戻る

西村智奈美

西村智奈美の発言225件(2026-03-03〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (221) 再審 (174) 開示 (136) 請求 (113) 提出 (85)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 16 203
予算委員会 1 17
本会議 1 3
憲法審査会 2 2
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
次に行きます。  政府案では、送致書類等目録は証拠提出命令の対象となっておりません。四百四十五条の二第一項であります。証拠一覧表も、インカメラなので裁判所しか見ることができない、請求人側には開示をされないということにもなっているわけなんです。  私どもが提出している議連の案、そちらには関係ないというふうに言われるかもしれませんけれども、これは対案として並行審議されていますので是非聞いていただきたいんですけれども、議連案では、送致書類等目録を開示命令の対象としております。また、証拠一覧表はインカメラということになっているんですけれども。  つまり、対比をしてみると、政府案では、請求人側が警察や検察の手元にどのような未開示証拠があるのか分からないということになっています。請求人側の証拠提出命令の請求について明確な特定を要求することは、これは不可能を強いることになると私は思うんです。  
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
その答弁をいただいた上でなんですけれども、やはり、これまでの事例でいうと、今の答弁でなかなかクリアできないこともあるということなんです。  例えば、捜査の過程で警察がある証拠を発見したんだけれども、全て提出されていなかった、請求人側がその証拠の提出命令を求めた上で、検察官が、その証拠はすぐには見当たりません、不見当という回答をしたといたします。こういった場合は、請求人側は、どういった未開示証拠があるかどうか、これは明確には分かりませんし、特定もできないと思うんです。検察官の回答が本当に正しいのかどうか、不見当という回答が正しいのかどうか、これも確かめようがありません。  ということで、今までの事例も振り返ってみますと、例えば、袴田事件それから湖東事件、日野町事件、こういった事件で、検察官が不存在だというふうに回答した証拠が後に開示をされたということがあったということなんです。  証拠
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
ちょっと議員立法を引いてはなんですけれども、検察それから警察、やはり意図的に隠していたという証拠がこれまでもあったということで、議員立法の方では、そういった警察や検察における証拠の管理、保管、こういったものについてもきちんと検討せよということは言っておりますし、また、さっき局長が裁判所の命令がなされると考えているというふうにおっしゃいましたけれども、であるとすれば、やはりきちんと、こういったケースであってもなされるんだということを明文化すべきだったと私は思うんですよね、いろいろな事例に即して。それがやはりなされていないというのはちょっと残念であります。ちょっとというか、かなり残念であります。  次に行きますが、これまで局長の答弁で、袴田事件の五点の衣類のカラー写真それからネガフィルムについて、こういうふうに答弁されている。これは私への答弁ではなかったですが、提出命令を請求する際の証拠の特
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
例示して出てくるということですかね。これはなかなか、出てくるのかどうかは、ちょっとここは、私は実務に関わっていないので分かりませんが、どうなんでしょう。本当にそういった例示は請求人側の方からできるというふうに考えているのかどうか、法務省としては。お願いします。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
幅広く提出されるということで確認をさせていただきました。  ちょっと今度は検察サイドに関する質問でして、一つずつ行きたいと思います。  まず、局長は、これまで度々ここの委員会で、無罪を示すような証拠があれば提出するのは当然のことだといった旨を何回もここで答弁をしておられます。  まず伺いたいんですけれども、そういった考え方は検察庁において以前から存在をしていたのかどうか、まず一つ伺いたいと思います。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
そうなってこなかったから、こうやって冤罪事件がたくさん発生をしているということなんですよね。  そういった前提でちょっと先に進みますが、検察官には、そうしますと、公判未提出証拠の中に旧証拠を弾劾して請求人の無罪方向を示すそういった証拠があると察知した場合に、覚知した場合に、これを開示すべき義務があるということでよろしいか。もっと具体的に申し上げると、検察官には確定判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務があるかどうか、お答えをいただきたいです。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
誤りがあるもの、それは提出をしなければいけない、それは当然のことだと思うんですけれども、矛盾する証拠ですよ。矛盾する証拠があるというときに、それについては開示、これは当然されるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
つまり、やはり、再審請求人の無罪方向を立証するような証拠というのは、今までの事例でいっても、警察、検察にたくさん眠っている証拠の中で、本当にその一部として眠っているんだといったような参考人からのお話もここでありました。やはり今のような御答弁ですと、何か本当にその証拠がこの先出てくるのかどうか、やはりすごく私は心配です。  それで、ちょっと具体的に、福井事件のことに関連して伺いたいと思うんですけれども、これは当然のこと、裁判所によっても検察官の行動といったものが厳しく批判されてもいるわけなんですけれども、福井事件で無罪方向を示す証拠は何で出されないままだったのか、今の局長の答弁と比較しながら答えていただきたいと思うし、それから、福井事件の再審請求審では、じゃ、検察官が具体的にどういった対応をすべきであったのか、これについてもお答えをください。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
福井事件の検証結果は、この委員会での質疑の初日に稲田委員が政府に対して提出を求めました。まだ理事会での引き続きの協議事項になっています。これはこの審議中に出してもらいたかった、そうおっしゃっていましたよね。でも出てこなかった。  その上で今の局長の答弁です。私は、検察官にとって損か得かとか有利か不利かとか、あったら駄目でしょう、どうしてそんなことを答弁できるのか。困るという話でしたよね、有利か不利かという話があっては困るというふうに御答弁されたんだけれども、そんなの元からそうじゃないですか。冤罪被害者の、要するに請求人のための再審制度にしようという話をしているときに、何か検察官にとって有利か不利かとか、そんなの私、全然聞いていないですよ。  それで、誤りがあるならばそれは駄目ですよという通知をしていただいたということなんだけれども、これはやはり検証結果をちゃんと十分に見た上で、もう一回
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
次に、目的外使用の禁止についてです。  私どもは、これも修正項目案の中に入れてまいりました。何としてもこの規定は削除をしてもらいたいというふうに考えてきたんですけれども、これも拒否されて、そして今回、検討項目ということに入っているんですけれども、なぜこれは私たちからの修正項目案を拒否をされたんですか。