今川拓郎
今川拓郎の発言183件(2023-11-07〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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プラットフォーム (87)
役職: 総務省総合通信基盤局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 13 | 159 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 24 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
二つ、御質問を頂戴しました。
一点目、まず相談体制の整備や支援についてということでございます。
被害者向けの相談窓口について、この充実を図ることは、被害に遭った被害者の方を支援する上で極めて重要だと考えております。
総務省においては、これまで違法・有害情報相談センターの体制強化などの施策を講じてきたところでございますが、令和六年度からはチャットボットなどのAIを活用した運用を開始することを予定しておりまして、これにより、増加する相談に適切に対応し、被害の深刻化を防ぐための取組を加速化してまいります。
また、事業者側の処理部門などの体制整備につきましては、今回の法律案におきまして、削除申出窓口の設置ですとか体制整備、その公表についても義務を課しているところでございます。
本法案が成立した暁には、関係省庁や機関と連携しながら、相談体
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のありましたとおり、発信者に対して意見の照会を行う場合や、申出者の権利が不当に侵害されているかどうかにつきまして侵害情報調査専門員に調査を行わせる場合などについては、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものとしております。
これにつきましては、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて、申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保することを目的としております。
また、お尋ねのございましたやむを得ない理由でございますけれども、例えば、天変地異などによりまして営業所が被災したため期間内での応答が難しい場合などを想定しているところでございます。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
本法案で定められた削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況については、先ほどございましたように、プラットフォーム事業者は年一回公表しなければならないこととされております。
この公表された内容について、総務省としては、有識者会議なども活用しつつ、しっかりと各事業者の取組状況を確認してまいりたいと考えております。
また、新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務規定への履行状況につきまして政府としてしっかり把握し分析を行う必要があることから、本法案の見直しの検討には施行後五年という期間を置いているところでございます。
ただし、あらゆる行政分野において社会経済情勢の変化に応じて政策を見直すことは不可欠であると考えておりまして、特に情報空間の健全性については、総務省の有識者会議におきまして、生成AIによる偽・誤情報の
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
誹謗中傷などに遭われた被害者の方々においては、何をしたらよいのか分からないという場合も多く、そうした観点から相談対応の充実は非常に重要と考えております。
インターネット上の違法、有害情報については、総務省を始め関係省庁や民間団体において複数の相談機関が設置されているところではございますが、総務省が実施したアンケートによれば、誹謗中傷などの被害に遭った際の相談窓口の認知度は約四四%でございました。
これまでも、利用者に対して分かりやすい相談窓口の案内チラシを作成し、総務省や各団体のサイトなどでの掲載や教育機関などへの配布などを通じて相談機関の周知を図ってまいりましたが、助けを必要とする方により認知いただけますよう、各相談機関とも連携しながら一層の周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
人を傷つけるような誹謗中傷は許されず、特にインターネット上で行われた場合には、匿名性が高く加害者が特定されにくいことや、急速な拡散による被害の拡大という問題があると考えております。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者救済をより円滑にするなどの対応を図るため、ユーザーのICTリテラシーの向上、相談体制の強化、プロバイダー責任制限法の着実な運用など、総合的な対策を進めてまいりました。
とりわけ、プロバイダー責任制限法については、既に御案内がありましたが、誹謗中傷などを行った発信者の情報開示について簡易な裁判手続を可能とする改正法が令和四年十月から施行されております。発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は四千百九十件と、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数約六百三十件と比較して七倍近くに増えている状
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
本法案では、大規模SNSなどのプラットフォーム事業者に対し削除基準やその運用状況の公表を義務づけまして、各事業者の取組が国民、利用者に分かりやすいように開示されることでプラットフォーム事業者による削除基準や運用の適正化を促すものでございます。
このためには、委員御指摘のとおり、国民、利用者に対して分かりやすい形で削除基準やその運用状況が公表されることが重要と認識しております。
その具体的な方法につきましては、委員御提案の特設ページといった選択肢も含めまして、適切な方法を今後検討してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
プラットフォーム事業者は現在も削除基準に相当するものとしてポリシーを作成しておりますが、一般にポリシーの内容が抽象的であり、例えば嫌がらせや名誉毀損は許されないという観点で記載をされているものの、具体的にどういったものがそれに当たるのかという判断を例示しているようなものは非常に少ないと承知しております。
そのような状況を踏まえまして、本法案においては、削除基準は大規模プラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表すべきものとしておりまして、削除基準の具体性につきましては、削除の対象となる情報の種類が情報を知ることとなった原因の別に応じてできる限り具体的に定められていること、また、利用者などの関係者が容易に理解することのできる表現を用いていることなどを求めることとしております。
削除基準の具体性について十分と言えないような場合には、各事業者の
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
本法案において、削除基準は大規模プラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表すべきものとしており、事業者ごとに削除基準が異なるものとなることが想定されます。
そのような中で、委員御指摘のガイドラインが存在した方がよいとの御指摘もございますので、表現の自由と被害者救済のバランスを踏まえつつ、総務省において、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか、関係団体と協力することによりましてガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、総務省の有識者会議が主要なプラットフォーム事業者に対し偽情報への対策状況についてモニタリングを行いましたところ、委員御指摘の事業者からはヒアリングシート及び説明資料の提出がございませんでした。
この有識者会議につきましては本年一月に既に終了しておりまして、ヒアリングシートなどの提出はなされておりません。
このような事態がありましたことも踏まえて、本法案においては大規模プラットフォーム事業者に対して削除などの運用状況の公表義務を課すこととしております。
総務省においては、本法案が成立した暁には、本法案に基づく義務が遵守されるよう制度を運用してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のいわゆるシャドーバンは、その定義は必ずしも明確ではないと承っておりますが、プラットフォーム事業者が投稿された情報について当該情報の発信者に通知を行わずに発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置を含むものと認識しております。
発信者以外の利用者が投稿を閲覧できない状態とする措置は、本法案第二条第九号の送信防止措置に該当すると考えております。
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