の進捗などをしっかりと注視してまいりたいと思っております。
以上でございます。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○菊池政府参考人 お答えいたします。
激甚化、頻発化する自然災害に的確に対応するためには、ハザードマップで危険地域に指定されている地域の住居を災害発生前に移転させる対策は重要であると考えております。このため、国土交通省では、危険地域からの住居の移転を進める地方公共団体に対する支援を実施しております。
これまで、防災集団移転促進事業について、事前移転の場合にも活用しやすくなるよう、令和二年度に移転対象戸数を十戸から五戸に緩和し、事業計画の策定経費を支援対象としたほか、令和三年度には、移転対象区域に、浸水被害防止区域などのハザードマップで危険地域とされた地域を追加するなどの拡充を行ってきました。さらに、令和五年度予算案では、防災集団移転促進事業により事前移転を行う場合における支援限度額の大幅な引上げや、居住を誘導すべき地域への移転支援強化などの制度拡充により、地方公共団体への支援をより
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