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浅野哲

浅野哲の発言625件(2023-01-26〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (132) 保険 (111) 国民 (111) 事業 (88) 必要 (72)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2025-05-13 厚生労働委員会
ありがとうございました。  今、後段の答弁の中でも、やはりバランスの重要性というのは私も本当に同じ認識を持っておりまして、経営者から見たときに、顧客の尊重と自分の職場で働く従業員の保護、このバランスが非常に重要で、ケース・バイ・ケースだとはいえ、やはりある種の明確な判断基準というのを持っておかなければいけないとは思うんですね。  今日これまで何人かの委員の方が触れておられましたけれども、仮処分の申立てのような、ある種、最終手段がここまで取れるんだという意識を持っておけるかどうかというのは、その判断の際の非常に強力な支持基盤になると思うんですね。  これまでのこの委員会の中で、村上参考人と水野参考人からは法律への明記の必要性があるということをおっしゃっていただきましたが、ほかのお三方についても、仮処分の申立てを法律に明記することに対する御所見を伺いたいと思います。  加えて、もし可能
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浅野哲 衆議院 2025-05-13 厚生労働委員会
ありがとうございました。  今、お三方の御意見も踏まえて、あと、先ほど御発言されたお二人の御発言も聞いておりますと、仮処分命令の選択肢があるということを伝える必要性というのは、皆様、否定はされていないと思います。この法律への明記については少し意見が分かれているところはありますけれども、少なくとも、そこまで選択肢があるよというのをちゃんと伝えておかないと、実際にそのケースが起きたときに適切な対処をできなくなる可能性もあるのではないかなというふうに感じさせていただきました。  ちょっと次の質問に移らせていただきますけれども、もう一度、原参考人にお伺いしたいと思います。  先ほど、村上参考人の御発言の中で、利用者さんからのハラスメントを防止するためにはその御家族も含めた御理解が必要だ、さらに、その理解を広めるためには自治体などからの発信が重要だというふうにおっしゃいました。私もそのとおりだ
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浅野哲 衆議院 2025-05-13 厚生労働委員会
時間が参りました。村上参考人には御質問できなかったんですけれども、随分とほかの委員から既に質問が出ておりましたので、大変参考になりました。ありがとうございました。  今、何人もやはりハラスメントをしてはいけないという意識を醸成することの重要性について、最後触れていただきましたけれども、私も全く同じ意識を持っております。  これまでは、パワハラ、セクハラという言葉を聞くと、自分たちの職場、身の回りの人間同士が行う、そういうハラスメント行為だというふうに思っておりました。それが顧客から受けたらカスハラという言い方に言葉が変わるだけであって、とにかく、同じ職場の相手に対しても職場外の人に対しても、誰に対してもハラスメントは駄目なんだ、こういうことをしっかり周知していかなければいけません。  もっと言えば、労働者の保護法制の中でこの議論をしておりますけれども、本来であれば、経営者であろうが被
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浅野哲 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
国民民主党の浅野です。  今御質問いただきましたけれども、これまで、参議院の緊急集会の七十日間限定説等について、五会派の中でも意見が割れているのではないかという御指摘を今いただきましたが、私たちの方でも過去の議事録等を確認をさせていただきましたけれども、現時点では、大きくその認識がずれているとは考えておりません。  一方で、参議院の緊急集会という準則を緊急時を理由に解釈を開いてしまうことは、立憲主義の観点からも避けるべきであるというふうに我々は考えておりまして、引き続きこの審査会の中でも議論を尽くしていきたいと思っております。  以上です。
浅野哲 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
国民民主党の浅野哲でございます。  本日は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について審議が進められております。私が事前に通告した内容とほかの委員の皆様が質疑した内容、一部重複するところもございますけれども、整理のため、通告どおりに質問させていただきます。  まず一問目ですけれども、今回、集団分析、職場環境改善の取組が推進されるということで、大臣にまずは大きな視点から伺いたいと思います。  今般、安全衛生分科会報告の資料を拝見しますと、集団分析、職場環境改善については、適切な取組の普及を国、事業者、労働者、医療関係者において計画的かつ確実に進めていくことが適当だというふうなことが書いてあります。それはそのとおりだと思うんですが、これはまさに言うはやすし行うは難しということで、どのようにこれを進めていくかというのが問われているわけであります。  まず大臣にお伺いしたいのは、これら
