松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
御指摘のとおり、程度は問わないということでございまして、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行は、人の体、身体に向けられた不法な有形力の行使をいうもので、脅迫は他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございますけれども、いずれもその程度を問いません。
したがって、現行法の強制わいせつ罪における暴行又は脅迫に該当するものを含め、ただいま申し上げた定義に該当する行為であれば、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行又は脅迫に該当することになります。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などにつきまして、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われるという点を、同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定め、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。
そのような行為、事由の一つである暴行又は脅迫については、先ほども申し上げましたとおり、程度を問わないこととしておりまして、抗拒を著しく困難にさせる程度のものであることは必要ではなく、暴行又は脅迫があったのにその程度が著しくないために要件に該当しないということにはなりません。
そして、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項は、同意していないこと、すなわち被害者の内心そのものを要件とするものではなく、同意しない意思を形成し、表
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合には、法務省といたしましては、まずは検察当局に対して改正の趣旨や内容について速やかに周知してまいりたいと考えております。
その上で、法務・検察におきましては、これまでも検察官に対して、経験年数等に応じた各種研修の一環として性犯罪被害者の心理に精通した専門家の講義を実施してきたところでございまして、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨、内容について、これが十分に共有され適切に運用されるよう研修の充実に努めてまいります。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
近時、スマートフォンなどを用いた下着などの盗撮事案や、強制性交等罪などの性犯罪の犯行時に被害者の姿態を撮影する事案等が多数発生しており、その被害は深刻なものとなっているという現状認識がございます。性的な姿態を撮影する行為や、こうした撮影行為によって生成された画像をほかに提供する行為などは、撮影対象者に重大な権利利益の侵害を生じさせかねないものであり、こうした行為等に厳正に対処し、生成された記録などの的確な剥奪を可能とすることが喫緊の課題となっております。
そこで、性的姿態撮影等処罰法案におきましては、性的な姿態を撮影する行為や、これにより生成された記録を提供する行為などに対する罰則を新設する、性的な姿態を撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物などの没収を可能とする、検察官が保管している押収物に性的な姿態等の影像が記録されている
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますけれども、一般論として申し上げればですが、御指摘のように、被害者が自らの性器を触ることを強制され、その様子を撮影するというような行為が行われた場合は、撮影の対象として、性的姿態撮影等処罰法第二条第一項第一号イが定める性的な部位ですとか人が身に着けている下着が映るのが通常であると思われ、また、撮影の態様としても、同条第二号が定める暴行又は脅迫を用いるなどといったような不同意わいせつ罪と同様の所定の原因行為、事由により、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じての要件を満たす形で撮影行為が行われるのが通常であると思われます。そのため、御指摘のような撮影行為については性的姿態等撮影罪が成立し得ると考えられます。
また、仮
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘の性的姿態撮影等処罰法第五条第一項第一号において規定しておりますのは、不特定又は多数の者に対して一定の影像送信をする行為をした者を五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又はその併科に処することとしておりますけれども、これは、いわゆるライブストリーミングと言われるような行為を想定しているものでございます。
その趣旨について申し上げると、性的な姿態の影像が意思に反して電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に送信された場合、性的な姿態の影像がいわゆる記録されて提供されるという過程を経ていなくても、性的な姿態が不特定又は多数の人に見られるという重大な事態を生じさせる危険が現実化し、性的影像記録を不特定又は多数の者に提供する罪、この前の方にあるんですけれども、それや公然と陳列する罪などと同様に性的自由、性的自己決定権に対する侵害を生じ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 非常に難しい御質問でございまして、具体的には、多分、恐らくそれぞれの事実関係によるというお答えが一番正しいんだろうと思いますけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件は、性的行為がなされるときの客観的な状態に着目した要件でございまして、被害者自身がそのような状態にあることを認識している必要はないというのが前提でございます。
例えば、性的行為がなされるときに客観的な状態として、心身の障害により性的行為をしないという発想をすること自体が困難な状態にあって、その状態に乗じて性的行為がなされたという場合には、被害者自身が今自分がそういう状態にあるということを特に認識していなくても、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が認識し得るところでございます、成立し得るところでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて性的行為をすることを不同意わいせつ罪、不同意性交等罪として処罰することとしております。
他方、御指摘のように、一定の例えば国家資格の職業などに限定をして不同意性交等罪などとして処罰する規定を創設するということにつきましては、御案内のとおりですが、同意しない意思の形成等が困難な状態と別に、そういった地位、関係性にある者が性的行為をしたというだけでこれらの罪と同じ法定刑での処罰対象とするような明確かつ限定的な要件を設けるということは非常に困難であるという上に、業務上、脆弱な立場にある人と接して、高い倫理性が求められる職業というのは精神科医などには限られないわけですけれども、ど
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百八十二条第一項のわいせつの目的は、これは面会の要求が性的な行為をする目的で行われることを要件とするものでございますが、このようなわいせつの目的という要件は、現行の刑法第二百二十五条のわいせつ目的略取誘拐罪においても要件とされているところでございます。
その上で、わいせつの目的の有無につきましては、個別の事案ごとに、例えば被告人と被害者とのメッセージやメールのやり取りの内容ですとか、被告人と、被告人というか犯人ですね、と被害者の具体的な行動の内容なども踏まえて判断することとなると考えられます。
現行法の下でも、刑法第二百二十五条のわいせつ目的略取誘拐罪が未遂にとどまった場合には、いまだわいせつな行為がされていませんので、わいせつの目的の有無が同様に問題となり得るわけでございますけれども、その場合においても、被疑者、被告人の供述だけではなくて
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百八十二条におきましては、行為者と被害者の年齢に関するまず客観的な要件として、被害者が十六歳未満であること、被害者が十三歳以上十六歳未満である場合には行為者がそれより五歳以上年長であることを要件としております。そして、同条の罪は故意犯ですので、主観的な要件として、行為者においてこれらの事実を認識していることが必要でございます。
お尋ねのような場合に、まず客観的な事実として、被害者が十六歳未満、あるいは被害者が十三歳以上十六歳未満である場合については行為者が五歳以上年長であることというこの要件が認められるのであれば、被害者が年齢を偽っていたか否かにかかわらず、年齢に関する客観的な要件は満たされるということになります。
その上で、主観的な要件として、仮に行為者において被害者が十六歳未満であるとは知らなかったと供述をしていたといたしましても、関係
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