西岡秀子
西岡秀子の発言723件(2023-02-14〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は総務委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-20 | 本会議 |
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○西岡秀子君 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。
ただいま議題となりました令和五年度補正予算案について、会派を代表して質問いたします。(拍手)
そもそも、補正予算の編成は、財政法第二十九条の規定により、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行う場合に限り認められるとされております。しかし、近年、本来であれば当初予算として措置すべき緊急性のないものが多く含まれ、規模ありきの編成が常態化しています。また、コロナ予備費以降、巨額な予備費も常態化し、名称変更、使途の拡大等が行われ、一層不透明な運用となっています。財政民主主義の観点からも問題であると考えますが、岸田総理大臣の御見解をお伺いいたします。
九月の実質賃金は、前年同月比二・四%、十八か月連続マイナスとなり、名目賃金の上昇を上回る物価高騰が極めて深刻であることが改めて浮き彫りとなりました。国民生
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。
本日も質問の機会をいただいて、ありがとうございます。
それでは、早速質問に入らせていただきます。
昨日、参考人質疑でもお伺いをさせていただいたことでもありますし、先ほどから荒井委員からも本格的な議論があったところでございますけれども、今回の国立大学法人法改正案の質問に先立ちまして、改正案の議論の前提として、昨日、四名の参考人の先生方にもお聞きをしたところでございますけれども、国立大学法人化からちょうど二十年目となる今年、法人化の方向性を決定いたしました、元東大総長、元理化学研究所理事長であった有馬元文部大臣が、近年、国立大学法人法は失敗だったということを述べられ、当時、運営交付金は減らさない約束であったということ、それなのに、一方で、毎年一%ずつ減額されていったとも述べられております。
私自身は、法人化後の運営交
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 今、盛山大臣から、我が国の大学が抱える研究開発力の低迷に関する御見解をいただきました。
この解決のためには、研究者の待遇改善や、研究者が正規雇用で、安定した環境で研究に専念できる環境の整備改善、そして博士課程の充実や人材育成、こういう課題があるというふうに思っております。
これは共通の認識であるというふうに思っておりますけれども、今般、国際卓越研究大学構想と連動する形で本改正案が提出され、この改正によって国立大学のガバナンス改革ですとか規制改革等が図られるわけですけれども、本改正によって、我が国の大学が抱える研究開発力低迷の原因の解決にこの改正が資するものであるのかどうか、このことについて文部科学省としてどのように考えておられるかということを、御見解をお伺いしたいというふうに思います。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 今、文部科学省の方から、この改革が研究開発力強化に資するという御説明があったわけでございますけれども、そもそも、我が国の国際卓越研究大学、十兆円ファンドの構想は、長いそれぞれの歴史の中で育まれましたハーバード大学ですとかオックスフォード大学のモデルが取り入れられたものだというふうに認識をいたしております。
欧米には寄附文化が根づいておりまして、我が国とは文化的な背景も大学の歴史もそもそも大きく異なる中で、オックスフォード大学におきましてはアカデミックフリーダムが宣言され、ハーバード大学においては実際に研究開発を行う大学コミュニティーの自治的な運営に資金を委ねるなど、大学の公共性を最も重視した運用がなされているとお聞きをいたしております。
この、国の持つ歴史的な背景の違いを踏まえて、我が国としてどのように取り組んでいく方針であるか、今後国立大学法人がどのようになっていくの
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 ありがとうございます。
今御説明をいただきましたけれども、やはり、大学の自治ですとか学問の自由、これがしっかり守られること、そして、やはり大学の公共性というものが大変重要だというふうに思っております。このことは、今後我が国が国際卓越研究大学の構想を進めていく上で大変重要な視点であるというふうに思います。
本来、国際卓越研究大学の十兆円ファンドをめぐり、その支援対象である大学に運営方針会議の設置が義務づけられるという当初の趣旨であったものが、本改正によって、理事が七人以上の要件を満たす特定国立大学法人と位置づけられた大学にも合議体の設置が義務づけられ、構成委員の過半数を学外者とし、運営方針の決定や業務執行の監督、国立大学法人の長の選考など、大変大きな権限が付与されることとなります。
急な立法であったことは先ほどからの質疑でもあっておりますし、昨日の参考人質疑の中でも明
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 関連いたしまして、特定国立大学法人として運営方針会議の設置を義務づける大学は、政令で指定をして、五大学を想定しているというふうにお聞きをいたしております。この基準というのは、先ほど理事が七人以上ということを申し上げましたけれども、どのような基準で指定をされるのか。義務化する以上、指定に当たっての基準について透明性をしっかり確保しなければいけないというふうに考えますけれども、その基準、要件について、文部科学省にお伺いいたします。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 一方で、本改正によっては、特定国立大学法人以外の国立大学法人についても、希望する場合は準特定国立大学という新しい枠組みをつくりまして、合議体の設置を可能としています。
本来、国際卓越研究大学に指定される要件であったものが、特定の大学を指定した上で、そしてそれに加えて、希望するほかの大学も可能とした、そういう立法にした理由、そして、そのことについては、事業規模が大きいとは言えない大学についても合議体の設置を可能とする立法趣旨について、文部科学省にお伺いいたします。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 続きまして、これも先ほどからの質疑であっておりまして、盛山大臣、お答えになっているところでございますけれども、再度質問させていただきます。
昨日の参考人質疑の中でも、山崎参考人の方からこのことの御指摘があったわけでございますけれども、準特定国立大学という新しい枠組みができることによって、合議体の設置を希望した大学と希望しなかった大学、こういう新しい区分ができます。そのほかにまた特定国立大学法人という枠組みがあり、卓越大学という指定をされた大学がある。こういう、国立大学の中にいろいろな区分ができることによって様々な対応に違いが出るのではないかという危惧が今示されているところがあるというふうに思いますけれども、このことについて盛山大臣に、先ほどからの御見解でも、そういう区分はないということで、交付金についてもそういうことはないということも言明をされておりましたけれども、再度お尋
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 今、大臣の方から、差を加えるということは考えていないということについて明言があったというふうに理解をさせていただきます。
続きまして、運営方針会議の構成委員についてお尋ねをいたします。
私が八番目に想定している問題につきましては、構成員の多様性をどのように確保するのか等、その選考の視点についての質問、先ほどからもあっておりますので、次の九問目の質問からさせていただきたいと思います。
構成員については、多様なステークホルダーの意見を経営に持ち込むということがうたわれているわけでございますけれども、既に役員会に多様な外部人材を登用している大学もあります。また、一方で、学内の意見の反映というものも大変重要だと思っております。また、様々な資金源の意向を反映する、利害関係のある構成員が委員として入ったときに、その委員の意向が強く反映されるリスクも生じるおそれもあるというふうに
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○西岡委員 ありがとうございます。
続きましても盛山大臣に質問させていただきます。
これも先ほどから何問も質問があっておりますけれども、大変大事な点でございますので、再度質問させていただきたいと思います。
この法案の問題点としまして、昨日、隠岐参考人の所見によっても示されたわけでございますけれども、ガバナンス上の学長のトップダウンと、構成員の任命を文部科学大臣の承認を必要としているという、この二つが相まっているところに大変問題があるという御指摘がございました。政治的な介入ですとか、大学の自治、学問の自由に影響を及ぼす懸念があるのではないかという声が学校現場から指摘をされております。
文部科学大臣の承認が必要な理由と、大臣が承認を拒否するという場合があるのかどうか、もしあるとすれば、どのような場合であるのか。文部科学大臣の承認が必要であるということが委員の人選に影響を及ぼすの
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