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西村智奈美

西村智奈美の発言225件(2026-03-03〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (221) 再審 (174) 開示 (136) 請求 (113) 提出 (85)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 16 203
予算委員会 1 17
本会議 1 3
憲法審査会 2 2
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
では、ちょっと確認的に聞かせていただきます。  さっきの答弁ともしかして重なるのかもしれないですけれども、じゃ、なぜ、慎重な検討が必要だとか、一般的な制度としてはなじまないんじゃないかとか、いろいろおっしゃいましたけれども、附則第二条に目的外使用と証拠の一覧表が、これが五年ごとの見直しの検討の対象の具体的な例示として含まれる、横並びで書かれたわけなんですけれども、この趣旨は何なんでしょうか。なぜこういうふうに横並びで例示をされたのか。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
そこは意があったということを取って、それでこの二つを例示したということなんだろうと思うんですけれども、そういうふうに問題意識を提出者としても持っていただいているということであれば、少なくともこの二つに関しては、必要があると認めるときと、これは条文に入っているわけなんですよ。これはもう必要だということを前提としてここに例示として入れている、問題意識がある、やはりこれは必要だ、必要ではないか、議論が必要だというふうに思われているということであるとすれば、例えばこの必要であると認めるときはという条件をこの二つに関しては外すとか、もう少し別の書き方があってしかるべきだったのではないかと思うんですけれども、いかがですか。
西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
問題意識が割れているということであれば、それは五年たって検討したって、十年たったって、二十年たったって同じことなんじゃないですか。これはやらないということを宣言しているに等しい、そういう条文だと思いますよ、私は。逆に、抜き出したことによって、やらない感がすごく強くなってしまった、私はそういうふうに思います。  次に、証拠の一覧表についてなんですけれども、これまで委員会の中で、参考人質疑も行われたり、委員からの質問もありまして、やはり再審請求人や弁護人が証拠の提出命令の請求をするために証拠の一覧表が有用であるということ、これは間違いないというふうに私は思いました。ほかの委員からもそういった質問はありました。  これは、証拠一覧表が、例えば、その事務手続がどうということであれば、送致書類等目録で代えることができるのではないか。私たちは議員立法でそういうふうに提案しております。この点について
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西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
これは、こういう書き方、それから先ほどの答弁、やはり政府の答弁と同じですね、申し訳ないけれども。修正の意図、修正して何を新たに担保しようとしているのか、その意図が全く私は分かりません、申し訳ないけれども。  次に、附則の第四条二に移ります。  こちらの方では、今度は証拠開示の方なんですけれども、このように書いてあるんですね。裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示というのが入ってきた、これは事案に応じて適切に行うものとするという条文が入ってきました。  これを読みましたときに、これも従来の、申し訳ない、答弁のラインから全く出ていないんですよ。何にも上乗せの部分がないんですよ。それでよく附則に入れてきたなと思ったのと同時に、済みません、ちょっと言葉、語気が強くなって申し訳ないんだけれども、これを入れるということ
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西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
それ以外の制度に影響を与えないという答弁でしたけれども、書いてある条文をそのまま読めば、やはりそういうふうに見えませんか、藤原さんも。入念として規定したということなのかもしれないですけれども、法務省の方は、これで職権による証拠開示はしばらくお預けでいいねとほっとしているんじゃないかと思いますよ、私は。だから、これは入れるべきじゃないと思う。  事案に応じて適切に行うものとするということなんですけれども、これも基準が何なのか、事案に応じてというのは。これは本当に、じゃ、どういう事案だったら適切に行うのか、あるいは、どういう事案だったら適切に行わなくていいのか、これも明確になっていないということだと私は受け止めます。そうすると、検察がやはり従来の実務運用に応じなくなるおそれが私は結構あるんじゃないかなということも懸念をいたしております。  であれば、こういった附則に入れるという書き方ではな
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西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
とはいえ、さっきの私の質問には直接はお答えになってくださいませんでした。大変残念です。  ちょっと、もう時間がなくなってきましたので、最後に大臣。  この間いろいろ議論してまいりまして、今日、職権立てだということで、採決がこの後行われます。この後、審議は参議院の方に参ります。ですから、この先、いろいろな問題点、衆議院でまだまだ詰め切れなかったことがたくさんあると思うんですけれども、参議院に論戦の場が移っていくということになります。  やはり大臣は、国会議員の中から選ばれている大臣ですから、法務・検察の立場ではなくて、まさに袴田ひで子さんが、もう国会議員の皆さんに助けていただくしかないんですというふうにおっしゃっていました。やはり私たち国会議員がちゃんと自覚を持ってこの法改正を、そういった声に応えるために改正をしていく、国会議員から選ばれている大臣ですから、本当にそういったことを私は求
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西村智奈美 衆議院 2026-06-12 法務委員会
今の御答弁を聞いていますと、やはりちょっと、本当に、法務省の中で、副大臣も政務官もいらっしゃるけれども、大臣は唯一の国会議員なんですよ。だから、その自覚を、ごめんなさい、自覚なんという言い方をして本当に申し訳ないですけれども、しっかり持っていただいて、この先の審議には臨んでいただきたい。  私は、私たちは、やはり、再審請求審をこれ以上国民の目から隠すような、ブラックボックス化するような今回の法案には賛成できません。私は、理不尽を許しません。そのことを申し上げて、質問を終わります。
西村智奈美 衆議院 2026-06-10 法務委員会
西村智奈美です。  本来、私が取り組んでまいりました再審法の質疑を始めたいのですけれども、誹謗中傷動画作成疑惑に関する先週の予算委員会の同僚の質問にお答えいただいていないものがありますので、何点か確認をさせてください。  週刊文春に掲載され、現在無料公開されている音声記録につきまして、発言者が総理の公設第一秘書である木下氏本人であるか否か、木下氏御本人に確認を取っていただいたその結果を御答弁をお願いいたします。
西村智奈美 衆議院 2026-06-10 法務委員会
はい。もう一点だけお伺いいたしまして、その後、再審法の質問をさせていただきます。  もう一つ、週刊現代の記事に関しまして、五日の日、総理は国会答弁で、四月三日付の回答については内容が事実と違うと述べられましたけれども、具体的にどの部分が事実と異なるのか、御答弁をお願いいたします。
西村智奈美 衆議院 2026-06-10 法務委員会
回答したところ、違うというところがなかったということでよろしいんでしょうか。