戻る

芳賀道也

芳賀道也の発言875件(2023-01-24〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (65) 総務 (40) 事業 (38) システム (37) 地方 (35)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2024-05-13 決算委員会
○芳賀道也君 是非、同じ市になってもう十年以上なわけですから、これは進めていただきたいと思います。大臣、いかがです。
芳賀道也 参議院 2024-05-13 決算委員会
○芳賀道也君 是非、もう一つ、例えば高畠町というちっちゃな町で、このコロナを経て、夜稼働しているタクシーがほとんどなくなっちゃったと。高畠町の方が夜、急に具合が悪くなったので、隣の南陽市に電話をして、タクシーで病院に、大きな病院に行きたいと言うと、営業区域外だから駄目だと言うので救急車を逆に呼ばなきゃいけないというようなケースもあるものですから、こうしたことも、命に関わる場合は例外的な措置があるということですので、こうしたアナウンスメントというんですか、こうした緩和についても是非やっていただけないかなというふうに思います。これは要望です。  それから、トラックドライバー、二日間平均で運転は九時間以内というルール、毎日休憩時間が最低九時間以上という新たなルールで、山形からですと、行き先によっては運転している時間より休息時間の方が長くなるという事態になっています。休憩は必要なんですが、幾らエ
全文表示
芳賀道也 参議院 2024-05-13 決算委員会
○芳賀道也君 大きな運送会社は営業所があってそこで仮眠室があるんですけれども、なかなか小さな運送会社はかえって疲れがたまってしまうということですし、四三〇という、四時間運転したら三十分休憩しなきゃいけない、このときも、パーキングが満員で入らないと、そのときは三十分の猶予があるということで、三十分でも見付からないところもあるというんですね。  是非、悪用されない歯止めを掛けた上で、この四三〇の部分も柔軟な運用を要望して、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
芳賀道也 参議院 2024-05-09 総務委員会
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  まず初めに、五月四日、山形県南陽市では大規模な山火事が起こり、四日間にわたって燃え続け、五月七日、ようやく鎮圧状態になりました。一時は住宅への被害も心配され、住民が避難するという大きな山火事でしたけれども、ひとまず人が住んでいる住宅への被害は免れました。この火災では、南陽市、そして山形県だけではなく、隣県の宮城、福島の防災ヘリ、宮城、福島の協力、そして自衛隊の皆さんも、第六師団始め自衛隊のヘリコプター部隊も一つのチームとして協力して消火に当たっていただきました。本当にありがとうございます。私からも深く感謝を申し上げたいと思います。消防団の皆さん、そして自衛隊の皆さん、警察、全て協力していた皆さんに深く御礼を申し上げます。  そこで、四月二十六日の災害対策特別委員会の質疑でも、能登の震災を受けて、私、特に日本の脆弱な夜間の空からの消防
全文表示
芳賀道也 参議院 2024-05-09 総務委員会
○芳賀道也君 四月二十六日の消防庁との質疑では、世界各国のその夜間消火能力、網羅的には調査研究していない、ニュースなどで承知しているということでしたが、世界的には、ドローンの活用で火の手の行方を予測すると、そのようなことも行われているようです。是非、網羅的に世界各国の状況の調査研究も行い、国民の財産、生命を守るための消防能力、高めていくことをお願いをいたします。  それでは、法案の質問に移らせていただきます。  まず、今年一月の能登半島地震の際にもデマ情報がSNSに流れて問題になりました。熊本地震での動物園からライオンが逃げたというデマの例もありました。災害のデマといえば、今から百年前、一九二三年、関東大震災の直後、朝鮮人が放火した、井戸に毒を入れたなどの流言飛語が飛び交い、外国の方、日本人も虐殺されるというおぞましい歴史もあります。情報が正しく伝わるということがいかに大事か、そして災
全文表示
芳賀道也 参議院 2024-05-09 総務委員会
○芳賀道也君 こうした歯止めは本当に大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。  次に、文科省にお尋ねします。  プロバイダー責任制限法第三条にある特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに著作権法違反も対象となり得ます。  プロバイダー責任制限法にも関わる幾つかの裁判で著作権法違反が問われた例に関連して伺います。  昭和六十三年のクラブ・キャッツアイ事件では、最高裁判決、カラオケ機械を置いて客自ら歌わせていた福岡のスナックで、客が単独で勝手に歌う場合にもスナック経営者が著作権法違反とされました。この判例で問題となったのは、当時の著作権法の附則第十四条により、お客さん自身がカラオケで歌う行為で、お客さん自身が違反とされていなかったのに、これが、客は違反ではないけれど、歌わせたスナック経営者やホステスが、スナック経営者、
全文表示
芳賀道也 参議院 2024-05-09 総務委員会
○芳賀道也君 資料の二ページから三ページを御覧いただきたいんですが、まねきTV事件は著作権法違反が問われた事件。それまでは、一対一の通信は自動公衆送信に当たらないということで著作権法上問題にならなかった。この判決では、一対一の通信を行う機能であっても、受信者の求めに応じてインターネットを使って送信する場合に問題となり得る自動公衆送信となる例があるとされています。  パソコンやスマートフォンなど、各ユーザーが一対一の通信としてインターネット回線による通信を使っていわゆるクラウドにデータを保存する行為が著作権法上で問題となる自動公衆送信に当たらないようにするためにはどのような論理的な整理がされているのか、文科省に御説明をお願いします。
芳賀道也 参議院 2024-05-09 総務委員会
○芳賀道也君 ありがとうございます。  時間ですので、終わります。
芳賀道也 参議院 2024-05-07 総務委員会
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  参考人の大谷さん、清水さんには、私からも、お忙しい中参考人として質疑をいただき、ありがとうございます。  さて、プロバイダー責任法、責任制限法第三条にある、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに、著作権法違反も対象になり得ます。私自身、前職、放送業界にいたこともありまして、プロバイダー責任制限法にも関連がある幾つかの裁判で著作権法違反が問われた例について、参考人のお二人に是非お伺いをしたいと思います。  昭和六十三年三月十五日最高裁判決、クラブ・キャッツアイ事件では、カラオケの機械を置いて客自ら歌わせていた福岡県のスナックで、あらかじめ著作権関連の取決めがなく、カラオケで店舗経営者、ホステスが歌う場合、そして経営者、ホステスとともに客が歌う場合、さらに客が単独で歌う場合にもスナ
全文表示
芳賀道也 参議院 2024-05-07 総務委員会
○芳賀道也君 ありがとうございます。  次に、参考人のお二人に伺います。今年一月の能登半島地震の際にも、デマ情報がSNSに流れて問題になりました。また、熊本地震の直後も、熊本の動物園からライオンが逃げたというデマ情報がツイッターに投稿され反響を呼び、動物園の業務を妨害したとして神奈川県の会社員の男がこの年の七月に逮捕されましたが、翌年三月に起訴猶予になっています。  こうしたことは許されない、災害時にデマを流すということは命も危険にする、混乱を呼ぶということで許されないと思いますが、このようなデマの背景に、情報が正しくても正しくなくても再生数や閲覧数に応じて報酬や広告料などが払われるプロバイダー側の仕組みが影響しています。  プロバイダー責任制限法の今後の法改正やガイドラインの改訂に向けて参考人のお二人に伺いたいのですが、例えば、正当な取材に基づいた報道やSNS発信には適切に報酬、広
全文表示