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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であるかどうかは、被害者本人を基準といたしまして、客観的、外形的に判断すべきものと考えられます。  その上で、困難ということにつきましては、これを限定する文言は加えておりませんで、文字どおり、それをすることが難しいことを意味するものでございまして、その程度を問わないものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項第二号に掲げる措置は、いわゆる司法面接的手法による聴取においてとられるべきとされている中核的な措置を掲げるものでございます。  まず、同号イの供述者の不安又は緊張を緩和することとしては、例えばラポールを形成すること、すなわち供述者との間で信頼関係を構築すること、また、聴取を行う場所として、供述者が安心して供述できるよう配慮された場所を用いることなどが想定されるところでございます。  また、同号ロの誘導をできる限り避けることといたしましては、例えば、できる限りいわゆるオープン質問を用いる、オープン質問と申しますのは回答が自由に再生できるような形の質問のことでございますが、それを用い、いわゆるクローズド質問、選択肢を提示した質問ですとか、WH質問、いつどこで誰がといった質問が必要になったとしても、
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音・録画記録媒体の証拠能力の要件としては、聴取主体がどのような立場であるかではなく、司法面接的手法において求められている措置がとられたことこそが重要であり、かつ、それで足りるということから、法律上の要件としては聴取主体の限定はしておりません。  ただ、他方で、現在の運用におきまして、検察、警察、児童相談所が連携し、これらの代表者が聴取を行うなどの取組を実施しているものと承知しておりますけれども、これらとは別の者が聴取主体となることにつきましては、司法面接的手法による聴取を効果的に行うためには福祉と捜査の双方に習熟している立場の者が聴取することが適切であるという指摘がある中で、これにふさわしい方が具体的に想定できるのかといった点のほか、特に民間の
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  まず、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例における盗撮規制につきましては、これを網羅的に把握しているものではございませんけれども、一般的には、その卑わいな行為を禁止して都道府県民の生活の平穏を保護するものでございまして、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とするものや、私的な領域における盗撮行為も処罰対象とするものなど、各条例によって場所の要件が様々であり、また犯罪が成立する撮影対象は必ずしも性的な部位に限られないものと承知をしております。  そして、性的姿態等撮影罪につきましては、自己の性的な姿態をほかの機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益とし、撮影場所にかかわらず、意思に反して性的な姿態が撮影されれば保護法益が侵害されることから、撮影行為が行われた場所の限定はしておらず、犯罪が成立する撮影対象は性的な部位
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  ユニホーム姿のスポーツ選手や制服姿の方を性的な目的で撮影する行為が社会問題となっているということは承知をしております。  本法律案の性的姿態等撮影罪が成立する対象につきましては、先ほど申し上げましたとおり、自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権が侵害されると言えるものを掲げることとしておりますところ、御指摘のような、ユニホームや制服などの着衣の上から撮影する行為は、それが性的な目的であったり、胸などを殊更にズームアップするものであったといたしましても、通常他人に見られている部分を撮影するものでございまして、ただいま申し上げた保護法益を侵害するとは言えないことから、今回の対象とはしていないところでございます。  また、ユニホーム姿のスポーツ選手に対する撮影行為の処罰につきましては、法制審議会の部会でも
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  百七十六条二項の行為がわいせつなものではないとの誤信とは、現に行われようとしている行為がわいせつ、すなわち法的性質、法的意味を有するものであるのに、そうではないという錯誤があることを意味するものでございまして、例えば真実はわいせつな行為であるのに医療行為であると誤信している場合などがこれに当たります。  また、お尋ねのように、知的障害等の影響により、真実はわいせつな行為であるのにそのような行為ではないと誤信している場合も含むものでございまして、そのことに乗じて性的行為を行った場合には、改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項に該当し得ると考えております。  また、知的障害等の影響によりどのような行為がわいせつか自体を理解ができず、心身の障害があることにより性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態である場合に、そ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項各号の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、事案によっては複数の行為、事由に該当する場合もあり得ると考えております。  したがいまして、御指摘のような場合、事案に応じて、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることと心身の障害があることに乗じることのいずれか又は双方に該当し得るところであり、その上で同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態で性的行為をした場合には不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立し得ると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  恐縮でございますが、個別の事案における犯罪の成否ということにつきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務省として言及することは差し控えさせていただきたいと存じます。  その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、改正後の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪におきましては、例えば第百七十六条一項の第六号、予想と異なる事態に直面した恐怖、驚愕ですとか、八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮などによりまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性的行為をした場合には処罰し得ることとしているところでございまして、これによって、現行法の下でも本来処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるこ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項第三号のうち、アルコール若しくは薬物を摂取させることは、行為者自身が被害者に対して性的行為の手段としてアルコール又は薬物を摂取させる行為を、また、それらの影響があることという規定は、被害者が第三者によって飲酒させられたり薬物を摂取させられ、あるいは自ら飲酒したり薬物を摂取してそれらの影響を受けている場合を、それぞれ想定したものでございます。  また、同項の同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を意味するものでございます。  その上で、犯罪の成否といたしましては個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、向精神薬の影響があることにより、性的行為をしない、
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございます。