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今川拓郎

今川拓郎の発言183件(2023-11-07〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (176) 情報 (118) 削除 (110) 今川 (100) プラットフォーム (87)

役職: 総務省総合通信基盤局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
総務委員会 13 159
予算委員会第二分科会 2 24
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、諸外国においては様々な考え方がある中で、我が国におきましては違法、有害情報の流通が依然深刻な状況であることを踏まえまして、被害の早急な回復と表現の自由とのバランスに鑑み、EUに近しい規律を入れることとし、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化を義務づけることとするものでございます。  その上で、委員御指摘の最適なネット空間の在り方といったことでございますけれども、総務省におきまして、デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会という有識者会議におきまして、生成AIによる偽・誤情報の流通、拡散などの新たな課題について検討をたゆまず進めているところでございます。  総務省としては、国際的な動向も踏まえ、この夏頃の取りまとめに向けまして、偽・誤情報の流通、拡散の問題への対処と表現の
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。  一方、アメリカでは、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対して削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務の規律を課しております。  このように、プラットフォーム事業者への規律は先進国の中でも様々ではございますけれども、今回の本法案による迅速化、透明化の規律は、プラットフォーム事業者への規律で先行するEUのデジタルサービス法に近しい規律となっておりまして、その上で、EUにはない一定期間内の通知義務も課している
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 委員御指摘のとおりと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  先ほども少し答弁させていただきましたが、対象事業者は施行に向けた省令などの整備において具体的に検討していくこととなりますが、利用者に対して削除対応の迅速化と運用状況の透明化を図る必要性が特に高い国内外の大規模なプラットフォーム事業者を対象とすることを想定しております。  具体的には、アクティブユーザー数又は投稿数を指標に一定規模以上のものを対象とすることが考えられまして、その場合、主要なSNS事業者や掲示板運営者が対象事業者と指定されることになる見込みでございます。  これは、大規模なプラットフォーム事業者が提供するサービスでは利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化する傾向があるため、手当てを行う必要性、緊急性が高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が生じることも鑑みまして、このような対象事業者
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の第二十四条に規定する侵害情報調査専門員は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者を選任することとしておりまして、具体的には、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しております。  また、専門員の具体的な数については総務省令で定めることとなっておりますけれども、有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら速やかに検討してまいりたいと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、個々の投稿自体は名誉権やプライバシー権などの権利侵害ではない場合であっても、そのような投稿が大量に行われることによって投稿された方が重大な精神的苦痛を被ることがあるものと承知しております。  他方で、総務省の有識者会議におきましては、こうした大量の投稿について全体として権利侵害と言えるかどうか、こういったことについては法解釈などの観点から課題があると指摘されているところでございます。  このため、権利侵害の成否をめぐる関係各所の議論の動向を注視しながら、まずは、今回の法案に基づきまして、プラットフォーム事業者の自主的取組を促進してまいりたいと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  今委員から御指摘がございました、改正プロバイダー責任制限法が令和四年十月に施行されまして被害者の負担が軽減されたことが寄与しているものと想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用が着実に進んでいるのではないかと考えております。一方で、御指摘がございましたように、インターネット上の誹謗中傷の被害というのがまだ高止まりしている状況でもございますので、そういった要素もあるかとは思っております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  本法案の対象となる大規模事業者につきましては、本法案が成立した暁に利用者数や投稿数を勘案して総務大臣が指定することとしておりまして、現時点で対象とならない中小事業者などをお示しすることは現時点では困難でございます。  その上で、今御指摘のございました違法・有害情報相談センターに寄せられた相談件数を参考に申し上げますと、相談の多い事業者から順に、ツイッター、現Xでございますが、これは九百四十八件、グーグル、検索、ユーチューブ、マップなどを提供しておりますが、これが五百九十六件、メタ、インスタグラム、フェイスブックなどを提供しておりますが、これが二百五十五件となっております。  また、一定の件数以下の相談しか寄せられていない事業者、これは中小事業者が多いと考えられますけれども、この相談件数の合計は三千百二件というふうになっているところでございます
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の削除につきましては、個別の投稿を削除するといういわば単発の措置である一方で、アカウント停止は一定期間投稿ができなくなるという違いがございまして、そういった措置の内容が異なるものでございます。ただ、こちらはいずれも法律上の送信防止措置に含まれるものでございます。  これら削除とアカウント停止の対応につきましては、表現の自由と迅速な被害者救済とのバランスを踏まえまして、一義的には事業者において削除基準に基づきまして適切に対応することが期待されるものでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  本法案におきましては、削除対応の透明性を確保する観点から、削除基準の具体性については、削除の対象となる情報の種類が情報を知ることとなった原因の別に応じてできる限り具体的に定められていること、また、利用者などの関係者が容易に理解することのできる表現を用いることなどを求めることとしてございます。  他方で、委員からも御指摘のありましたように、削除基準の適用について具体的な表現の限界事例を示すなど、過度に詳細な基準を示した場合にはかえって悪意ある発信者に利用されるおそれがあることから、総務省の有識者会議においては、その粒度に至るまで過度に詳細な記載は求めないと提言されたものと認識をしております。  したがいまして、削除基準につきましては、これらの趣旨を踏まえましてプラットフォーム事業者が自らの判断で適切に策定、公表するべきものであると認識しておると
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