松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりなんですけれども、改正後の刑法第百八十二条第一項の罪は、わいせつの目的で十六歳未満の者に対して偽計や威迫などの不当な手段を用いて面会を要求する行為などを処罰対象とするものでございます。
この罪において、単なる面会の要求ではなく、そのような不当な手段を用いた、偽計や威迫とかですね、そういう不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的、客観的には日常的なコミュニケーションと区別が付かない行為をわいせつの目的という行為者の主観のみによって処罰するといたしますと、どのような行為が犯罪として処罰され得るのか不明確となってしまうといった問題があると考えられるためでございます。
このように、外形的、客観的には問題のない行為を処罰対象から除外するため不当な手段を用いた面会要求に限定をしておりまして、また、先ほど申し上げたとおり、わいせつの目的につ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
画像の加工に関するお尋ねの具体的な状況、必ずしも明らかではないんですけれども、性的姿態撮影等処罰法におきましては、性的姿態等を撮影する行為や画像を提供する行為などを処罰することとしておりますが、加工する行為自体は処罰対象とはしておりません。
もっとも、性的姿態等撮影罪に当たる行為により画像が生成された後、それが加工された場合でありましても、同一性が失われていない限り、加工された画像を提供する行為やそれを公然と陳列する行為というのは、性的影像記録提供罪や性的影像記録公然陳列罪として処罰対象となり得ると考えております。
そして、誰が加工したのかの判別が困難な場合におきましても、その画像が性的姿態等撮影罪に当たる行為によって生成されたものかどうかということや加工の前後における同一性については、捜査機関により収集された証拠により判断されること
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 失礼します。公訴時効の五年でよろしいですか。年齢差でよろしいですか、先生。年齢差。(発言する者あり)はい。失礼いたしました。
延長する理由でございますけれども、一般に性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感、自分を責める感情などによって被害申告が困難であることなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいということを踏まえまして、公訴時効期間を延長することとしているものでございます。
そして、延長する期間につきましては、一般的、類型的に、被害に遭ってからどれだけの期間がたてば被害を外部に表出できるようになり、被害申告の困難性といった性犯罪特有の事情が解消されると言えるかを可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査において、無理やりに性交等されたことがあり、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまで
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項における同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の困難という意味については、どの程度困難かというその限定する文言は加えておりませんので、文字どおり、それをすることが難しいことを意味するものであり、その程度を問いません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 失礼いたしました。
そのように聞こえたのであれば、そういうことではございませんで、困難というのはそれをするのが難しいことを意味するものですので、著しく困難であることは必要ないということでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のプロトコルに関してですけれども、まず、日本で普及している代表的な司法面接的手法のプロトコルといたしましては、NICHDプロトコル、ChildFirstプロトコルが主といいますか、代表的なものであると承知をしております。
検察官のその研修でございますけれども、これは平成三十年に二十九名ですとか、今御紹介いただいたような数値、これはこの頃に始まったものではなくて、もっと前からずっと研修を行ってきているものでして、その民間団体の研修に派遣されていたこともありますし、大学教授に講義いただくというのはずっとやっていることでございまして、ちょっと今数字を、正確な数字、経年のものを持っておりませんけれども、今後もそれはいろんな形で研修をするということは続けていくつもりでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 結論としては御指摘のとおりなんですけれども、司法面接的手法には御指摘のものを含めまして様々なプロトコルがございますけれども、いずれにおきましても、その中核的な要素は、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、それから、誘導をできる限り避けることその他の供述者の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置がとられるということでございます。
そこで、改正後の刑事訴訟法三百二十一条の三におきましても、の一項ですね、におきましても、これらの措置が一般的な通常の配慮を超えて個々の供述者のそれぞれの特性に応じた特段の配慮の下にとられたものであるということを明確にするためにこうした措置が特にとられたというふうに規定しているものでございまして、現在運用されている代表者聴取の取組における聴取では御指摘のプロトコルなどが用
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) グラウンドルールの説明というところに記載しておりますとおり、子供から話を聞くときには、私は何も知らないと、あなたから話をしてもらいたいということを徹底するということがルールとして決まっておりまして、一定の結論なり答えに誘導するようなことは厳に慎むということがもう基本的なルールですので、そういう考え方で聴取を行うものだと理解をしております。
また、できるだけ早いタイミングで、その記憶が汚染されないようなタイミングで、誘導などを行わずに、できるだけ少ない回数で話を聞くというのもこれらのプロトコルの考え方でございますので、御指摘のように、全ての証拠を全部分かっていて、事実関係も全部分かっていて聴取するというような状況かどうかという、実際の事件によっていろいろありますけれども、必ずしも、捜査官であれば何もかも分かっていて、子供に何かをこう暗に誘導するというようなこと
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立するためには、まず客観的要件といたしまして、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由、その他これらに類する行為、事由のいずれかに該当すること、それによって被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態になり又は当該状態にあること、その状態の下で又はその状態を利用して性的行為が行われたことが必要でございます。
そして、主観的な要件として、故意、すなわち行為者がこれらの事実をいずれも認識していることが必要でございますが、その際、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることについても、また各号に掲げる行為、事由についても、いわゆる規範的な認識、法律上の評価にわたる認識は不要でございますが、それを基礎付ける事実の認識があれば足りると考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条第一項のその他これらに類する行為又は事由は、各号に列挙された行為、事由ごとに見たときに、それぞれに類する行為、事由を意味するものでございます。例えば第一号に掲げる行為に関して言えば、同号の暴行若しくは脅迫を用いることに類する行為を意味するものでございます。
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