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本田太郎

本田太郎の発言75件(2024-12-05〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は外務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (111) 自衛隊 (46) 関係 (38) 必要 (35) 実施 (32)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 防衛副大臣・内閣府副大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本田太郎 衆議院 2025-04-16 外務委員会
その時期等につきましては、状況にもよりますし、その内容を検討しているという段階でございますので、具体的にまだ決まっているものではございません。
本田太郎 衆議院 2025-04-16 外務委員会
繰り返しで申し訳ございませんけれども、どの段階でということも含めまして検討中でございまして、いずれにいたしましても、憲法を含めた国内法令に従った形での参加ということを検討しているところでございます。
本田太郎 衆議院 2025-04-08 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁申し上げます。  日本国内におきまして、PFOS等はこれまでも様々な用途に使用されてきた、そのように承知しておりまして、現時点においても、岐阜基地周辺におけるPFOS及びPFOAの検出と自衛隊との因果関係について確たることを申し上げるのは困難な状況でございます。  その上で、防衛省としては、各務原市の要望を踏まえまして、基地内の井戸の水質調査等の取組を行ってきたところでございます。また、土壌調査につきましては、引き続き、関係省庁において、土壌中のPFOS等の挙動に関する科学的知見の集積などに努めているものだと承知しています。  いずれにいたしましても、防衛省としては、こうした動向を注視しながら、地域住民の皆様が不安を抱いていることを受け止めまして、関係省庁や関係自治体と連携し、適切に対応してまいりたいと考えています。
本田太郎 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  政府といたしましては、憲法九条の下において認められる武力の行使につきましては、三要件に該当する場合の自衛の措置としてのものに限られると解してきております。  防衛出動を命じられた自衛隊が自衛隊法八十八条に基づく武力の行使としてどのような対応を行うかについては、実際に生じた状況に応じて、武力の行使の三要件に基づき、個別具体的に判断することとなっております。したがいまして、防衛省・自衛隊としましては、関連する国内法、国際法にのっとり、宇宙、サイバー、電磁波の領域と陸海空の領域を有機的に融合させて、我が国防衛に万全を期した、そのような対応をしてまいるということにしております。
本田太郎 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますけれども、実際に生じた状況に応じて個別具体的に判断する必要があるというのは先ほど申し述べたとおりでありますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、自衛隊が武力の行使を行うに当たり、武力の行使の三要件及び関連する国内法及び国際法に基づく限りにおいて特定の手段が排除されるものではない、このように考えております。
本田太郎 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  御配慮ありがとうございます。  まず、前提として、間に何か必ずあるかどうかということ、まずその前提を除いて、フラットな形で考えていくということで御理解いただいた上で答弁を差し上げたいと思います。  まず、憲法九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使につきましては、もう言うまでもないことですけれども、長くなりますけれども、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という第一要件、第二要件で「これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」、第三要件として「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」という要件がある場合、この場合に限られると解しております。
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本田太郎 衆議院 2025-04-04 財務金融委員会
お答えいたします。  各種訓練の公表については、個々の訓練ごとに公表の有無や時期等を判断しておりますが、本訓練につきましては、艦艇の派遣を伴わなかったことや少人数の要員の参加にとどまる点等を総合的に勘案しまして、積極的に公表することはしなかったということでございます。
本田太郎 衆議院 2025-04-04 財務金融委員会
お答えいたします。  交戦国ということではございませんで、シーブリーズ、この訓練の名前ですけれども、シーブリーズへの参加は日・ウクライナ防衛協力、交流の一環といたしまして二〇二一年から行われているものであり、特定の第三国を想定したものではございません。  ブルガリアでの訓練については、安全が十分に確保されたブルガリアの領海内において、実際の機雷ではなく訓練用の模擬の機雷を使用して機雷除去の手順等を演練したものであり、実際の戦闘行為に関わるものでは全くございません。  こうしたことを踏まえれば、本件がこれまでの日・ウクライナにおける取組と比較して大きく踏み込んだ、位置づけの異なったものというわけではないと考えておりまして、御指摘のような問題があったとは考えてございません。
本田太郎 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  短くということですので、申し上げますと、今般の整備法案において改正する警職法六条の二の二項は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内でアクセス・無害措置を実施するための規定であるということでありますので、これはサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の防止を目的として行われるものであります。  こういった考えの下で、先ほど申し上げた「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき」といった要件を課しております。  これは、御指摘の武力行使の三要件の第一番目とは、比べますと、それぞれ、前提ですとか行為、また目的が異なるという、違う状況の中でそれぞれ規定されているものでありますので、独立的なものである、そういう理解で考えているところでございます。
本田太郎 衆議院 2025-03-28 外務委員会
お答えいたします。  政府といたしましては、台湾との関係は、一九七二年の日中共同声明を踏まえまして、非政府間の実務関係として維持していくという立場でありまして、台湾との関係につきましては、こうした基本的立場を踏まえた上で適切に対処していく考えでございます。