戻る

今川拓郎

今川拓郎の発言183件(2023-11-07〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (176) 情報 (118) 削除 (110) 今川 (100) プラットフォーム (87)

役職: 総務省総合通信基盤局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
総務委員会 13 159
予算委員会第二分科会 2 24
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置は先ほど申し上げたとおり送信防止措置に該当するため、大規模特定電気通信役務提供者には、本法案第二十七条に基づき、送信防止措置を講じた場合には発信者に通知などを行うことが義務づけられるところでございます。  ただし、本法案第二十七条第二号は正当な理由がある場合には発信者への通知などを行うことを要しないこととされておりまして、この正当な理由には、例えば、過去に同一内容の送信防止措置を講じた旨通知をしている場合、また通知を行うことにより申し出た方に危害が及ぶおそれがある場合などが考えられるところでございます。  本法案が成立した暁には、正当な理由に何が該当するかにつきまして総務省としてもしっかりと考え方を示してまいりたいと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  著作権は、著作物を創作した者に対して付与される権利であるところ、著作権を侵害する情報についても本法案における権利侵害情報に該当し、大規模プラットフォーム事業者は、権利者から申出があった場合には一定期間内の応答などの措置を行うことが義務づけられることになると考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきましては、削除基準は大規模プラットフォーム事業者自らが策定するものでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、被害者の声と事業者の実際の対応を踏まえつつ、一週間程度とすることが適当との御提言をいただいております。この報告書を踏まえまして、総務省としては、一週間を念頭に、省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおりでございまして、総務省の調査によりまして、一週間より長く放置されるのは許容できないというユーザーの方が八三・一%いらっしゃるということでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  先ほども申し上げたとおりでございますが、本法案では、どのような情報を削除すべきかということについての判断は大規模プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みを構築することとしているものでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しで恐縮でございますが、大規模プラットフォーム事業者が自らの削除基準に基づきまして削除等についての判断を行うというものでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきまして、大規模プラットフォーム事業者に対して発信者からの不服申立ての手続を定める義務は課しておりませんけれども、発信者に対する通知を義務づけておりまして、発信者が不服申立てを行う契機となるというところでございます。また、運用状況の公表を義務づけて透明化を図ることによりまして、運用の適正化を図っていくということを考えているものでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しで恐縮でございますが、本法案では大規模プラットフォーム事業者が自ら削除などを行うことを前提とした仕組みを構築することとしております。  具体的には、削除基準や運用状況の公表を事業者に義務づけることで事業者の自主的な取組の透明化を図り、国民にとって分かりやすい形での開示を通じまして事業者による削除基準やその運用の見直しを促すとともに、削除を行った場合には発信者に対してその事実及び理由の通知などを義務づけることで発信者に対する透明性も確保するものでございます。  したがいまして、表現の自由の確保と被害者救済のバランスを取った制度となっているというふうに考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、法案第二十八条の趣旨は、大規模SNSなどのプラットフォーム事業者に対し削除基準やその運用状況の公表を義務づけ透明化を図ることで、各事業者の取組が国民、利用者に分かりやすいように開示され、プラットフォーム事業者自身による削除基準や運用の適正化を促すものと考えております。