石橋林太郎
石橋林太郎の発言140件(2023-02-20〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国旗 (92)
国民 (69)
たち (63)
さん (59)
とき (57)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 20 |
| 法務委員会 | 2 | 19 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 14 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 14 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 13 |
| 国土交通委員会 | 2 | 12 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 4 | 10 |
| 外務委員会 | 2 | 10 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 9 |
| 文部科学委員会 | 1 | 8 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 総務委員会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございました。お答えを申し上げます。
平成十一年に国旗・国歌法が制定されました趣旨は、長年の慣行により国民の間に広く定着している国旗等の根拠を成文法に明確化するものであったと承知をしているところであります。
国旗・国歌法の制定から四半世紀以上が経過した現在、例えば現在サッカーのワールドカップも開催されておりますけれども、そうしたイベント等でも日の丸を掲げ、日本代表に対し声援を送っているああした姿を拝見いたしましても、国民の皆様が国旗の下に日本、自国についての帰属意識や一体感を抱いているという印象を受けているところであります。
国旗は我が国の象徴として大切であるとする国民意識が広く涵養されてきたのではないかと、法案提出者としては考えているところであります。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今ほど御質問のありました、まず立法事実でありますけれども、立法事実に関して言いますと、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例があります。また、平成三年、大学生が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、また、平成八年、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を燃やした事例、また、平成二十年、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上に、さおを折った事例等を確認をしているところであります。
今ほど申し上げた事例は、いずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例でありますけれども、こうしたことが報道されて事実関係が明らかになり、こうした事例があると確認ができたものとなっております。
また、SNS等が加速度的に普及をし、
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
本法案第二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であるというふうに考えています。
また、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものの例でありますけれども、例えば、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがあるところであります。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
表現の自由、今ほど委員御指摘のとおり、基本的人権のうちで特に、とりわけ重要なものではあります。しかしながら、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、また、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージ等とは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいこと、こうした理由から、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと提案者としては考えております。
また、このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とする規定でありますとか、その方法に該当するかどうかの判断につきま
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありません。また、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございませんので、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
先ほどの表現の自由と同様でありますけれども、客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形や周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて判断をするという規定を設けておりまして、なお、さらに加えて、本法の適用に当たっては思想及び良心の自由を含む日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないように、適用上の注意の規定も設けているところであります。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国際社会の一員として活動していくためには、自国の伝統、文化を理解し、尊重しつつ、同様に他国の文化にも敬意を払うこと、これは極めて重要なことであるというふうに認識をしております。
そして、そのような態度を、学校の教育現場において自国や他国のよさ、また課題を学ぶこと、そして、そういったことを客観的に見る視点を育てていくことなどを通じて身につけていくものだというふうに考えておりますし、さらには、家庭や職場といったふだんの生活の場での他者とのコミュニケーションを通じて、自他の人格を尊重し、他人を思いやる心を育むことも重要だというふうに考えます。
今ほど文部科学省からは国旗の意義に関する教育の現状について答弁がありましたけれども、自国の伝統や文化を理解し、尊重しつつ、同様に他国の文化にも敬意を払うといった態度、こうしたことを身につけることができる
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案は、生成AI等により作り出される国旗の損壊の映像や、国旗の損壊等の状況を撮影した映像のSNSでの事後配信について、これらを処罰対象とすることによってもたらされる弊害もあるのではないかなどの指摘も考慮した上で、処罰対象外として整理をしたものであります。
しかし、委員御指摘のとおり、今後更に生成AIやSNSが発達した状況に至れば、本法案で処罰対象となっている行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情という保護法益が侵害される事態が生じることも予測され得るところであります。
そこで、本法案では、附則第二項に、法施行後三年を目途とした検討条項を設けております。必要があると認められるときには、法改正も含め、必要な措置が講じられることとしておるところであります。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
生成AIの発展によって情報空間が大きく変化し、あるいはSNSの加速度的な普及によって社会の分断や対立が一層あおられる時代を迎えていることは、委員御指摘のとおりであるというふうに考えます。
生成AI、またSNSといったテクノロジーの進化は、必ずしもメリットだけではなく、時には生成AIによって事実がゆがめられることもありますし、SNSでの一言が紛争を生じさせる契機となるといった、そういったデメリットも生じているということは紛れもない事実であるというふうに考えます。しかし、そのような時代であるからこそ、これまで以上に、国民が自国についての帰属意識、また一体感等を抱くことにより、国民の気持ちの上での統合の役割を果たすというこの国旗の役割は大切になってきているというふうに考えております。
そうした意味で、国旗は、国家を象徴する標識として今後も大切に取り扱わなければな
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考え、今回は国旗を大切に思う国民感情を害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定したところであります。
他方、今お話がありましたように、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、これもまた公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘を御党からいただいているところでございます。
そこで、この法律の規定については、法律の施行後三年を目途とした、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、また損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況その他この
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、表現の自由は、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであります。とはいいながらも、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性は極めて高いというふうに考えております。
また、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、その伝達されるメッセージとは全く無関係に、先ほど委員が御指摘のとおり、その外形、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいというふうに考えております。
以上のことから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条第一項に違反するものではないというふうに考えております。
また、このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客
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