戻る

川合孝典

川合孝典の発言780件(2023-03-06〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (70) 指摘 (70) 問題 (66) 必要 (59) とき (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 客観的な事実に基づいて説明をしていらっしゃるということではあるんですが、その説明内容の充実を図っているという、答弁書にはそう書かれておりますけど、実際の書面を見ていると、これで充実を図ったのであれば、以前は一体どうだったんだろうかということが心配になる内容であります。  もちろん、その調書を取るときにインタビューを行って客観的な事実についての判断をもちろんするということではあるんですけれども、大臣、いみじくもおっしゃったように、特にスーダンのような国の場合に、急激に出身国の内情が変化するわけですよね。そうした変化した情報をきちんとアップデートした上で難民認定の審査に反映させられているかどうかということを知りたいわけなんですよ。教えると何かずるをするんじゃないかとか、先回りして何かやるんじゃないのかといったそういう話ではなく、不認定になった方、不認定の判断をされた方がその不認
全文表示
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました。  法律上はそういうことになっているということであって、実際の運用がなされているのかどうかということはまた別の問題ということであり、今この問題、この入管法の改正に対して不安を抱いていらっしゃる方々は、運用の部分で取りこぼしが出てしまうのではないのか、言っても送り返されちゃうんじゃないのかと、こういったことを心配されているわけでありまして、運用できちんとやりますというのはもちろんやっていただきたいんですけど、そのことと同時に、今後のこの法律、規制法のあるべき姿として、そうした適正な手続を法律にのっとって行うということを明確に定義をするということがこのいわゆる入管行政の信頼性を高めることにも私はつながると思っておりますので、そういう趣旨で御指摘をさせていただきました。  是非、これだけしつこく御指摘させていただいておりますの
全文表示
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  この質問させていただいた背景にあるのは、いわゆる一回目の申請者の方が、結論というか、その申請の実際審査を行わないままに送り返されることの懸念というものを強く抱いていらっしゃるということがありまして、また、仮に不認定という話になったときに、きちっとその結果を通知を受けるという手続を経ずに送還できるような状況というものが起こり得るのではないのか、言い方変えれば、不認定となって不服申立ての権利が生じて迅速な送還ができなくなってしまうという入管側の事情ということなんですが、迅速な送還ができなくなるから結果の通知を行わずに送還されてしまうのではないのかという、そういう懸念なんですよ、実は。  したがって、そういうことはないと、きちっと、不認定相当であったとしても結果を通知しないまま送還することはないということを明確に御答弁いただければ、それで大丈夫です。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 納得いただくためにはきちっと説明をしなければいけないということでありますから、そのことが、つまり、通知を行うということをしない限りは納得いただける説明にはつながらないですよね。まあ当たり前のことを実は申し上げているんですけど。  その上で、このことに関連して、五十三条三項に関する手続規定、これの明文化するべきではないのかという問題意識について、御質問を法務大臣にさせていただきたいと思います。  五十三条三項一号の括弧書き、法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く、これが括弧書きでありますが、この括弧書きは、いまだその難民かどうか分かっていない難民申請者にも適用されると解釈してよろしいでしょうか。大臣に御確認します。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 明確に御答弁いただきまして、ありがとうございました。  続いて、五十三条三項一号のこの括弧書きについてもう一点確認なんですが、いわゆるこの括弧書きに該当するか否かの審査を行うとき、つまりはノン・ルフールマン原則の例外とできるかどうかの審査を行うとき、いわゆる行政法の一般原則である比例性の評価というものは実施するのでしょうか。この点について確認をさせてください。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 その重大な犯罪を犯したような方、速やかに送還をしなければいけない方についてはもちろんそういうことなのかもしれませんが、他方で、一般の難民申請者の方々、真に保護を求めて保護をしなければいけない方々については、行政法のこの一般原則である比例性の評価というものは、では実施するという理解でよろしいんですか。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 現行法上、既に退去強制令書を発付されている方々の中にも難民該当性が指摘される方が実際に存在していらっしゃるということを前提として今の答弁されましたか。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 では、そうした方々については、退去強制令書が発付された方であっても、今後、審査を受けて、適正に審査を受けられる権利は確保されているという理解でよろしいですね。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 時間がなくなってまいりましたので、最後に、問いの十番で質問通告させていただいている点について大臣にお伺いしたいと思います。  さきの参考人質疑において、阿部参考人より、難民該当性判断の手引には、難民認定実務において決定的な役割を果たす供述の信憑性評価の仕方についての言及がないと、こういう実は指摘がなされております。  そうしたことを踏まえて、世界的、国際的なそのいわゆる難民認定の原則である、疑わしきは申請者の利益にという国際原則なんですが、今後、この考え方を日本の難民認定審査でも要は導入に向けて検討していかなければいけないんじゃないかと考えております。今すぐは無理かもしれませんけれども、この難民判断の国際原則について今後検討することについての御見解を最後、簡単にで結構ですので、お願いしたいと思います。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 御答弁ありがとうございました。  これで終わります。