今川拓郎
今川拓郎の発言183件(2023-11-07〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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今川 (100)
プラットフォーム (87)
役職: 総務省総合通信基盤局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 13 | 159 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 24 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
委員から今御指摘ございました、国から独立した第三者機関を設置をするということにつきましては、第三者機関の独立性や中立性をどのように確保するのかという観点から、そもそも誰が設置をするのか、政府が設置、運営にどのように関与するのか、どのような構成とするのか、どのような役割を持たせるのかなど、様々な課題があるものと認識をしております。
また、総務省の有識者会議の報告書におきましても、プラットフォーム事業者を支援するような第三者機関を法的に整備することにつきましては慎重であるべきとの報告がされたところでございます。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
本法案が成立した暁には具体的な対象事業者を検討してまいりますけれども、個別の事業者が、どの個別の事業者が対象となるかについては、現時点でお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。
その上で、総務省の有識者会議の報告書を踏まえますと、先ほども申し上げたとおりでございますが、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスとしてSNSや掲示板を提供する事業者のうち大規模な者を対象とするということを考えているところでございます。
先ほどの答弁で少し分かりにくくて恐縮でございましたけれども、したがいまして、委員御指摘のような商品レビュー、口コミといった他のサービスに付随して提供されるサービスにつきましては、現時点では想定をしていないというところでございます。
他方、御指摘の商
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
本法案におきましては、迅速化義務の対象情報は誹謗中傷などの違法性のある権利侵害情報に限定しているところでございます。
例えば、青少年など特定の者にとってのみ有害な情報のように、受信者の属性や文脈によって外延が変化するような有害情報については法的な義務付けの対象として位置付けることはなかなか困難でございまして、慎重な対応が求められることから、迅速化の義務の対象とはしていないところでございます。
一方で、本法案では、権利侵害情報以外の情報、有害情報につきましても、削除やアカウント停止などの基準の策定、公表など運用状況の透明化の義務が掛かることから、権利侵害情報に該当しない情報への対策としても一定の役割を果たすのではないかと考えているところでございます。
なお、今後対象となる情報を広げていく可能性についても御質問ございました。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
本法案では、委員から御指摘ございましたように、プラットフォーム事業者は、十四日以内の総務省令で定める期間内に申出者に対して判断結果などを通知しなければならないこととされております。
この回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書では、被害者の声や事業者の実際の対応を踏まえつつ、一週間程度とすることが適当との御提言をいただいているところでございます。
この報告書も踏まえまして、総務省としては、御指摘のようなケースも含めて、一週間を念頭に省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。
本法案におきましては、委員御指摘のとおり、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定し公表することとしておりますけれども、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本とするものでございます。
ただし、表現の自由に配慮しつつも被害者救済の実効性を確保するため、総務省におきましては、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団体と協力することによりまして、委員御指摘のガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えているところでございます。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 先ほども御答弁申し上げましたが、今回の法案における対象となる事業者につきましては、法案成立後に省令で具体的な要件を定めることとなってまいります。広く被害の拡大を防止し救済を図る観点から、国内でサービスを提供している大規模な事業者を対象とすることを考えておりまして、国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となるということを想定しております。
規制の対象を一定規模以上の事業者とするのは、利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化し、手当てを行う必要性や緊急性が高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が生じることを考慮したものでございます。
一方で、法による規制の対象とならない中小のプラットフォーム事業者が提供するサービスでも被害が生じ得ることは事実でございまして、法の趣旨を踏まえて対応いただくことが重要だ
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とする改正プロバイダー責任制限法が令和四年十月に施行されたところでございます。
裁判所に対する発信者情報開示請求の件数につきましては、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は四千百九十件となっております。また、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件となっておりました。これは、被害者の負担が軽減されたことが一定程度寄与しているものと想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用が着実に進んでいるのではないかと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
対象事業者は、本法案が成立した暁に施行に向けた省令などの整備において具体的に検討していくことになりますが、利用者に対して削除対応の迅速化と運用状況の透明化を図る必要性が特に高い国内外の大規模なプラットフォーム事業者を対象とすることを考えております。具体的には、アクティブユーザー数又は投稿数を指標に一定の規模以上の者を対象とすることを考えておりまして、その場合、主要なSNS事業者や掲示板運営者が指定される見込みと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
本法案で定められた削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況につきましては、委員からも御指摘ございましたとおり、委員からも御指摘がございましたとおり、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないこととされております。
この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用し公開の場で議論するなど、しっかりフォローすることによりまして、各プラットフォーム事業者が削除申請の対応などをしっかり行っているか、こういったことを議論するということでございまして、そういったことを通じまして実効性を確保するよう努めてまいりたいと考えております。
また、特に事業者による削除基準の策定につきましては、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団体と協力する
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
一部繰り返しになって恐縮でございますが、今回の法案における義務が課される事業者につきましては、広く被害の拡大を防止し救済を図る観点から、国内でサービスを提供している大規模な事業者を対象とすることを考えておりまして、国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となるものと想定しております。
この規制の対象を一定規模以上の事業者とするのは、利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化し、手当てを行う必要性や緊急性が特に高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が伴うということを考慮したものでございます。
一方で、委員から御指摘ございましたように、法による規制の対象とならない中小のプラットフォーム事業者が提供するサービスでも被害が生じ得るということは事実でございます。法の趣旨を踏まえて、そう
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