浅野哲
浅野哲の発言625件(2023-01-26〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 28 | 237 |
| 厚生労働委員会 | 14 | 97 |
| 予算委員会 | 10 | 89 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 5 | 32 |
| 憲法審査会 | 12 | 24 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 22 |
| 経済産業委員会 | 2 | 21 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 16 |
| 本会議 | 14 | 14 |
| 議院運営委員会 | 5 | 13 |
| 国土交通委員会 | 1 | 13 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 9 |
| 外務委員会 | 1 | 8 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 7 |
| 文部科学委員会 | 1 | 6 |
| 法務委員会 | 1 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○浅野議員 お答え申し上げます。
合理的な区別というものを検討する必要があるかということなんですけれども、そもそも、先ほどからありますように理念法でありまして、国としては基本理念に基づいて各種施策の方針を策定するという作業が行われますが、その中で、合理的な区別についてというものは、現状、この法案の対象とするところではないというふうに理解をしてございます。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○浅野議員 今回の法案は、対立すべき法案ではなく、しっかりと真摯な環境の中で熟議を尽くされるべきものであると考えております。
国民民主党としても、この間、委員会の場に限らず、他党と真摯な協議を続けてまいりましたし、また、今後の当委員会においても、そのような冷静な議論、熟議が重ね続けられていくことを望んでおります。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-06-08 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。本日はよろしくお願いいたします。
本日は、敦賀原子力発電所二号機の地質調査の経過について少し質問をしていきたいと思います。
皆様のお手元に資料を配付させていただきました。これは、これまでの経緯、ごくごく一部ではあるんですが、まず、二〇一一年の十月三十一日、いわゆる東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震の知見を踏まえた耐震バックチェックというものが開始をされ、そして、翌年の九月十九日、原子力規制委員会が発足し、その下で、十二月、有識者会合が行われまして、この敦賀原子力発電所二号機の現地調査が行われました。そして、二〇一三年の五月十五日なんですが、有識者会合が、敦賀二号機の真下を通っているD―1破砕帯という断層があるそうなんですが、これが活断層であると結論づけたということなんです。
発電所の直下に活断層があるということは極めて重大
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-06-08 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○浅野委員 原子力保安院時代に定めたことをそのまま継承したということでありました。
先ほど申し上げた二〇一三年の五月十五日に有識者会合がD―1破砕帯が活断層であると結論づけたその直後の原子力規制委員会第七回、平成二十五年の五月二十二日に開催された第七回の規制委員会の中で、当時の田中委員長が、D―1破砕帯が活断層に相当するという発言をされたんです。
規制委員会がそのような認識を示すに当たって、有識者会議の評価以外に、原子力規制委員会が主体的に実施した評価結果というのは当時あったんでしょうか。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-06-08 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○浅野委員 ということは、つまり、先ほどの答弁では、最終的に主体的に決めるのは規制委員会であって、有識者会議の結論というのは一つの重要な参考であるということなんですが、それをそのまま、ほかの検証なしに、当時は、活断層に相当するというような一定の認識を規制委員会が示したということになって、これはちょっと、ですから、主体性のない認識だったのではないかなというふうに思うわけであります。
私は今言ってしまいましたけれども、このときの結論というか規制委員会の認識というのは、規制委員会の主体的な評価、主体的に評価をした結果であると私は言えないと思うんですが、これは言えるんでしょうか。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-06-08 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○浅野委員 今、これまでの内容を確認させていただいた上でちょっと思いますのは、そもそも有識者会議にD―1破砕帯が活断層かどうかを結論づけさせては駄目だと思うんですね。
あくまでも、有識者会議が果たすべき役割というのは、規制委員会に対して、これが活断層であるかどうかを評価をするための指標、確認すべき項目の提示、論点の提示、こういったものにとどめるべきであって、その有識者会議から提示された論点や確認項目などに対して規制委員会が主体的に確認作業を実施し、そして主体的にこれは活断層かどうかを判断する。しかも、それを、科学的、技術的に行うことはもちろんなんですが、透明性の高い方法で行いながら、被規制者、つまり事業者に対しても迅速に情報開示をしながら、一緒に確認を進めていくべきだと思うんですね。
実は、先ほど少し触れました第七回、二〇一三年五月二十二日に行われた第七回規制委員会の議事録を見ます
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-06-08 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○浅野委員 現在の対応状況については分かりました。
ただ、何度も申し上げますが、有識者会議に、最終的な、活断層かどうかまでの判断をさせてはいけないと思うんです。なぜなら、一回そこで出してしまうと、今回まさに事業者側は、いや、そうではないということで追加調査を実施して、活断層ではない根拠というのを示して、結局、有識者会議が出した結論を覆さなきゃいけない、どっちが正しいか論争になってしまっているんですね。これは極めて非生産的ですし、それによって膨大な時間と労力が費やされている。
先ほどからありますように、標準処理期間二年という中でいかに正確で透明性の高い審査を行っていくか、これは非常に重要な問題だと思いますので、そういった意味では、有識者会議の今後の役割、有識者会議に出してもらうべき結論といいましょうか、提示してもらうべき内容、これはしっかり規制委員会としても精査をしていただいて、この
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-06-08 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○浅野委員 これは書換えであってコミュニケーション不足によるものではないということなんですが、それは規制委員会の立場からの一方的な見方だと思いますね。私のような立法府、あるいはこれを客観的に見ている立場からすると、事前に、差し替えるべきなのか、変えた部分は両方添付をするべきなのかを決めておけば、この問題は未然に防止できたはずだと思います。
この事案が起きてから、規制委員会としては、今回の書換えの問題は、深刻度判定というのがありますけれども、深刻度をSL3という段階に評価をしたということであります。これは、原子力安全上又は核物質防護上一定の影響を有する事態をもたらした、又はそうした事態になり得たものということで、深刻度が下から二つ目の評価になるわけですけれども、これは、でも、私から見れば、単純なコミュニケーション不足による、書類の扱いの意思の疎通が図れていなかったことによる極めて単純な原
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私も今日十五分間の間で、先ほど維新の市村委員がいわゆるでっち上げDVを取り上げられておられましたけれども、私もこれをテーマに今日は質疑をさせていただきたいと思います。
といいますのも、先ほども市村委員が御説明をされていましたが、やはり私の下にも、親権を保持するために、一方の親が子供を連れ去った上でDV等支援措置を申請し、もう一方の親、この方はDV加害者として扱われることになりますが、このもう一方の親が子供から引き離された挙げ句、子供の所在地を知ることができないという事例というのが確認をされています。それが訴訟であったり、面会交流調停といったところにつながるわけですけれども、私が伺いたいのは、このDV等支援措置の手続が適正にまずは取られているのかどうか、これを総務省にまず伺いたいと思います。
DV等支援
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○浅野委員 ちょっと確認ですが、虚偽申請をした場合に刑法等で罰せられる可能性がゼロではない、否定できない、そういう答弁だったと思いますが、それを確認させてください。
あわせて、ちょっと二問目も併せて伺いたいと思いますが、住民基本台帳法第十二条六では、市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる、つまり、不当な目的で請求された場合には住民票を出すのを拒むことができる、出さないようにできる、そういう法律になっていますが、先ほど答弁の中で、相談機関の担当者の職名や公印を押す、それだけしっかりした文書を作ってもらったりだとか、必要に応じて相談機関等に市区町村から再度問合せをするというプロセスをされるというふうにおっしゃいましたけれども、ただ、平成十八年の総務省通達の中では、最終的な判断は市区町村長が責任を持ってやる、やらなければいけない、この
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