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浅野哲 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
まだ時期尚早だという前提の上にこれから進めていかれるということなんですけれども、集団分析を実施した事業場の割合、十名から四十九名の従業員を抱える事業場では二二・六%、そして集団分析の結果を活用して職場環境改善を実施した事業場、十人から四十九名の事業場の割合は一七・三%ということで、まだまだその割合は伸び代があると言える状況なのかなというふうに思います。  ただ一方で、じゃ、なぜ、それほどこの割合が伸びていないのかというところに目を向けていきますと、やはり五十名以下の小規模事業者においては衛生委員会などの設置義務がない。したがって、労使での調査や審議、報告や、労働者側が不安なく回答ができる環境の整備というものがまだまだ必要なのではないかというふうに思われます。  この点についてどのように対応していくか、考えを伺いたいと思います。
浅野哲 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
このマニュアルの整備については、是非、現場の意見も取り入れながら、実効性の高いものを作っていただきたいと思います。  先ほど来答弁の中にもありましたが、これは今回、集団分析、職場環境改善の普及促進を図る必要性は誰もが認めるところだと思います。一方で、衛生委員会等の設置義務がない、だからこそ意見を聞く機会を設けなければいけないというような指針を示して、そのためのマニュアルも整備するということが今大臣の口からも触れられました。  であるならば、やはり将来的には、こうした環境を整えた先に、義務化により導入を促進していくことも検討する必要があるのではないかというふうに考えておりますが、義務化に対する考え方をいま一度確認させてください。
浅野哲 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
ちょっと更問いをさせていただきます。参考人でも結構ですが、今回、私もすぐに義務化すべきだとは考えておりません。ただ、検討はしていくべきだろうということを申し上げております。  なぜかというと、集団分析とその分析結果を受けた職場環境改善の取組、これは、まず調査をして、その次に分析をして、その次に分析結果を踏まえた改善をする、こういう三つのフェーズに実は分かれております。今回、調査だけが義務化されることになったわけですけれども、集団分析、この分析に着目をしますと、既に五十人以上の事業場ではその普及率が六四・五%まで伸びているということで、集団分析自体は相当にケースも重なってきているのではないか。小規模な事業所ではまだ二二・六%という先ほど紹介した普及率なんですけれども、五十人以上の事業所に関しては既に半数以上、六割以上が実施をしているということで、ここについてはまず義務化の可能性が高い作業な
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浅野哲 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
今の答弁、ある見方、立場から見ればそう見えるかもしれないんですが、やはり職場で働いている従業員の目線に立てば、集団分析をした結果、どのような解決策がふさわしいかということが分かった後、それをどうやればその職場で導入できるかどうかというのは、これはやはり労使の協議、様々な関係者の協議が必要なものかと思います。ですので、集団分析によって課題を具体的に示し、それをどう改善していくかを議論する環境を整えなければ、分析から職場環境改善のこのフェーズを一気に乗り越えることというのはそう簡単ではないと思うんですね。ですので、これは順序をしっかり守って、着実に進めていくべき課題かなというふうに思いますので。  政府としては、セットでというような考えに今立っているということなんですが、実はこれ、じゃ、義務化をできるぞといったときに、セットで進めようとしたらしたで、それはそのときに新しい課題が見えてくること
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浅野哲 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
これは事前のレクのときも厚労省の方々と議論をさせていただいたんですが、これから高齢化社会にどんどん、もう既に入っておりまして、高齢者の労働者比率が高まっていく。その中で、世の中もう既に人手不足がかなり広がっております。高年齢者の方と経営者が労働契約を結んで雇用の延長をしたりだとか、あるいは新規採用をするわけですね。労働契約をした時点で、その高齢の労働者がどのようなことができるのか、そしてどのような労働に従事をしてもらうのかというのは、一定契約を結ぶわけです。この契約の範囲内で、その労働者が安全に、そして健康を維持しながら働ける環境を守るのは、これは経営者の責務ですね。  ということで、労働契約上は、しっかりお互いの能力、そしてやってもらうべき仕事の範囲を決めているにもかかわらず、労働安全衛生を守るための経営者の責務というのは義務化ではなく努力義務だというところに、少し矛盾を感じるわけです
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