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松本剛明

松本剛明の発言1537件(2023-02-13〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (283) 必要 (167) 事態 (154) 指示 (146) 自治体 (139)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 総務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 会計年度任用職員の給与については、地方公務員法に定める給与決定原則に基づいて決定される必要があり、人事委員会勧告を踏まえた常勤職員の給料表を基礎とすることなどにより、その趣旨に沿ったものとなります。したがって、常勤職員の給料表が改定された場合、会計年度任用職員についても常勤職員の取扱いに準じた改定を行うことが基本となると考えております。  総務省といたしましては、遡及適用も含め、常勤職員の取扱いに準じて改定する場合の具体的な対応方法等について自治体から聞き取りを行うなど、対応を検討してまいりました。今後、会計年度任用職員の給与改定の実施時期について、遡及適用を含め、常勤職員の給与改定の取扱いに準じた改定を基本とするよう自治体に対して要請する方向で取り組んでまいりたいと考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 投票率につきましては、政治に携わる者としては低下傾向にあるということを残念に思っているところでございますが、個々の選挙ごとに投票率はそれぞれ異なりまして、選挙の争点など様々な事情が総合的に影響するものと考えられまして、その要因を一概に申し上げることはなかなか難しいところでございますが、選挙は民主主義の根幹で、できるだけ多くの有権者の皆様に投票に参加していただくことが重要であると考えております。  有権者が投票しやすい環境整備が重要と考えており、利便性の高い期日前投票所の設置に積極的に取り組んでいただくため、新たな交付税措置を講じたところでございます。  今後、今回の統一選における取組の状況や課題、各選挙管理委員会の御意見も踏まえて、更なる環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。  また、政治意識の向上を図る観点からは、いわゆる主権者教育の取組も重要と
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) ここまでも御議論いただいておりますけれども、決済手数料の水準や誰が負担するかについては、それぞれの自治体において、キャッシュレス決済を導入しようとする歳入等の件数、事務量、住民の利便性の向上や公金事務の効率化の効果などを総合的に検討した上で、事業者との交渉を経て締結する契約等において定められるものと考えております。  したがいまして、現時点では、総務省において、御指摘のようなガイドラインにより一律に自治体における決済手数料の取扱いを助言することは予定いたしておりません。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 住民の利便性向上や公金収納事務の効率化、合理化の観点から、キャッシュレス決済を含む多様な方法により公金を納付できるようにすることが重要であると考えております。  現在、eLTAXを活用した地方税の電子納付が可能となっておりますが、総務省では、デジタル庁と連携し、令和八年九月には地方税以外の公金についてもeLTAXを活用できるようにすることを目指して取組を進めていくこととしております。自治体や事業者等の意見を伺いながら、eLTAXを活用できることとする公金の範囲も含め、必要な検討を進めてまいります。  今回の改正により、原則として全ての公金の収納事務について長の判断により指定公金事務取扱者へ委託ができるようになり、例えば保育所における食事提供費など様々な公金がコンビニなどで納付可能となりますが、このような取組を含めて住民の利便性向上や公金収納事務の効率化、合理化
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 住民の多様な声を聞き、広い見地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変重要でありまして、地域課題が多様化する中で議会がその役割を果たすために、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会を実現することが重要であると考えております。  こうした観点から、これまで三議長会の皆様から、地方公共団体の意思決定を行う地方議会の位置付け、議員の職務等を地方自治法で明文化すること等について御熱心に要望をいただいており、昨年九月に要請をいただいたほか、十二月には私も三議長会の会長とお会いをして直接要請を頂戴をいたしました。  第三十三次地方制度調査会では、まず昨年四月に三議長会から意見聴取を行い、地方議会の在り方に関して審議が行われましたが、本改正案は、調査会答申を踏まえ、議会の役割や議員の職務等の明確化等を行うものであり、答申でも示されているように、議会の役割や議員の職
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 既に論点について委員から御指摘があったかというふうに思いますが、今回の改正により、原則として全ての公金の収納事務について、長の判断によりコンビニなどの私人への委託ができるようになるところでございまして、私人に委託するかどうかにつきましては、委託することにより住民の利便性向上や公金事務の効率化、合理化が図られるところでございますが、それぞれの自治体において、その効果と委託に要する経費を総合的に検討した上で判断されるものと考えております。  なお、先ほど情報管理についても言及がございましたが、適切な情報管理が必要であることはおっしゃるとおりかというふうに思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 改正後の地方自治法第八十九条第二項は、議会の役割について、地方自治法に定められている議会の権限を確認的かつ網羅的に規定するものです。  地方公共団体の意思決定については、執行機関である長限りで決定し、事務を執行できるものがある一方で、条例や予算など重要な事項については議会の議決により団体意思が決定されるものであり、これらを重要な意思決定と総称したものでございます。  また、地方制度調査会の議論では、議会の位置付け等を規定する場合、令和二年十一月二十五日の最高裁判決が規定ぶりの参考になるとの意見があり、令和二年の最高裁判決では、議会の権能について、所定の重要事項について当該地方公共団体の意思を決定するなどとされていることも踏まえ、重要な意思決定に関する事件を議決しと規定したものであり、議会の権限の範囲を制約するものではございません。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 失礼しました。  改正後の地方自治法第八十九条第三項は、あくまで職員が職務を、失礼、議員が職務を行う上での心構えを示すものであり、議員の新たな権限や義務を定めるものではありません。  一方で、地方自治法第百三十四条に定める議会の懲罰権は、会議体としての議会の規律と品位を保つため認められているものであって、懲罰事犯の対象となるのは地方自治法や会議規則、委員会条例に違反する議会内における議員の行為に限られます。  このため、あくまで心構えを示す改正後の第八十九条第三項が懲罰の理由になるものとは考えておりません。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 御指摘の資料は、第三十三次地方制度調査会第七回専門小委員会資料の中に示された資料で、参考として、議会や議員の不適切な行為等について報道されている事例として挙げられているものにあるものかと承知をしておりますが、地方制度調査会では、多様な人材の議会への参画を促進する観点から、三議長会の皆様から議員の職務の明確化について要望があったことを踏まえ、議論が行われました。  答申では、多様な人材の議会への参画に関して、まずは各議会において多様な人材の参画を前提とした議会運営、住民に開かれた議会のための取組を行っていくことが重要であると指摘されています。その上で、一部に住民の信頼を損ないかねない議員の行為も見られることを踏まえ、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられるとの提言がな
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-04-25 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 先ほどの答弁に補足をさせていただきますと、御指摘の資料は、地方制度調査会の専門小委員会の審議に資するために事務局において準備したものですが、答申において、資料に示された行為が第八十九条第三項の立法事実として挙げられているわけではございません。  ただいまの御質問でございますが、改正後の地方自治法第八十九条第三項は、議員の新たな権限や義務を定めるものではありません。地方自治法第百三十四条に定める議会の懲罰権は、会議体としての議会の規律と品位を保つため認められているものであって、懲罰事犯の対象となるのは地方自治法や会議規則、委員会条例に違反する議会内における議員の行為に限られます。このため、あくまで心構えを示す改正後の第八十九条第三項が懲罰の理由になるものとは考えておりません。  その上で、各議会の議決を経て定める各会議規則や委員会条例において具体的にどのような行
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