今川拓郎
今川拓郎の発言183件(2023-11-07〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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今川 (100)
プラットフォーム (87)
役職: 総務省総合通信基盤局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 13 | 159 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 24 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。
委員御指摘のとおり、本法案において、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表することとしておりまして、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本としているものでございます。
ただし、表現の自由に配慮しつつも、被害者救済の実効性を確保するため、総務省において、関係団体と協力することにより、ガイドラインなどによりましてどのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう示すことを検討してまいりたいと考えているものでございます。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 本法案では、各プラットフォーム事業者が、この法案に基づく規律の履行状況につきまして公表する、年一回公表するということでございますので、その公表状況を、先ほど申し上げましたように、有識者会議などを通じまして、そういった履行状況を確認しながら、必要なことについては検討してまいりたいと考えているところでございます。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
情報通信の技術動向は日々刻々と変化をしておりまして、革新的な技術が次々と生まれている状況でございます。こうした最新技術によりまして、違法・有害情報に係る従来の対策手法では適切な対応に苦慮する場面も生じることも想定されるところでございます。
例えば、生成AIの登場によりまして、インターネット上に流通する動画などのコンテンツ量の爆発的な増加が見込まれるほか、精巧な画像、映像技術によりまして実際に権利侵害が発生しているかどうかの判断が難しくなる可能性も考えられるところでございます。
こうした状況に鑑みまして、期間設定に当たっては、一定程度の柔軟性を確保すべく、十四日を上限として一定期間内での対応を求めることとしてございます。
なお、当該上限の下、具体的な期間としては、総務省の有識者会議による報告書を踏まえまして、総務省といたしまして
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
清水参考人から御指摘がございました、主に三点ございます、少し細かくなりますが説明をさせていただきます。
第二十五条第二項柱書き前段の、同項各号に掲げる区分に応じの同項といいますのは、前項本文の規定にかかわらずの前項、すなわち第二十五条一項を指すこととなると。
それから二点目、第二十五条第一項と同条第二項で同じ内容を通知することになるが、第二十五条第一項では申出を受けてから一定期間内に通知しなければならないこととしている一方で、第二十五条二項に規定する一定の条件に該当する場合には期間の制約がなく、遅滞なく通知すればよいこととしております。
三点目、一定の条件に該当する場合には、第二十五条第二項前段により、送信防止措置を講じるかどうかを判断した後、遅滞なく通知すればよい、この場合、第二十五条第二項後段により、一定期間内に一定の条件
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
第二十五条二項は、同条第一項の一定期間以内に判断、通知を行う義務の例外として、やむを得ない等の一定の事情が認められる場合には、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものでございます。
これは、期間内での応答が難しい事情がある場合に、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保することを目的とするものでございます。
御指摘のやむを得ない理由といたしましては、例えば天変地異などにより営業所が被災したため期間内での応答が難しい場合など、限定的な理由が考えられるところでございます。御指摘のような場合は該当しないものと想定しているところでございます。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 本法案が成立した暁には、様々なものにつきまして省令やガイドラインなどで関係団体と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えておりますので、必要に応じまして、そういった求めがございましたら考えてまいりたいというふうに考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 本法案第二十五条第二項第三号の、先ほどから御指摘いただいておりますやむを得ない理由としては、例えば天変地異などにより被災したため期間内での応答が難しい場合などが考えられ、これに該当するようなケースは限られると考えております。
その上で、本法案では、一定期間内に第二十五条第二項三号のやむを得ない理由がある旨を申出者に通知する必要があるとともに、やむを得ない理由が解消次第、対象事業者は遅滞なく削除対応を行うか否かについて通知しなければならないこととされております。
こういったことを通じまして、迅速な被害者救済のための制度内容になっているのではないかと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の件について報道などでは承知をしておりますが、具体的なことについては今確認をできておりませんので、しっかり確認をして、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害の対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しております。
この専門員の選任の基準については現時点では固まっておりませんが、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しており、本法案が成立した暁には、有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら選任に当たっての考え方について速やかに検討し、示してまいりたいと考えているところでございます。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の専門員の具体的な数については現時点では決まっておりませんけれども、プラットフォーム事業者の規模などに応じて総務省令で定めることとなっております。
有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら、速やかに検討してまいりたいと考えております。
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