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岸田文雄

岸田文雄の発言5559件(2023-02-15〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は予算委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (121) 内閣 (102) 岸田 (100) 総理 (100) 議論 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣総理大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、現行の技能実習制度の下、制度趣旨を理解していない一部の受入れ機関において技能実習生に対する人権侵害行為が生じたこと、このことは政府として重く受け止めております。  そして、これまでも平成二十九年十一月に施行された技能実習法の下、外国人技能実習機構が厳格に検査等を実施すること等により技能実習制度の適正化に努めてきましたが、今回、より適正に外国人材の受入れを図るために技能実習制度に代わる制度として育成就労制度を創設することとしたものであり、こうした取組によって、労働者としての権利保護、より適切に図ってまいりたいと考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 要は、選ばれる国であるために日本としてのセールスポイント、強み、これは何かという御質問かと思いますが、おっしゃるように、今国際社会の中でこの優秀な外国人人材の獲得競争激しくなっています。その中にあって、日本として優秀な人材を確保するための強み、まずは日本社会として安定、安全な社会であるということ、そして、それぞれの労働者の、外国人労働者の方々がその才能を生かして働くことができるような環境がしっかりと確保されているということ、そして、そのためにも、今回の制度改正等を通じてこの人権等が適切に守られているということ、そして何よりも、生活していくに当たって、この共生社会、この日本の、日本人と、そして外国からお越しいただく外国人の方が共生して未来を考えることができる、こういった社会が実現していくこと、これが何よりも重要であると思います。  こうした共生社会を実現するこ
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 外国人との共生の在り方ですが、これ、世界各国でこれは様々な状況にあります。しかし、その中にあって、やはり日本は日本の現実に合った共生社会を考えていかなければならないわけであり、日本人と、そして外国人が互いに尊重し、安全、安心に暮らせる社会の実現を目指していく必要があると考えております。  こうした考え方に基づいて、政府としては、令和四年六月に決定した御指摘のロードマップにおいて、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安全、安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会、この三つのビジョンを掲げております。そして、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援を行いつつ、ルールに違反する者に対しては厳正に対応してきたところです。  そして、御指摘のとおり、本年ロードマップの中間年にあるところですが、
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 外国人材の獲得に係る国際的な競争、これが激化している中にあって、この外国人から選ばれる国になるためには、我が国で働く外国人の人権を適切に保護すること、これはもちろんのこと、外国人が我が国で安全、安心に暮らし、将来を見据えて働くことができる環境を整備する、これが重要です。  今般のこの育成就労制度は、転籍制限の緩和や受入れ機関、送り出し機関の適正化など、制度全体を適正化するための方策、これをしっかりと講じているほか、この育成・キャリア形成プログラムの策定等によりキャリアアップの道筋をより明確化すること、これを予定しているところです。また、各自治体が地域協議体にも積極的に参加をして、地域産業政策の観点からの受入れ環境整備に取り組む、また段階的な日本語能力の向上方策を講ずる、こういった方針も掲げています。  日本人と外国人が互いに尊重し、安全、安心に暮らせる社会
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今般の永住許可制度の適正化は、この永住者について永住許可後に在留資格の手続がないことから生じている課題に対応するものです。すなわち、適正な在留管理の観点から、永住許可後に故意に公的義務を履行しないなど、永住許可の要件を満たさなくなった一部の悪質な場合についてその在留資格を取り消すことができるとするものであり、適切に公的義務を履行して日本で生活をしている大多数の永住者に影響を及ぼすものではないと説明をさせていただいております。  その上で、取消しの要否等については、個別の事案ごとに悪質性を判断し、仮に在留資格を取り消す場合であっても、委員がおっしゃっているように、原則としてこの定住者の在留資格への変更、これを行うこととしているところであります。  この永住者の我が国への定住性にも十分配慮して、この制度を運用してまいりたいと考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 外国人材の受入れについては、政府としては、専門的、技術的分野の外国人については、経済活性化の観点から積極的に受け入れていく、一方で、それ以外の外国人については、社会的コスト等の幅広い観点から国民的コンセンサスを踏まえつつ検討する、こうした方針を示しております。  その上で、外国人材をどの程度受け入れていくかということについては、当該外国人材の性格にもよるため一概にお答えすることは困難ですが、例えば特定技能制度においては、特定技能一号として入国する外国人について、生産性の向上及び国内人材の確保の取組を行ってもなお不足する労働者数を特定産業分野ごとに受入れ見込み数として設定し、これを上限として受け入れているところです。  いずれにせよ、この外国人材の受入れについては、今後とも、多様な御意見、御指摘に耳を傾けて、政府全体で幅広い検討を行っていくことが重要であると
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今般のこの育成就労制度ですが、国内労働市場への悪影響を生じさせないよう一定の条件の下で受け入れる、このようにしております。育成就労制度は、生産性向上及び国内人材の確保の取組を行ってもなお労働者が不足する分野の人材を確保、育成するための制度であります。この生産性の向上等の取組が行われることは当然の前提で、こうした制度が行われ、が用意されます。これ、生産性を低下させることにつながるものではないと考えております。  さらに、これ、育成就労外国人の受入れに当たっては、育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬額と同等以上であること、あるいは育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合しているという要件、これを設けることとしております。  このため、制度上も日本人の従業員の賃上げが阻害されるとは考えておりませんが、このような仕組みも合わ
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政府としては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとするいわゆる移民政策、これを取る考えはないと説明をさせていただいております。  本法案において創設する育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の技能水準の人材を育成するためのものであり、特定技能制度と同様に、受入れ見込み数を上限、受入れ見込み数を上限に受入れを行うこととしておるほか、家族の帯同を認めないこととしています。  また、育成就労から特定技能一号を経て、在留期間を何度でも更新可能な特定技能二号に移行するためには、所要の技能試験及び日本語能力試験に都度合格することが求められます。その上で、特定技能二号に移行した後も在留期間の更新前には厳格な審査が行われるものであって、無期限の在留を当然に認めるものではないため、こ
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今般の永住許可制度の適正化ですが、この永住者について永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部において公的義務を履行しない場合があるという指摘に対応するものであります。  例えば、法務省においては、従前から永住者の一部について、永住許可の審査において必要とされる期間、税を納付し、そして許可の取得後に滞納するなどの事案がある、こういった指摘を受けており、実際に永住者に関連する審査の中でそのような事例を確認しているものと承知をしております。このような状況を容認すれば、適正に公的義務を履行する大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長するなどのおそれがあります。また、このことがひいては、永住者全体に対する不当な偏見、これを招くおそれもあります。  そこで、永住許可制度を適正化し、受け入れた外国人と日本人が互いに尊重して生活できる共生社会
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 我が国に在留する外国人については、責任ある社会の構成員として、公的義務の履行など、我が国で生活する上で最低限必要なルールを守っていただく必要があります。その故意に公租公課の支払をしない永住者については、適切に公的義務の履行がされているとは言い難く、その在留状況が良好とは評価できないことから、永住者の在留資格を与え続けることは相当でないと考えます。  一般的に、公租公課の滞納等による差押え等は、公租公課の徴収を目的とするものであります。そして、永住者の在留資格の取消しは、在留状況が良好とは評価できない永住者に関し、法務大臣が適切な在留管理を行うこと、これを目的とするものであります。これらのこの二つの目的、これは両立することから、差押え等がなされるからといって、この永住者の在留資格を取り消すことができる制度を設ける必要がないとは考えておりません。  その上で、
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