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野村知司

野村知司の発言171件(2024-12-13〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 障害 (237) 支援 (161) 指摘 (110) 事業 (96) 福祉 (90)

役職: 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村知司 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  所得制限が存在すること、さらにそこには基準額があること自体は広く周知をされていることでありますので、そういう意味では、御指摘のように、その基準額を御覧になった上で、はなから申請をされないという方もいらっしゃるとは承知をしております。
野村知司 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  御指摘の件は、今開催をしております精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会をめぐる、ある報道機関の報道の件かと承知をしております。  その報道によると、精神科の入院、強度行動障害は対象外という見出しの下に、御指摘のような、強度行動障害の人などを将来的には入院対象外とする考えが示されたといった報道になっております。ですが、この検討会においてそのような議論は一切されていないところでございます。  このような誤解を招く報道によりまして、関係される皆様に御心配をおかけしていることは甚だ残念、遺憾でございます。その報道機関に対しましては、私の方から遺憾の意であるということで抗議を申し上げたところでございます。  厚生労働省といたしましては、強度行動障害の方を含め、障害のある方が必要なときに必要な医療にアクセスできるように、精神科医療体制の確保に努めてまいりたいと
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野村知司 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  地域での生活を支えるという意味で、拠点的な機能を持つ精神訪問看護事業所が必要だ、そうした訪問看護事業所の中で強度行動障害の方を始めいろいろな方に対応する必要があるねということは言いましたが、それは入院の代わりということではなくて、地域で支えていく体制のためにはそういったことが必要だという切り口で議論がされたというふうに承知をしております。
野村知司 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  御指摘の強度行動障害でございますけれども、これは確かに障害そのものの名称でなく状態を表す名称であって、この名称ではこの状態にある方々の不正確な理解につながるのではないのかとか、あと、印象が悪いのではないのかとか、名称の変更を検討すべきであるとのお声があることは承知をしております。  御要望については重く受け止めておりますけれども、今広く広がってしまっているのも事実でありまして、直ちに変更すると、それは福祉関係者、教育、医療関係者などとの間での共通認識ないしは共通言語としての会話といいましょうか、そういったものが持ちづらくなるという課題もありますので、そうした点に留意しながらも、障害当事者の方々、御家族の心情などもよくよく考慮に入れながら、今後、名称の在り方について検討してまいりたいと思います。  また、強度行動障害の状態を把握するための指標でございますけれども
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野村知司 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  オンライン診療に限らず、医薬品の使用といいますものは、多くの場合、副作用のリスクを伴うものでございます。その処方に当たりましては、効能、効果と副作用のリスク、これを適切に判断をしていく必要があると考えております。  そうした中で、オンライン診療の適切な実施に関する指針におきましては、診察手段が限られて、初診で十分な医学的情報を得ることが困難である場合がございますので、初診から安全に処方することができない医薬品があるということ、さらに、適切な用量、日数を処方し、過量処方とならないように、医師が自らの処方内容を確認するとともに、薬剤師による処方のチェックを経ることを基本とすることなどをお示しをしているところでございます。  御指摘のオンライン診療における不適切処方の実態についてでございますけれども、例えば、オンライン診療の初診では麻薬及び向精神薬の処方は行わないと
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野村知司 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  オンライン診療での初診の際には、麻薬及び向精神薬の処方を行わないこととしております。それに加えまして、例えば、精神科領域で申し上げれば、向精神薬が処方されることが多いということになりますけれども、その中には、長期若しくは高用量の使用によって依存を生じると考えられる薬剤もございます。  そうしたことから、情報通信機器を用いた精神療法に係る指針におきましては、オンライン診療を実施している患者に関して、すなわち再診時ということになるかと思いますけれども、その患者さんについては、不適切な多剤、大量、長期処方は厳に慎むこと、患者に乱用や依存の傾向が認められる場合には、速やかに適切な対面診療につなげた上で、詳細に症状を把握し、治療内容について再考することなどの遵守すべき事項をお示しをしております。  いずれにしても、オンライン診療は、医療に対するアクセシビリティーを確保し
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野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘の聾学校に通われているお子さんの補聴器の支給の関係の制度は、障害者総合支援法による補装具費支給制度、この制度が根っこにあるものでございます。この補装具費支給制度でございますけれども、障害者及び障害児の方々の身体機能を補完ないしは代替する用具として、補聴器を始めとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給をしているところでございます。  この制度の補聴器の支給対象者は、支給対象者でございますけれども、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、あるいはそれと同程度であると医師の意見書が出された方とされております。  ですので、こうした聴覚障害六級以上に該当するか、ないしはそれに準ずるとしてお医者さんの意見書が出ない方、これに該当しない場合には本制度の対象外となっておりますので、恐らく先生が
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野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
今お尋ねがございました、よその他の国、諸外国において聴覚障害についてこういった認定の基準があるかどうかということについては把握を、特に総覧的に把握をしているものはございません。  我が国の聴覚障害者の認定基準では、身体障害者福祉法の方で、御指摘ありましたように、両耳聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害のある方を身体障害者として支援の対象としているところでございます。こちら、医学的な観点からの身体機能状態を基本としつつ、日常生活の制限の程度により定めているということで、これを身体障害の定義としているところでございます。
野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
御指摘のWHOの基準、幾つかどうもバリエーションがあるようでございまして、先ほどちょっと、各国の基準について手元にないと申し上げたんですけど、WHOのスタンダードによって、軽度、中等度、やや高度、高度、重度、完全な聴覚喪失と六区分で区分しているようなスタンダードもあるというふうに承知をしております。  そうした中で、我が国の身体障害の基準でございますけれども、これは難聴の区分というWHOが示したような考え方とは違いまして、聴覚障害の区分ということで設定をしているということもあります。そういう意味では、医学的な観点からの身体障害の状態というのを基本としながら、日常生活の制限の程度により決めているという、こういった難聴という概念か障害という概念かという違いが根っこにあるということはございます。  そうした中で、WHOの基準なり諸外国の範囲に準拠するかどうかということは、やはりそれはそれぞれ
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野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  現在のこの聴覚障害者でございますけれども、身体障害者福祉法が制定された当時から、その対象に聴覚障害の方を位置付けというか、位置付けられているのは変わりがないんですけれども、その中でデシベル値での定義がなされるようになりましたのは昭和二十九年の身体障害者福祉法の改正であるというふうに承知をしております。その際に、両耳聴力レベルが七十デシベル、当時はJIS規格のやり方がちょっと違ったようでございますので、規定の仕方が当時は六十と言っていたのが、その後、JIS規格の測定方法の変更に伴って七十に変わったというふうに承知をしておりますけれども、その方々を聴覚機能に重度の障害がある方ということで身体障害者の対象にしたというふうに承知をしております。