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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  類するという言葉を使っているかどうかということですけれども、刑法の構成要件上、その他のという文言で行為等を例示列挙する規定は複数ございますので、類するという文言を用いた規定の例はございませんけれども、ないからといって処罰範囲を不当に拡大するものではないと考えております。  改正後の刑法第百七十六条第一項のその他これらに類する行為又は事由と申しますのは、各号に列挙された行為、事由ごとに見たときに、それぞれに、各号ごとに類する行為、事由を意味するものでありまして、これらに該当する範囲を不当に拡大しようとするものではございません。  その上で、改正後の刑法第百七十六条第一項は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることを中核的な要件として規定した上で、その状態の原因となり得る行為や事由を例示列挙することとしておりま
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 結論としては御指摘のとおりでございます。  本法律案において、十三歳未満とされている年齢を十六歳未満に引き上げることとしておりますのは、おおむね中学生である十三歳以上十六歳未満の者について、性的行為に関する能力のうち、相手方との関係において性的行為が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力が十分ではないということで、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠け、一律に性的自由、性的自己決定権という保護法益が侵害されると考えられることからでございまして、これを前提として五歳以上という年齢差があることを要件としておりますのは、性的行為をするかどうかの意思決定に関する若年者の能力が、年齢とともに社会的経験を重ね、知識を得ていくにつれて向上していくものであるということを前提といたしまして、年齢の要件を満たせば年長の相手方との間に
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) いわゆる伝聞証拠には原則として証拠能力が認められず、その理由につきましては、一般に、伝聞証拠が供述内容の真実性を吟味、確保するための要素を欠くことにあるとされておりますけれども、現行の刑事訴訟法におきましても、証拠としての必要性と信用性の情況的保障の強弱の兼ね合いによりまして、伝聞例外として証拠能力を認める要件が定められているところでございます。  改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、証拠としての必要性に関する要件として、性犯罪の被害者等の供述であることを定めるとともに、信用性の情況的保障に関する要件として、司法面接的手法の中核的な要素である所定の措置が特にとられたこと、また聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認められること、また聴取の全過程を録音、録画すること、また訴訟関係人に証人尋問の機会を与えることを定めておりまして、これらの要
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のとおりでございますけれども、現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の暴行又は脅迫を用いてとの要件ですとか、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であることを要するとされていることなどから、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるとの指摘があり、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とする必要があるという問題意識がございました。  そこで、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難という文言を用いて統一的な要件として規定し、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。  その趣旨というか心です
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項の行為がわいせつなものではないとの誤信というのは、現に行われようとしている行為がわいせつ、すなわち性的性質、性的意味を有するものであるのに、そうではないという錯誤があることを意味するものでございまして、典型的には、例えば真実はわいせつな行為であるのに医療行為であると誤信している場合などがこれに当たりますけれども、お尋ねのように、真実はわいせつな行為であるのに、知的障害等の影響により性的な性質、性的意味のない行為であると誤信している場合も含むものでございまして、そのことに乗じて性的行為を行った場合には、改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項に該当し得ると考えております。  また、知的障害等のある被害者が、どのような行為がわいせつか自体を理解ができないほど障害の影響が大きく、心身の障
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば今御指摘いただいた事案のように、不利益を憂慮することができないほど障害の影響が大きい方、あるいは、不利益を憂慮するのではなく、施設職員の言うことには従うものだと思い込んでしまうほど障害の影響が大きいという方など、その心身の障害によって性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態にある場合に、その状態にあることに乗じて性的行為を行ったときには二号の方に該当するのかなというふうに考えられまして、行為者に故意が認められるのであれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立し得ると考えられます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  障害のある方に対する性犯罪の処罰について、またその公訴時効の期間の在り方についてということで御指摘ありまして、これまでも御答弁申し上げていたとおりの考え方によって、今回の法律案におきましては、処罰という点に関しては、先ほど来御説明した構成要件において適切に対処できるのかなというふうに思っておりますし、公訴時効の点がなかなか難しいということについては申し上げたとおりでございます。  また、ここに至るまでに十分な調査がなされていなかったのではないかという御批判は、これはこれとして受け止めたいと思いますけれども、ここに至るまでには、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループですとか性犯罪に関する刑事法検討会などにおきまして、被害に遭った御本人ではないんですけれども、性被害、性犯罪被害に遭った障害者の御家族ですとか、その支援者の方
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項においては、暴行又は脅迫が被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度のものであったかどうかによって犯罪の成否を画するのではなく、被害者の意思決定過程と客観的な状態に着目して犯罪の成否を画することとしております。  すなわち、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態のうち、まず、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を、また、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条一項、第百七十七条一項の同意しない意思を全うすることが困難な状態につきましては、先ほど御説明したとおりでございまして、お尋ねのように、同意しない意思を形成し表明したものの、その後、相手の圧力に屈して恐怖心から諦め性的行為をされてしまったという場合についても、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかということが問題となり、例えば性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想してその意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれず、かえって高圧的な態度で強く要求してきたため、このような状況に直面して恐怖したことによってこの状態、すなわち、同意しない意思の全うが困難な状態に陥り、性的行為をされてしまったというような場合には、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の処罰対象となり得ると考えられます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条一項各号の行為、事由の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、同号に掲げる行為、事由は、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態になり得るものを例示列挙するものでございまして、いずれか一つの原因事由、行為によることを要件とするものではございませんので、事案によっては御指摘のように複数の行為、事由に該当し、それらによって同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であると認められる場合も当然あり得ると考えております。