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岸田文雄

岸田文雄の発言5559件(2023-02-15〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は予算委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (121) 内閣 (102) 岸田 (100) 総理 (100) 議論 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣総理大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党と国民政治協会の収入のバランスについて答えろという御質問でありますが、これは、まず、党費、会費あるいは個人寄附が十五億、企業、団体が二十四億、そして政治団体の献金が二十七億、そしてそれ以外には政党交付金という収入が報告されております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) おっしゃるように、政治団体の収入については、多様な考え方の多くの出し手による様々な収入を確保することが政策立案における中立性やバランスの確保において重要だと認識をしております。  そして、我が党及び国民政治協会の収入バランスについては、今一端を紹介させていただきましたが、公開している政治資金収支報告書にありますとおり、政党交付金のほかに、党費や会費などを含め、個人からも、また個別の企業からも政治団体からも幅広く浄財をいただいております。  どのような収入の内訳であれば多様性が確保されているか、これは価値判断にもよるため一概にお答えすることは困難でありますが、大切なことは、こうした収入についても透明性が確保され、多様性があるかどうか国民が判断できるようになっていること、これが重要であると認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) この政治改革大綱、この国会においても度々引用された政治改革大綱の中でも、自由主義経済において法人は重要な役割を担い、法人などの寄附を禁止する理由はない、このように明らかにしていますし、最高裁判決においても、政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有する、企業はこうした寄附の自由を有するという御指摘もあります。  よって、これ、企業・団体献金について、これは禁止、制限するのではなく、まずは政治資金の透明性を高めることが重要であると考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 本法案、学識経験者ですとか、あるいは法曹、労使団体、地方公共団体、こうした関係者等から成る有識者会議において、多数回の議論、これを積み重ねました。そして、関係者のヒアリングも行い、その結果取りまとめた提言、こうしたものを踏まえて検討を加え、そして閣議決定に至った、こうした取組を進めてきました。  本法案においては、例えば、この労働者としての立場をより尊重し、外国人本人の意向による転籍を認めることですとか、外国人が従事できる業務の範囲を現行の技能実習制度よりも幅広くするですとか、こうした様々な関係者に配慮した利用しやすい制度となるための措置、これを講ずる、こういったことを心掛けて取組を進めてまいりました。  おっしゃるように、様々な関係者がいる中で、その御意見や現場の実態をしっかりと踏まえつつ実効ある制度をつくり上げることが重要であり、本法案の立案に当たって
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 一般論として申し上げるのならば、法律のこの文言というもの、これ、規制すべき内容が、内容にかなった表現が選択され、そして立法の意図が正確に、かつ分かりやすく表現されたものになるよう、こういったことに留意しなければならないと承知しておりますが、他方で、この法律の文言、これ、その性質上ある程度一般的、そして抽象的にならざるを得ない、こういった側面もあるところ、このような場合であっても法の執行において混乱を生じさせることはあってはならないということで、この法解釈の指針を国会審議等を通じて可能な限り明確化していく、こうした考え方が重要であると認識をしております。  この本委員会におきましても、例えば、この在留資格取消し事由の故意に公租公課の支払をしないことの解釈について様々な御議論をいただいたと承知をしております。例えば、病気など本人に帰責性があるとは認め難く、やむを
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 委員御指摘のように、この永住許可制度の適正化については衆議院、参議院それぞれの法務委員会においてこの議論が行われてきた、これは承知をしております。  そして、この永住者について、この永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部において公的義務を履行しない場合があるといった指摘があり、このような状況を容認すれば、適正に公的義務の履行をする大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長するなどのおそれがあるところであり、そこで、永住許可制度を適正化し、受け入れた外国人と日本人が互いを尊重して生活できる共生社会の実現を目指すための改正をすることとしたものであり、これらの一連の状況が立法事実であると御説明をさせていただいていると承知をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) この先ほども答弁の中で少し触れさせていただきましたが、この一般論として法律の文言は、立法意図を正確に、かつ分かりやすく表現したものとなるよう留意しなければならないと承知しておりますが、他方で法律の文言は、その性質上ある程度一般的、抽象的にならざるを得ない、こういった側面もあります。ただし、このような場合であっても法の執行において混乱を生じることがないよう法の解釈の指針を可能な限り明確化していくことが重要であり、だからこそ、法務省においては、今回の国会審議等を踏まえつつ、永住者の在留資格を取り消すことが想定される典型的な事例などについてガイドラインとして公表することを予定している、このように承知をしております。  このようなガイドラインの作成、公表により、手続の透明性、処分の公平性、これらが一層確保され、担当者が替わっても安定的な法の運用が担保されることになる
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) その点については、先ほどの答弁の前半部分で申し上げたように、この法律のこのありよう、一般論として、これは当然、法律の文言、正確に分かりやすく表現したものに留意しなければなりませんが、他方で法律の文言は、性質上ある程度一般的、抽象的にならざるを得ない、こういった側面がある。こういったことから、そのガイドライン等において可能な限り法解釈の指針、これを明確化する必要がある、このように申し上げているところであります。こうした法律のこの文言の実情、あるべき姿を念頭に置いて、具体的なこの法の適用において現実にしっかりと対応できる、こういった観点からこのガイドライン等々の工夫をしていくことが重要である。  そして、何よりもこうした委員会でのこの審議、これをしっかり反映させなければならないという点において、ガイドラインにおいて、こういった法案のこの審議のありようもしっかり踏
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今申し上げたとおり、法律のこの文言のありようと現実の法律の適用との間のしっかりとしたこのバランスを取らなければいけない。何よりも、この法の安定性、あるいはこの関係者のこの予見性、こういったものにもしっかり配慮しなければならない。こういったことから、先ほど申し上げましたようなこのガイドライン等の工夫をしなければならない、このように申し上げております。  是非、そのためにも、こうした委員会での質疑が重要であると認識をしております。この質疑においてしっかりとこの懸念点についても確認をしていただき、こういったやり取りをしっかり反映したガイドライン等を作成することが重要であると考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) おっしゃるように、共生社会実現するために多くのこの多様な立場の関係者の皆さんの意見を聞く、こういった姿勢は重要であると考えます。  永住許可制度の適正化の検討過程では、この法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会において、外国人や弁護士を含めた有識者から、永住者やその家族は長期にわたって日本に滞在し、帰国してももはや生活の基盤がない、子供たちに至っては言葉も分からないということもあり得る、深刻なダメージを受けることになるなど、永住者等の立場も踏まえた様々な御意見いただいたと承知をしています。  法務省としては、そのような有識者からの意見を当事者や関係者からの御意見に代わるものとして受け止め、永住者の在留資格につき、一部の悪質な場合に取り消すことができるものとしつつ、その場合は原則として他の在留資格に変更することとして、永住者の本邦への定住性に十
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