芳賀道也
芳賀道也の発言875件(2023-01-24〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 国民民主党・新緑風会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 25 | 233 |
| 厚生労働委員会 | 12 | 182 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 11 | 154 |
| 決算委員会 | 7 | 131 |
| 災害対策特別委員会 | 6 | 57 |
| 行政監視委員会 | 6 | 42 |
| 予算委員会 | 2 | 23 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 21 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 本会議 | 9 | 10 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 癒着を生まない議会の議決あるいは条例等の何らかの歯止めが必要ではないかと指摘しておきます。
次に、泉佐野市ふるさと納税不指定事件に関する国地方係争処理委員会と大阪高等裁判所での総務省側のルールを守らないアンフェアな行動について、六月十三日の総務委員会で松本総務大臣にお尋ねしましたが、大臣は、適切に対応したという御答弁でした。
再度お尋ねをいたします。この泉佐野市ふるさと納税不指定事件に関する国地方係争委員会、二〇一九年七月二十四日の意見陳述の際、総務省の当時の自治税務局長が、事前に委員会に提出していない資料を持ち出して読み上げたことは事実でしょうか、この事前提出のない書面の読み上げによって既定の陳述時間を超えたことは事実でしょうか。お答えください。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 よく国会で聞く、記憶になかったという発言、この委員会でまた出るとは思いませんでした。
意見陳述に当たっては事前に提出した資料を読み上げることがルールになっているのに、総務省自治税務局長が事前に提出のない資料を読み上げたのはルールに外れています。また、自治体側が反論を事前に準備する権利を妨害するという意味でも問題があると考えますが、再度、松本大臣の御感想を伺います。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 地方と国は対等だと、決して部下との、そうした関係ではないということなんですが、こうした二十分を超えたかどうかは記憶にないなどという責任のない答弁……
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 このようなことがあると、やはり国と地方との対等の関係が保てないのではないかと非常に懸念をいたします。しっかりと国と地方が対等であることを総務省も守っていただきたいと思います。
以上です。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
六月五日の松本総務大臣の御答弁に関して伺います。
二〇二〇年二月二十七日の安倍元総理の全国の小中高校などの一斉休校の要請は、地方教育行政法上の指導、助言だとお答えになりました。
では、地方教育行政法の何条に基づくものだったのでしょうか。文科省の安江政務官にお尋ねいたします。簡潔にお答えください。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 確かに地方教育行政法第四十八条では政府から各自治体に対する指導、助言、援助が規定されていますが、総理大臣による指導、助言、援助は規定されていません。文部科学大臣から自治体に対する指導、助言、援助が規定されていますが、総理大臣による指導、助言、援助は規定されていないのです。
権限がない総理大臣が全国の自治体に要請するのは、やはり違法ではないでしょうか。いかがでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 だとすれば、おかしいんですね。安倍元総理が一斉休校の会見をしたのが二月二十七日で、文科大臣として全国の学校に通知が出されたのは翌日、二月二十八日。私が指摘しているのは、二月二十八日時点での文科大臣の通知を含めたことではなく、二月二十七日の時点で安倍元総理の全国一斉休校の記者会見のことを問題にしております。あの二月二十七日の記者会見では、尾身茂先生は同席していましたが、当時の萩生田文部大臣は同席していませんでした。
さらに、翌二月二十八日に文科省が出した通知では、臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、各学校の設置者において判断していただくことを妨げるものではありませんとは書いてあるものの、地方教育行政法第四十八条に基づく指導、助言、援助であること、そして地方自治法第二百四十五条に規定する助言又は勧告であることは明記されていませんでしたし、地方自治法第二百
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 だとすれば、法的に指示できる文科大臣が記者会見に同席すらしていなかったのはなぜなのでしょうか。簡潔にお答えください。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 コロナ対策本部がいわゆる法律を超えて、超法規的に指示をしたという認識でいいんでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 今回のこの法改正以前にも法律に基づかないことが行われていた、この疑いが非常に強いということで、今回またこうした法改正が行われることで、法律に本当に基づいた指示だけが行われるのか非常に不安がある、疑問を感じるということを指摘をさせていただきます。
文科省の安江政務官始め、皆さん、ありがとうございました。文科省の方々にはこれにて質問終了ですので、御退席いただくように、委員長、お取り計らいをお願いします。
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