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芳賀道也

芳賀道也の発言875件(2023-01-24〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (65) 総務 (40) 事業 (38) システム (37) 地方 (35)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 質問重なる部分もあるんですけれども、国による自治体の関与については、地方自治法第二百四十五条の二により、具体的に決定しなければならない旨が規定され、地方自治法二百四十五条の三第一項によって、関与は必要最低限、最小限としなければならず、自治体の自主性、自立性に配慮する義務があると規定されています。  これらの原則は新たに置かれる第十四章にも及びますが、法案の第二百五十二条二十六の五では指示の内容は、程度について具体的な法定が全くされていないため、地方自治法二百四十五条の二に違反し、自治体への関与が際限なく拡大することに歯止めがないため、地方自治法二百四十五条三第一項にも違反するのではないかと考えますが、総務大臣の答弁を求めます。
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 地方自治法の違反ではないという御答弁だと思いますけれども、旧自治省出身の松本英昭さんによる「逐条地方自治法」によれば、関与の法定主義について定めた地方自治法第二百四十五条の二は、国と自治体の関係を、同じく政治、行政の主体として、対等、協力の関係が基本であるとする考え方において、厳密な法律による行政を要求していると論じています。今の御答弁ですと、国と自治体が対等、協力の関係に立っているという前提で、国が厳格に定められた法律に求めて指示するというようには取れません。  対等、協力関係にあるという前提で、国の指示について、法律による、より厳格な規定の必要がある点について、もう一度御答弁いただけませんでしょうか。
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 配付資料を御覧いただきたいんですが、これは、立憲民主党の吉川元衆議院議員が総務省に要求して、総務省自治行政局で作成してもらった資料と同じものです。現状の法体系で国の各機関が自治体に命じたり指示したりできる三百六十二の制度の一覧。  総務省にお尋ねしますが、地方自治法第二百四十五条二で関与の法定主義が規定されていて、第十四章にもこの二百四十五条の二が及びますので、法案の第二百五十二条二十六の五にある生命等の保護のために具体的に国の各大臣が自治体に指示などができるのは、地方自治法に規定されていることのほか、総務省が衆議院の吉川元議員の求めに応じて提出した配付資料にあるこの三百六十二の指示、命令だけに限定されるのではないでしょうか。総務省の御見解を伺います。
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 例えば、新たな未解明の病気が蔓延した、ある市町村の対応が非常に悪い、市町村長を首にして、市町村長を国が勝手に指名して選挙もなく就任させる、あるいは、国の指示で市町村議会を解散させるなどのことはできないし、もちろん、非常時が続いているということで総務省の指示だけで市町村長の任期を延長するとか市町村議員の任期は延期できない、こういった理解でよろしいのでしょうか。
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 明確にできないという答弁がないことが非常に不安ですが、例えば、防衛大臣が国交省の所管する分野の自治体の事務について指示することはできないという認識でいいのでしょうか。
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 国の各大臣の所掌を超えて指示することができるのかできないのか、イエスかノーかだけお答えください。
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 分かりました。このことについては、それでは後ほどまた次の機会でしますが、明確にできるかできないか答えられないところに非常に不安を感じると、不安を感じると申し上げて、私の質問を終わります。
芳賀道也 参議院 2024-06-05 本会議
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  会派を代表して、地方自治法改正案に関連して質問いたします。  最初に、総務省による自治体への関与について裁判になった泉佐野市ふるさと納税不指定事件について伺います。  最高裁令和二年六月三十日判決では、二〇一九年総務省告示第百七十九号第二条第三号が、地方税法第三十七条の二第二項による総務大臣への委任の範囲を逸脱した違法なものであるとして無効というべきであるとされました。  この告示は、地方税改正法施行前のふるさと納税の募集スタイルを理由にふるさと納税指定制度から排除できるというもので、この告示に基づき、法律施行前の返礼品募集の仕方を理由として、泉佐野市ほか三団体がふるさと納税指定制度から外されました。  この告示の前には総務省から技術的助言として通知が出されていましたが、地方自治法第二百四十五条の四のとおり、総務省の技術的助言
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芳賀道也 参議院 2024-05-21 総務委員会
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  先月、四月二十五日の総務委員会の質問でも取り上げましたが、能登半島地震で各地で被害が出て、多くの避難所暮らしを余儀なくされ続けている中、多くの方が避難所暮らしを余儀なくされている中、石川県内各自治体で災害対応のための情報システムに課題があったという指摘を私は聞きました。  地方公共団体情報システム、J―LISから原則として各自治体に無償配付、無償バックアップをしている被災者支援システムがあります。これは、配付資料の右側にあるように、住民基本台帳をベースに、被災者単位で支援したり、罹災証明書を出したり、全壊、半壊認定をしたり、二次被害にも対応できる非常に優れたシステムだと聞いています。この被災者支援システムは、西宮市の職員だった吉田稔さんが、阪神大震災の際、独学で組み上げた情報システムで、そのシステムを更に磨き上げて、東日本大震災のと
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芳賀道也 参議院 2024-05-21 総務委員会
○芳賀道也君 県がシステムを入れると、県ともつながらなければいけませんからそういう結果になったということだとは思うんですけれども、私が言いたいのは、民間企業にそれぞれ営業のスタイルがあると思いますが、ある民間業者は、石川県庁など都道府県庁のトップに営業を掛けていたと聞いています。  古今東西、トップの能力が組織全体に影響することはあちこちで見られますが、石川県での事例を見ると、災害対応の情報システムとしてどれを選ぶかが、発災当初から避難所の開設、罹災証明の発行、避難者対応など多方面に影響していることを非常に感じます。  なぜ優れたシステムが使われなかったのか、しかも無償ですし、こうしたことも事後にしっかりと検証すべきではないかと思います。前回の質問でもそうした検証はしっかり総務省としても行うということでしたので、こうした検証もしっかりと行っていただきたいと思います。  次に、配付資料
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