川裕一郎
川裕一郎の発言205件(2026-03-06〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
問題 (90)
制度 (71)
日本 (69)
対応 (63)
国家 (57)
所属政党: 参政党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 24 | 179 |
| 予算委員会 | 2 | 18 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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先ほどと似たような、証拠の部分もありましたけれども、冒頭申し上げたとおり、乱数表や暗号解読表など、北朝鮮の工作員が使っていたものを押収したという証拠も実はありましたし、ある程度、僕はそろっていたのではないかなというふうに思います。ですから、同様な事案がもし起きたときには、しっかりと起訴できるように、また釈放を簡単にしないように対応いただきたいというふうに思いました。
最後に申し上げたいと思います。
私は、この宇出津事件を取り上げることで、半世紀前の関係者の判断を現在の物差しだけで批判したいものではありません。私が本日問いたかったのは、あの事件から国家として何を学び、その教訓を現在の安全保障、危機管理、情報体制、そして法制度の整備にどこまで生かしてきたのかということであります。宇出津事件は、日本国内で北朝鮮の工作員と国内協力者が連携をし、日本人を国外に連れ去った事件であります。日本の
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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参政党の川裕一郎です。
前回の質疑で、参政党の主張が取り入れられたこと、表現の自由、構成要件の明確性、法案成立の意義について質問をさせていただきました。本日、更に議論を深めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、諸外国との比較についてお伺いさせていただきます。
本法案に対しては、国家による過度な介入ではないかという意見もあります。しかし、世界に目を向ければ、多くの国が自国の国旗に対する一定の保護規定を設けています。
配付資料、御確認ください。
こちらの資料は国会図書館で作成いただいたものであります。これによれば、調査した国の中で、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国で自国国旗の損壊に対する刑罰規定があります。また、他国国旗に関しては、ドイツ、イタリア、韓国に刑罰規定があります。つまり、本法案は決して特殊な制度ではなく、各国はそれぞれの法秩序や歴史的経
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございました。
次に、本法案が成立した後の実際の運用についてお聞きしたいと思います。
法律は制定すること自体が目的ではありません。国民が安心して生活できる社会を実現するために、現場で適正かつ実効的に運用されて初めてその役割を果たすものであります。特に、刑事罰を新たに設ける以上、国民にとって、実際にどのような場合に警察が動くのか、どのような手続で事件として取り扱われるのか、これを明らかにしていくことは極めて重要であります。
そこで、具体的な場面を想定してお伺いさせていただきます。
例えば、人通りの多い公園や駅前広場、街頭の演説の場などで、今回の構成要件に該当する可能性の高い場所で国旗を損壊や汚損する行為を一般市民が目撃し一一〇番通報を行った場合、警察はどのような対応を行うのか。また、今回の構成要件に該当する可能性の高い国旗を損壊や汚損する行為について、現場で目
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。理解しました。
次に、違法性阻却についてお伺いをします。
本法案に対しては、芸術表現までが処罰の対象になるのではないか、表現の自由が萎縮するのではないかという懸念の声もあります。一方で、刑法では、構成要件に該当する行為であっても、正当行為と認められるような場合には違法とはされないという考え方もあります。しかし、この点は、法律の専門家には理解がなされても、一般の国民には分かりにくく、どこまでが適法でどこからが違法なのかという線引きが見えにくいことも事実であります。法律は、国民が自らの行為が処罰の対象となるかどうかをあらかじめ予測できるものでなければなりません。
そこで、お聞きをします。
芸術表現にあっては、構成要件に該当する行為であっても違法性阻却される場合があると考えますが、国民の予見可能性の観点から、具体的事例に即して分かりやすく説明いただきたいと
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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どうもありがとうございました。
次の質問に移りたいと思います。
本法案について、人の心の中まで処罰する法律ではないか、思想や考え方そのものが問題にされるのではないか、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするのであれば、事実上そうした感情を強制することになるのではないかといった懸念が示されることがあります。
本法案は行為者の内心に立ち入るものではないという点について、非常に重要な点だと考えていますが、いかがでしょうか。参政党提案者にお聞きします。
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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適用上の注意ということで、万全を期しているということでありました。
最後にお聞きしたいと思います。法案提出者である豊田議員にお伺いをします。
国旗は、先人たちが築いてきた歴史や伝統、文化、そして日本という国家そのものを象徴する存在であります。その象徴である国旗を公然と損壊する行為について、社会として一定の線を示すことは、成熟した国家として当然の姿ではないでしょうか。
この法案は、思想や言論を取り締まるものではなく、政権批判を封じるものでもありません。日本という国を大切に思う多くの国民の思いに応えるための法整備であると私は考えています。
そこで、最後に、法案提出者として、この法案を通じて、国民の皆様、とりわけ未来を担う子供たちや若い世代にどのようなメッセージを伝えたいと考えているのか、豊田議員の率直な思いをお聞かせください。
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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本法案については、三日間にわたり質疑を行いましたが、今後も様々な立場からの議論が行われるものと承知をしております。
本日の質疑を含め、国旗の意義、国家の尊厳、国旗を大切に思う国民感情、そして自由と秩序の調和の在り方について、国民的議論がより深まる機会になることを期待を申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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参政党の川裕一郎です。
本日は、国旗損壊罪の慎重な審議、大事な審議に四人の参考人の皆様に来ていただきまして、本当にありがとうございます。先ほどから知見のあるお話、大変勉強になっております。
私たち参政党は、昨年から、法案提出や、また地方議会で意見書の提出などを通じて、この課題に取り組んできました。今回、四党共同提出という形で前進したということは、非常に意義のあることだと思っております。
本来であれば、国旗を故意に傷つけたりする行為、こういうものに対して処罰する法律を立法府がわざわざ作らなくてはいけないことに非常に悲しい思いをしております。しかし、現実には、国旗を傷つけたりする行為が、私たち、実際受けてきた立場なので、それを目にしながら感じておりますが、だからこそ、立法府として一定のルールを定める必要があるのだというふうに考えております。
しかしながら、憲法が保障する表現の自
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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それぞれのお立場の中からの見解、ありがとうございました。
今ほどの答弁の中から、百地参考人が最後にお話をされた、今回の公然との関係なんですけれども、おっしゃるとおり、今回の法律の中では、例えば自宅で国旗にバツをつけて持ってきて振り回しても、これは対象外ということで、公然とということなので、人前で実際にバッテンをつけて、また燃やしたりということが対象になります。
ただ、今回のこの法律案の附則の中で、追加の事項として参政党が要望させていただいたんですけれども、自宅で例えば損壊してきたものでも、そのものを外に持っていって大衆の前で陳列すること、これは検討事項として今後また三年をめどに考えていくということですけれども、このことに関して、私自身は、やはりこういう問題があったので参政党はこの国旗損壊罪に取り組み、今回も共同提案をさせてもらっているんですけれども。
実際、このことはしっかりと
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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時間になりましたので、これで終わります。
ありがとうございました。
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