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東国幹

東国幹の発言105件(2023-02-20〜2025-12-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第六分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 伺い (82) 対策 (47) 地域 (33) 必要 (29) 分科 (28)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
東国幹 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○東委員 御答弁の中に、いろいろコーディネートしていただいている、そして外部への就職先等々もいろいろ取り組んでいただいているということなんですね。  ただ、例えば農水省では農福連携など担い手対策を実施しておりまして、職業訓練のカリキュラム作成、指導者の確保、受入れ先の確保、それぞれのノウハウも豊富であるという農水省との連携なども考えていくべきだと思うんですけれども、見解をお伺いします。
東国幹 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○東委員 これは実のところ、農業というものは本当によいものなんですよ。自然と触れ合って、何よりも命を育む、そういう職種であること、それ自体、更生には非常に効果があるというふうに私は確信しているんですけれども。  そしてまた、受刑者の、出所者の皆様方からすれば、対人関係が苦手な方でもなじみやすい。そして入所中から作業がしやすくて、スキル向上がしやすいなどの多くの利点があるものと考えますが、農業を通じての更生事業、これについて法務大臣はどのように考えているのか、認識をお伺いしたいと思います。
東国幹 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○東委員 ありがとうございます。  全国津々浦々、農業というところでは農業資源がかなりあるものでありますので、是非、積極的な取組を御期待を申し上げたいというふうに思います。  ちょっと残余の質問があったんですけれども、時間でございますのでこれで終了させていただきたいと思います。
東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 おはようございます。  質問の機会を感謝を申し上げたいと思います。  まず初めに、刑事訴訟法一部改正の中の被害者情報の秘匿事項に関しての質疑をさせていただきたいと思います。  御承知のとおり、現行の手続では、逮捕状や起訴状などに被害者の氏名や年齢などが記載されて、容疑者や被告には原本が示されていたり、それらの写しである謄本が送達されたりいたしておりますけれども、そのため、被害者の情報が伝わって、例えば報復だとか再被害につながるとの懸念があったところであります。そこで、性犯罪などの被害者保護のため、刑事手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備関係の法律案が提案されているところなんです。  ただ、現行法でも、裁判所の提案などで合意を得られれば、被害者の氏名等を秘匿することも、仮名も使用することができて、現行の運用面での、裁判所の運用面での結果として同
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東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 法律で明記することによって、その充実なり担保力が増していく、そういった効果があるということだと思います。  ただ、令和三年度のことなんですけれども、当時の法務大臣が法制審議会に対し、被害者匿名化を含む刑事訴訟法改正案、これを諮問したわけで、そして、その年の九月には法制審議会の総会で決定した。結果、それが法務大臣への答申というふうになったわけなんですけれども、その過程で、これはほんの一部なんですけれども、氏名や住所が秘匿されると、なぜ被害を申し立てているのか調査できないとか、そして裁判での反証が不十分になるとか、冤罪につながるとか、そういった懸念を示して反対の表明があった委員もいたというふうに承知しておりますけれども、その点の懸念というのは払拭されているのかどうなのか、お伺いしたいと思います。
東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 ということで、払拭できるということであれば、被害者情報の秘匿、これは、性犯罪だけではなくて、幅広い運用が図られる、そういったことも考えられるのではないか。  要するに、怨嗟によって生命や財産の危険を感じることの事件、例えば、犯罪組織の内部告発であるとかDV等の家庭内暴力においての住所の秘匿であるとか、そういったことが考えられるわけなんですけれども、それらの適用についての基本的な考え方、これをお伺いしたいと思います。
東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 ほかの事件でもやはり適用の可能性があるということだと思います。  次に、刑が確定していない被告、これはもう改めて言うまでもなくて、事件の容疑者や被告になったとしても身体が自由であるという、保釈なんですけれども、逃亡あるいは証拠隠滅のある場合に限り、裁判所の判断で勾留することができるとされております。これは、身体は原則として保釈のときは自由だということでありますけれども、しかし、実際、黙秘したり否認を続けたりすると拘束が長期に及ぶ傾向にあって、いわば人質司法と呼ばれて、国内外の批判も、一方でそういう意見があるんですが、しかし、最近、裁判所の意識改革などで進んだと言われているここ十年間の中で、保釈率、これの変化はどのような推移になっているのか、お伺いしたいと思います。
東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 一〇%ほど増加しているということで、これは、逃亡あるいは証拠隠滅のおそれ、それらのマイナス影響というのはどのような状況になっているのか、お伺いします。
東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 保釈金が用意できないゆえに保釈を諦めざるを得ない被告も、かなりの数が、これはもう、数字では恐らく分からないと思うんですけれども、潜在的にいるのではないかというふうに推察するわけなんですけれども、この度、GPSを活用するに当たって、逃亡の防止また抑止の効果が期待できるというふうに考えるんです。  そこで、先ほど申し上げましたとおり、容疑者や被告になっても身体は自由、これが原則。保釈の増加、これが今後一層見込まれるのかどうなのか、お伺いしたいと思います。
東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 やはりこのGPSの活用というものが、保釈、勾留中の被疑者にとっては、身体の自由に資するということは、やはり一方で期待する声もあるんですね。  そして、保釈金が高額であるということ、しかし、これは、GPSの今回の活用に当たって、例えば保釈金の減額、そういった効果はあるのかどうなのか、ちょっとお伺いします。