大島俊之
大島俊之の発言46件(2023-02-22〜2025-04-16)を収録。主な登壇先は資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会, 経済産業委員会、環境委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
規制 (73)
原子力 (67)
審査 (54)
号機 (42)
発電 (39)
役職: 原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 4 | 19 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 予算委員会 | 3 | 6 |
| 経済産業委員会 | 2 | 3 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大島俊之 | 参議院 | 2025-04-16 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | |
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お答え申し上げます。
特定重大事故等対処施設、特重施設でございますけれども、この設置に係る経過措置期間の五年につきましては、原子力規制委員会が、特重施設における安全上の重要性や、事業者が当該施設を新たに設置するに当たり審査、工事等に必要な期間等を総合的に判断して設定しているものでございます。
この経過措置期間の見直しの議論につきましては、平成三十一年四月十七日の主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者、いわゆるCNOと申しておりますけれども、このCNOとの意見交換会における事業者の意見を聞いた上で、平成三十一年四月二十四日の原子力規制委員会で議論をし、その上で、この五年の経過措置期間そのものを変更すべきとするような特段の状況変化は認められず、見直しを行う必要はないというふうに判断をしております。
その後、事業者から特段の申出がないことから、原子力規制委員会としては経過措置期間の
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| 大島俊之 | 参議院 | 2025-04-16 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、これまでのところ事業者から特段の申出もなく、五年の経過措置期間そのものを変更すべきとするような特段の状況変化は認められないと認識をしております。
東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つとしまして、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。
原子力規制委員会としては、この特重施設の設置は、可搬設備を中心とした重大事故対策の信頼性を向上させるという意味で継続的な安全性の向上であり、事業者には計画性を持って対応していただきたいと考えております。
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| 大島俊之 | 参議院 | 2025-04-16 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | |
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お答え申し上げます。
原子力規制委員会といたしましては、原子力事業者の経営層やその原子力部門責任者との間で公開で意見交換を行う場を設けており、これまでも原子力施設に関する規制上の技術的な諸課題について意見交換を行ってきているところでございます。このため、他律的な要因により期限内に特重施設を設置することが困難であるとの特別の事情が出てきた場合には、原子力規制委員会としてその内容を聞いて議論することを否定するものではございません。
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| 大島俊之 | 参議院 | 2025-04-16 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | |
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お答え申し上げます。
審査プロセスの改善に係る取組の効果につきましては、取組を行わない場合と比較することができないため、定量的な数値でお示しすることは困難ではございますけれども、例えば自然ハザード側の審査につきましては、ここ一、二年における審査プロセスの改善の取組で、地質調査等の調査方針や実施内容をあらかじめ確認し早い段階から指摘を行うことで、手戻りがなく審査が進んでいるというふうに認識をしてございます。
具体的な審査状況でございますけれども、例えば北海道電力泊発電所三号炉につきましては、審査会合の最後に指摘事項を双方で確認し、必要な場合には文書化し、共通理解を得ることで議論が進んだ結果、現在、審査チームによる審査結果の取りまとめ案の作業を行っているところでございます。
また、中部電力浜岡原子力発電所三、四号炉の審査では、基準地震動及び基準津波の審査がおおむね終了したため、令和
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| 大島俊之 | 参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 | |
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お答え申し上げます。
御質問の北海道電力泊発電所の敷地面積でございますけれども、泊発電所におきましては三基の原子力発電所が建っております。その総面積につきましては、設置変更許可申請書において約百三十五万平方メートルと記載をされております。また、埋立面積についてでございますけれども、まず一号機と二号機、これが同時に設置許可申請書が出されておりまして、それについては約二十一万平方メートルでございます。また、三号機が、三号炉が増設をされております。この三号炉の設置変更許可申請書において、埋立面積は約七万平方メートルということになってございます。
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| 大島俊之 | 参議院 | 2025-02-12 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | |
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お答え申し上げます。
原子力の安全の追求に妥協は許されないのが審査の大前提です。このため、審査では、規制側と事業者側の双方が納得のいくまで議論することが不可欠なところでございます。
その上で、原子力規制委員会としても、審査プロセスの改善につきましては、限られた資源を安全上重要な課題に適切に投入する観点から重要なものであるというふうに認識をしており、事業者と改善点について意見交換を行いながら様々な取組を行っているところでございます。
具体的には、審査会合の最後に規制委員会側からの指摘事項を双方で確認し、また必要な場合には文書化をすることで共通理解を得ること、地質調査等につきましては、手戻りとならないように、調査方針や実施内容をあらかじめ確認し、早い段階から指摘を行うこと、審査会合の主要な論点等を事前に書面で提示することなどに取り組んでいるところでございます。
また、立地地域と
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| 大島俊之 | 参議院 | 2025-02-12 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | |
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お答え申し上げます。
ただいま御質問ありました活断層、新規制基準におきましては将来活動する可能性のある断層ということになっておりますので、それを活断層ということでお答えを申し上げます。
御質問にありました点につきましては、新規制基準におきましては、耐震重要施設又はこれを含む建物等の立地する地盤が変位を生ずるおそれがないことということを要求しております。この変位を生ずるということについて、建屋の直下に活断層があるかないかということを確認をし、設置許可申請上必要な判断をしているということでございます。
この活断層につきましては、変位のみだけではなくて、敷地の中及び敷地の周辺で活断層が見られるかどうかということを調査をした上で、それに基づいて地震に関する評価をしなければございません。具体的には、基準地震動というものを定めまして、その基準地震動の結果として原子炉施設の安全性が確保されて
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| 大島俊之 | 参議院 | 2025-02-12 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | |
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新規制基準上は、建屋の直下にない場合にはほかの基準の適合性を見るということで、直ちに不許可ということではございません。
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| 大島俊之 | 参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | |
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○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、安全機能である、原子炉を止める、冷やす、放射性物質を閉じ込めるといった対策が機能しない場合には、炉心が損傷し、炉心溶融に至る可能性があり、それに至った場合には、環境中に放射性物質が放出されることで人体や環境に対して放射線の影響が生じる事態が考えられるところでございます。
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| 大島俊之 | 参議院 | 2023-12-06 | 東日本大震災復興特別委員会 | |
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○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。
御指摘の告示濃度限度の総和は、原子炉等規制法に基づく線量告示に定められました放射性廃棄物を環境中へ放出する際の基準でございます。(発言する者あり)はい。
具体的には、原子力規制委員会が放射線審議会の指針に示した算出式を用いて、人が生まれてから七十歳になるまで告示濃度限度の放射性核種を毎日摂取し続けたときを仮定をいたしまして、年平均線量が実効線量限度一ミリシーベルトに達する量として算出したものでございます。
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