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川合孝典

川合孝典の発言780件(2023-03-06〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (70) 指摘 (70) 問題 (66) 必要 (59) とき (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 大臣に次の質問させていただきたいと思いますが、今回の改正法では未遂についての処罰も規定をされているということなんですが、実際に盗撮行為が行われたものの、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の撮影に至らなかった、まあ盗撮に失敗したということなのかもしれませんが、そういう場合であっても、そういった行為が現場で発見されたことをもって処罰対象になるという理解でこれはよろしいんでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 そこでなんですけど、実行に着手したという、いわゆる未遂ということについて、誰がこれはどのように立証するものなんでしょうか。これは政府参考人で結構です。
川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 今の答弁について確認なんですが、そのいわゆるビデオ映像等とおっしゃいましたけど、そもそも機内に、要は機内を撮影するビデオなんかないですよね。だから、機内で客室乗務員が盗撮をされたということをどうやって立証するのかということに対して今の御説明では現実的じゃないと思うんですけれど、機内でそういった問題が生じたときにはどうやって立証するんですか。ビデオ映像はないですよね。
川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 それが、例えば立証するためにはやっぱりファクトが必要なわけでありますので、その周りの方の証言だけでそれが証拠能力として認められるという理解でよろしいですか。
川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 しつこくこの話を実はさせていただいている理由は、従来から様々な法律や規制が当然あるわけでありまして、その規制に基づいてそれが適正に運用されていればこういった問題は起こっていないはずなんですが、にもかかわらず、要はこの盗撮行為というのは起こっているどころかむしろ増えているということでありまして、その背景に一体何があるのかということをきちっと検証した上で、それに対応した形でのいわゆる法の運用というものが結局求められているということなんだと思います。  現実問題として、客室乗務員の皆さんの御意見を伺っておりますと、要は判断に苦しむというか、これで本当に言っていいんだろうかということについても、繰り返し、その個別事案に対しては答えられないから一般論でというお話をされますけど、そこがあるがゆえに、要は、被害に遭ったと疑わしき事例についても言いたくても言えないような状況が生じてしまって
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川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 ただ、例えばガイドラインですとか、明示的に、こういう場合にはこういうふうにしてくださいといったようなことを要はお示しすることは可能だと思うんです。疑わしきは取りあえずちゃんときちんと申告してくださいということを言っていただけるだけで現場の方々は非常に助かるということなんで、その辺りのところは是非検討をいただきたいと思います。  大臣がおっしゃったことが法的拘束力に次ぐ拘束力を持っているということは十分承知した上で私自身も質問させていただいておりますので、是非、大臣には、その点よろしくお願いしたいと思います。  次の質問、国交省さんの方に確認をさせていただきたいと思いますが、盗撮行為や盗撮未遂行為は、航空法の施行規則で定められている、乗務員の職務を妨げ、安全の保持、乗客の財産の保護、秩序、規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為に該当するものと考えられますけど、この理解でよ
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川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 盗撮行為はその行為に当たりますか。
川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 この航空法の施行規則があるにもかかわらずこの問題が解決しない理由について、じゃ、国土交通省さん、どうお考えですか。
川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 今御答弁されたことをもう一度後で確認していただければと思うんですけれども、その盗撮が疑われる行為をしたと認められる場合には該当するものと考えられるというニュアンスで要は御答弁をされましたけど、盗撮は、盗撮自体は罪ですよね。
川合孝典 参議院 2023-06-13 法務委員会
○川合孝典君 職務を阻害する行為、写真を撮っただけで職務を阻害する行為に当たるかどうかということをおっしゃっているわけですけど、それだけでいえば、別に物理的に何をやっているわけでもありませんから、盗み撮りしているだけですから、職務上何も影響ないですよね。この解釈のところで現場の皆さんが困っていらっしゃるんですよ。分かりますか。  だから、盗撮は罪なんだということで、そうしたことが疑われる場合には、まずは申立てを行った上で、仮にそれ、事実がないのであれば、そのときには、要は容疑が疑われた方々の身分を回復するための様々な措置を講じなければいけないかもしれませんけれども、そういう行為が疑われるときにはまずは言いなさいということを国土交通省さんとして言えるかどうかという、ここの部分だけで全然変わるんですよ。  だから、今の答弁では、法律が変わったって現場は何も変わらないということだと私は思いま
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